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木 津 川     「木津川橋」から上流「恭仁宮方面を望む。

 

 

 

 

 

 

 

以下、年代は西暦、月は旧暦表示。  

《第Ⅰ期》 660-710 平城京遷都まで。

  • 667年 天智天皇、近江大津宮に遷都。
  • 668年 行基、誕生。
  • 682年 行基、「大官大寺」で? 得度。
  • 690年 「浄御原令」官制施行。
  • 691年 行基、「高宮山寺・徳光禅師」から具足戒を受ける。
  • 694年 飛鳥浄御原宮(飛鳥京)から藤原京に遷都。
  • 701年 「大宝律令」完成、施行。首皇子(おくび・の・おうじ)(聖武天皇)、誕生。
  • 702年 遣唐使を再開、出航。
  • 704年 行基、この年まで「山林に棲息」して修業。この年、帰郷して生家に「家原寺」を開基。
  • 705年 行基、和泉國大鳥郡に「大修恵院」を起工。
  • 707年 藤原不比等に世襲封戸 2000戸を下付(藤原氏の抬頭)。文武天皇没。元明天皇即位。行基、母とともに「生馬仙房」に移る(~712)。
  • 708年 和同開珎の発行。平城京、造営開始。行基、和泉國大鳥郡に「神鳳寺」、若草山に「天地院」を建立か。
  • 710年 平城京に遷都。

《第Ⅱ期》 710-730 「長屋王の変」まで。

  • 714年 首皇子を皇太子に立てる。
  • 715年 元明天皇譲位。元正天皇即位。
  • 716年 行基、大和國平群郡に「恩光寺」を起工。
  • 717年 「僧尼令」違犯禁圧の詔(行基らの活動を弾圧。第1禁令)。藤原房前を参議に任ず。郷里制を施行(里を設け、戸を細分化)。
  • 718年 「養老律令」の編纂開始? 行基、大和國添下郡に「隆福院」を起工。「僧綱」に対する太政官告示(第2禁令)。
  • 720年 藤原不比等死去。行基、河内國河内郡に「石凝院」を起工。
  • 721年 長屋王を右大臣に任ず(長屋王政権~729)。元明太上天皇没。行基、平城京で 2名、大安寺で 100名を得度。
  • 722年 行基、平城京右京三条に「菅原寺」を起工。「百万町歩開墾計画」発布。「僧尼令」違犯禁圧の太政官奏を允許(第3禁令)。阿倍広庭、知河内和泉事に就任。
  • 723年 「三世一身の法」。藤原房前興福寺に施薬院・悲田院を設置。
  • 724年 元正天皇譲位。聖武天皇即位長屋王を左大臣に任ず。行基、和泉國大鳥郡に「清浄土院」「十三層塔」「清浄土尼院」を建立。
  • 725年 行基、淀川に「久修園院」「山崎橋」を起工(→731)。
  • 726年 行基、和泉國大鳥郡に「檜尾池」を建立、「檜尾池」を築造。
  • 727年 聖武夫人・藤原光明子、皇子を出産、聖武は直ちに皇太子に立てるも、1年で皇太子没。行基、和泉國大鳥郡に「大野寺」「尼院」「土塔」および2池を起工。
  • 728年 聖武天皇、皇太子を弔う為『金光明最勝王経』を書写させ諸国に頒下、若草山麓の「山坊」に僧9人を住させる。
  • 729年 長屋王を謀反の疑いで糾問し、自刹に追い込む(長屋王の変)。藤原武智麻呂を大納言に任ず。藤原光明子を皇后に立てる。「僧尼令」違犯禁圧の詔(第4禁令)。

《第Ⅲ期》 731-749 孝謙天皇に譲位するまで。

  • 730年 光明皇后、皇后宮職に「施薬院」「悲田院?」を設置。平城京の東の「山原」で1万人を集め、妖言で惑わしている者がいると糾弾(第5禁令)。行基、摂津國に「船息院」ほか6院・付属施設(橋・港)7件を起工。
  • 731年 行基、河内・摂津・山城・大和國に「狭山池院」ほか4院・付属施設8件(貯水池・水路)を起工。山城國に「山崎院」ほか2院を建立。藤原宇合・麻呂を参議に任ず(藤原4子政権~737)。行基弟子のうち高齢者に出家を許す詔(第1緩和令)。
  • 733年 行基、河内國に「枚方院」ほか1院を起工ないし建立。
  • 734年 行基、和泉・山城・摂津國に「久米多院」ほか4院・付属施設5件(貯水池・水路)を起工ないし建立。
  • 736年 審祥が帰国(来日?)し、華厳宗を伝える。
  • 737年 聖武天皇、初めて生母・藤原宮子と対面。疫病が大流行し、藤原房前・麻呂・武智麻呂・宇合の4兄弟が病死。「防人」を停止。行基、和泉・大和國に「鶴田池院」ほか2院・1池を起工。
  • 738年 橘諸兄を右大臣に任ず。諸國の「健児」徴集を停止。
  • 739年 諸國の兵士徴集を停止。郷里制(727~)を廃止。
  • 740年 聖武天皇、河内・知識寺で「廬舎那仏(るしゃなぶつ)」像を拝し、大仏造立を決意。金鍾寺(のちの東大寺)の良弁が、審祥を招いて『華厳経』講説(~743)。藤原広嗣の乱聖武天皇、伊賀・伊勢・美濃・近江・山城を巡行し、「恭仁(くに)」を都と定め造営開始。行基、山城國に「泉橋院」ほか3院・1布施屋を建立。
  • 741年 諸国に国分寺・国分尼寺を建立の詔。「恭仁京」の橋造営に労役した 750人の出家を許す(第2緩和令)。
  • 742年 「紫香楽(しがらき)」の造営を開始。
  • 743年 墾田永年私財法」。紫香楽で「大仏造立の詔」を発し、廬舎那仏造立を開始。「恭仁京」の造営を停止。
  • 744年 「難波宮」を皇都と定める勅。行基、摂津國に「大福院」ほか4院・付属施設3所を起工。
  • 745年 「紫香楽」に遷都か。行基を大僧正とす。「平城京」に都を戻す。
  • 746年 平城京の「金鍾寺」(のち東大寺)で、大仏造立を開始。
  • 749年 行基没。聖武天皇譲位、孝謙天皇即位。藤原仲麻呂を紫微中台(太政官と実質対等)の長官に任ず。孝謙天皇、「智識寺」に行幸。

 

 

高 麗 寺   7世紀初め創建      京都府木津川市山城町上狛高麗寺

 

 


【83】 行基と聖武の出会いは、いつ?

 

 

 前節で、すこし先走って触れたように、聖武天皇の「大仏造立」は、「行基集団」の協力なくしては実現しなかったし、むしろ協力の確約が得られて初めて「大仏造立の詔」を宣し、正式に事業を開始したと思われるのです。

 

 それでは、このような両者のあいだの協力関係・信頼関係は、どのようにして形成されたのか? …もともと、朝廷と「行基集団」は、禁止・弾圧する側と、禁令を踏み越えて抵抗する側とであり、敵対的な関係にありました。

 

 さいきん、大野寺の「土塔」(⇒:(21))から、「…帝天皇尊霊…」と陰刻された覆鉢〔仏塔の頂点を飾る「相輪」の下部の椀。下図↓〕の断片が出土したことから、「行基集団」の天皇国家に対する恭順を強調する研究者が多くなっています。しかし、それは一面にすぎない。理念としての「天皇」と皇祖を尊崇するということと、一方的に禁圧を加えてくる現実の天皇政府に対して抵抗し闘うということは、けっして矛盾することではないと、私は考えます。

 

 「藤原4子政権」のもとで、「行基集団」に対する禁圧は一部緩和されていました(第1緩和令:731年)。つづく「橘諸兄政権」も、この政策を引き継いでいます。しかし、「行基集団」の活動をたんに許容する政策から、天皇政府が積極的に彼らの協力を求める姿勢へと、直ちに転換できるわけではありません。

 

 天皇政府と「行基集団」の協力関係、‥史料に表れる形でいえば、聖武天皇と行基法師との出会いと和睦、そして友誼は、どのようにして成立したのか?

 

 

相 輪     法隆寺 五重塔

 

 

 これまでに都度都度引用してきた根本史料『行基年譜』は、平安末の 1175年に泉州出身の治部小輔・泉高父(いずみ・たかのり)が編纂した年表式伝記で、近年の考古学調査の結果と突き合わせると、その寺院建立・土木工事の記載が、起工等の年月日に至るまで正確であることが立証され、にわかに史料としての評価が高まっています。泉高父は、804年に「菅原寺」が作成した『天平13年記』と、著者・年代不詳の『行基菩薩伝』を中心に、多数の文献・口碑を蒐集してその引用で『行基年譜』を編んでおり、史料の取捨選択には、すぐれた史料批判の姿勢も見られます。たとえば、『菩薩伝』が行基の「大僧正」任命を 742年としているのに対し、『続日本紀』等を参照して 745年1月に訂正しています。

 

 しかし、その『行基年譜』に書かれていることのすべてが信用できるかというと、首をかしげたくなるような記述もあるのが実際です。とくに、聖武天皇との出会いと交流に関するクダリは、編者の空想と言いたくなるような記事に満ちています。

 

 『行基年譜』が記す行基と聖武の関係記事の最初は 725年で、行基の「山崎橋」架橋工事の逸話(⇒:(9)【29】末尾;(20))を記したのに続けて、

 

『天皇帰依し給ふ云云。』

 

 との記載が、いきなり現れます。「山崎橋」の逸話は、行基が弟子たちとともに「頭陀行ずだぎょう 粗衣を纏い食を乞いながら野宿・行脚する修業〕」をして淀川岸に至ったところ、河中に一大柱があった。里人に聞くと、かつて道昭法師が橋を架けた残骸だという。行基は一念発起して「山崎橋」架橋工事を開始した、というものです。しかし、聖武天皇がそれを聞いて? 行基に帰依したとする根拠は、何も示されていません。

 

 725年といえば、長屋王政権の「第3禁令」(722年)による弾圧のまっ最中ですから、この記事をそのまま信用することは、とてもできないと思います。

 

 次の記事は、733年です。この年、閏3月に、朝廷が行基に「輦車一両」を与え、35人の得度を認めたというのです。そして、行基がこれに応えて詠んだ和歌というのが記載されています。

 

 「輦車(れんしゃ)」とは、貴人を乗せて 8人ほどで動かす2輪車です。内裏の中では、乗馬も、牛車に乗ることも禁止されていたので、皇族・摂関・大僧正などの極高位者には、天皇が特別に許可して「輦車」で参内させたのだそうです。

 

 しかし、「輦車」による参内は平安時代の慣行で(『源氏物語』にも登場します)、奈良時代にも「輦車」があったのかどうか、疑問なしとしません。また、行基はこの時点ではまだ「大僧正」になっていませんから、その点でも、この記事は疑わしい。

 

 

輦 車        『石山寺縁起絵巻』

 

 

 ちなみに、『行基年譜』は、この記事に続けて、「智光大法師」という高名の僧がこれに嫉妬して世を恨み、河内の寺に籠居して農耕に従っていたが俄に病を得て死んでしまった。地獄に落ちて、行基を誹謗したという罪で閻魔大王から責め苦を受け、死から 10日後に蘇った。そこで智光は、「難波・堀江橋」を建造中の行基を訪ねて咎を悔い謝罪した、と記しています。

 

 「智光行基誹謗と地獄落ち」は、『日本霊異記』にも載せられた有名な逸話ですが、やはりとうてい史実とは認められません。

 

 


【84】 宮中での集団得度――事実上の教団公認か?

 

 

 738年正月には、「中宮」で 32人を得度させたという記事があります。この 32人は「行基集団」の中にいた未得度者でしょう。その集団得度の儀式を「中宮」で行なうことが認められたわけです。このへんから、『行基年譜』の記事は信ぴょう性を帯びてきます。

 

 「中宮」とは、奈良時代の用法でいうと、①ひろく内裏(だいり)、すなわち宮中を指す。②皇太夫人(藤原宮子)の別称。ということになりますが、いずれにせよ、そこで仏事を取り仕切っているのは、僧・玄昉です。したがって、このイベントは玄昉の計らいで実現したと考えられます。記事を引用してみますと:

 


〔…〕正月十日、中宮に於て三十二人を得度せしむ。和泉國大鳥郡早部(くさかべ)郷早部里・戸主・従七位上・大鳥連(むらじ)史麻呂(ふみまろ)の戸口・大鳥連夜志久尓(やすくに?)、年分十箇人例、沙弥しゃみ 得度(出家)後・具足戒以前の見習い僧尼〕秦証(年十九)。未定寺。』

『行基年譜』,in:大阪狭山市教育委員会・編『行基資料集』,2016,大阪狭山市役所,p.93. 

 

 

 これは、この時に中宮で得度したうちの「沙弥秦証」という人の度縁〔僧尼の身分証〕が、神鳳寺〔708年、大鳥連首麻呂の家を転用して建立。行基49院の1。写真↓〕に残っていて、泉高父はそれを写したのだと思われます。したがって、この記事は信ぴょう性が高い。

 

 しかも、この俗名「大鳥のむらじ・やすくに」・戒名「秦証」という人の度縁には、注目すべきことが書いてあります。「年分十箇人例」という部分です。

 

 

『中宮で得度した 32人の内に「年分十箇人」があり、沙弥秦証は年分度者の一人であったという意味らしい。』

吉田靖雄『行基と律令国家』,1986,吉川弘文館,p.237.  

 

 

 「年分度」は、持統朝の 696年に始められた慣行で、年初めの宮中での「金光明最勝王経・読誦の法会」のために、前年大晦日(おおみそか)に10人に限って集団得度させるものです。得度の人数を制限するための制度だったとする見解があります。(『日本古代の国家と仏教』,p.45)

 

 

『734年には、この 10人という定員はそのままにして得度者の素質の向上をはかり、法華経、または最勝王経の闇誦〔そらで唱えること〕・礼仏、及び浄行3年以上をその必須条件とした。』

井上光貞『日本古代の国家と仏教』,2001,岩波書店,p.89.  

 

 

 「年分度」には希望者が殺到したはずですから、年に 10人だけというのは、著しい狭き門でした。798年には「年分度試」という、年分度者を選抜するための試験制度が定められましたが、すでにそれ以前から、経文の暗誦、仏前の礼式習得などを試す事実上の考査は、行われていたと思われます。

 

 『法華経』を読んだことのある人にはわかると思いますが、その全文は、厚手の文庫本3冊に達する膨大なものです。全文をそらで言える人は、現代の “本家本元” の日蓮宗にも、はたしてどれだけおられることでしょうか?

 

 そのような実情から、年10人の「年分度者」に選ばれて得度を受けた者は、優秀な沙弥として、他の得度者とは異なる扱いを受けたと思われます。「行基集団」得度者 321名のなかにいた「秦証」という人は、「年分度者」にも選ばれていた。そういう人がいたということは、「行基集団」の質の高さを示すものと言えます。

 

 

神 鳳 寺(大鳥大社内大鳥美波比神社)    堺市西区鳳北町1丁

「行基49院」のひとつ「神鳳寺」は「大鳥大社」の神宮寺として存続したが、

明治の「廃仏毀釈」で廃絶され、現在は跡地にこの摂社が置かれている。

 

 

 行基のほうに話を戻しますと、738年には、「中宮」つまり宮中で「行基集団」の集団得度が行なわれたわけで、このような・行基とその教団に対する朝廷の評価の飛躍的上昇には、この年初めに終息したパンデミックの影響を見逃せません。従来のような・官営大伽藍に閉じこもった高僧たちによる護国祈祷では効果がない。もっと広く人民一般に根ざした宗教集団の力を借りなければならない。そういう思いが、天皇・皇親・高官たちのあいだに萌していたのではないかと思います。

 

 ちなみに、この 738年頃に成立した「大宝令」の注釈書「古記」は、行基を「行基大徳」という尊称で呼んでいることから、このころまでに行基は「師位僧」の地位を与えられていたと見られています。

 

 「律令」の統制下では、出家僧尼は、「得度」によって《沙弥・沙弥尼》となり、「具足戒」授戒によって《比丘・比丘尼》となる……この2階級に分かれていましたが、720年には「三種制の公験」が施行され、《比丘・比丘尼》の上に新たに《師位僧尼》を設けて「公験くげん 僧尼の身分証。=度縁〕」を三種としました。

 

 

『公験制施行の目的は〔…〕僧尼に三等の課程を立てることによって、僧伽内に優劣の序列を導入することであった。新制度の「師位僧」は臈ろう 経験年数〕によらず何らかの基準をもって比丘を簡抜したものと考えられ、そうした基準が比丘の行動を規制することをねらったものであった。』

吉田靖雄『行基と律令国家』,1986,吉川弘文館,p.148.  


『師位にある僧らは仏教界のリーダーとして為政者から評価されていた〔…〕奈良時代前半の師位については、師位は勅授であった〔…〕官吏の場合、内外の五位以上が勅授であったから、師位の僧は官吏の五位〔例えば、大宰府・大弐[2等官]が正五位上、上國[2等國]の国守が従五位下――ギトン註〕に相当する待遇を受けたのである。』

吉田靖雄『行基――文殊師利菩薩の反化なり』,2013,ミネルヴァ書房,pp.135-136. 

 

 

 官寺・大寺院を中心とする仏教界の秩序からは食み出したアウトローのような行基もまた、正式の「官度僧」の一員である以上、「公験制」の規制の内にいたわけで、720年~738年のあいだに「師位」を勅授されていました。

 

 

海 龍 王 寺  山 門        奈良市法華寺北町

「隅院」と呼ばれ、平城宮・宮中の仏事道場であった。

初代住持・玄昉と伝える。

 

 

 行基らを宮中に迎え入れたのは、おそらく玄昉でしょう。しかし、玄昉橘諸兄の側近のひとりです。玄昉の進言によって諸兄は、「行基集団」に政権協力者の素地を見出したのではないでしょうか。諸兄には、藤原氏のような権力欲や策謀を見出すことは難しいのですが、政治実務者としては “やり手” だったと言われています。パンデミックという偶然から宰相の地位を手に入れるや、次々と腹心の部下を要所に任命して政権を固めていきます。しかし、その一方で、「4子」亡き後の藤原氏に対しても、順当に昇進を与えているのです。

 

 諸兄の「行基集団」に対する関心は、そういう意味で政治的なものだったと私は考えます。そして、すぐれて政治的な意図をもって、諸兄行基聖武天皇に引き合わせたのだと思います。

 

 こうして、前回触れたように、聖武天皇がみずから行基を訪ねて懇ろに談話を交わすという 741年のできごと、――その真偽が問われることとなります。

 

 しかし、そこに至るまでには、740-741年の短い期間に生起した・おどろくほど多くの政治事件を経なくてはならないのです。

 

 


【85】 741年の出会い

 

 

 そうは言っても、紙面の都合には勝てません。

 

 時間の経過順序には反しますが、740年の重大事件――藤原広嗣の乱、聖武天皇の伊勢・美濃巡行、「恭仁京」造営と遷都、etc.――をすっ飛ばして、741年の「出会い」について、まずかんたんに見ておきたいと思います。諸事件は、次回以降に順を追って述べていくこととします。

 

 『行基年譜』には、次のように書かれています:

 

 ① 天平13年〔741年〕3月、行基が「恭仁京」右京の「泉橋院」に滞在していると、17日申時〔午後3-5時〕そこへ聖武天皇が行幸したまい、まず行基を拝し奉(たてまつ)った。

 

 ② 聖武天皇は、拝を終えると、そのまま終日行基と対座して談話したもうた。

 

 ③ そのときに行基聖武天皇に、「給孤独園」(崑陽施院)について進言し、聖武天皇はこれを了解した。

 

 ④ 行基聖武天皇に、「院々建立」の経験を語ったところ、聖武天皇はこれに答えて、行基建立の「院々の界地」は永遠に保護され、官司に摂録されることはないと宣した。

 

 ⑤ 聖武天皇は、「食封一百戸」を行基に施与すべく、同日申時に宣命した。

 

 ⑥ 同年 6月16日、左大臣朝臣〔橘諸兄〕が「食封五十戸」を施入し、また、仏像1躯と侍従比丘像を工匠に造らせて「泉橋院」に安置した。

 

 ⑦ 同月26日、天皇の「玉船」が馬のような速さで泉川〔いまの木津川を巡行し、行基に乗ってもらい、終日宴を催した。大臣が琴を弾いて〔唄っ〕

 

 ⑧ 「蓮の葉に湛(たた)へる水の玉のごと ひかれる人に あふぞ うれしさ」――橘諸兄が即興で歌った和歌?

 

 ⑨ 聖武天皇も感悦したもうて、詠んだ和歌――「白玉の花のごとくに みる人に 吾し念(おも)へば ここに相(あひ)ぬる」

 

 ⑩ ところが、行基は、「所施の封戸」を受けなかった。そこで、聖武天皇は、大蔵省に量(はか)って、「行基が遷化〔死去〕した後で、大小の寺の誦経料とせよ」と仰った。

 

 

泉 橋 寺  山 門    京都府木津川市山城町上狛西下

行基 740年建立 泉 橋 院 の後身と認められる。

創建時の遺構はないが、平城京式の古瓦が出土している。

 

 

 さて、このように書かれていることが、どこまで事実なのか、考えてみないとなりません。まず ① からして、天皇が、生き仏でもない生きた僧侶に拝礼するというのは、ちょっと信じがたいことです。

 

 ③~⑤には、「崑陽施院」の設立承認や、食封(封戸)の施入(寄進)など、重要な史実とみられることがらが含まれています。が、それを天皇みずからが行基と面談して決定したというのは、にわかに信じがたい。「大仏造立」への協助が功をおさめ、両者間に深い信頼関係が結ばれたあとなら分かりますが、この段階でいきなりこの状況は、ちょっと早すぎないか、という気もするのです。

 

 ⑦~⑨についても、同じことが言えるでしょう。

 

 この点について、吉田靖雄氏は、次のように解明しておられます:

 


『『年譜』は天平13年〔741年〕6月、橘諸兄が食封50戸を施入したことを記しており、諸兄が行基の外護者であったらしいことを示している。久米田寺〔⇒:(23)の所伝においても、諸兄は寺領施入の檀越として記されているので、諸兄は行基の理解者であったことは間違いない。天平13年3月、天皇が泉橋院に掩留した〔「掩留」は読み誤り。史料上の逸話としても 2時間以内の滞在――ギトン註〕とする記事は、諸兄におきかえてみるとよく理解される。

 

 諸兄の支援は、平城宮系瓦の直接搬入〔行基 740年建立の泉橋院[↑上写真]には、平城宮系の瓦が使われている――ギトン註〕となってあらわれているのである。』

吉田靖雄『行基と律令国家』,1986,吉川弘文館,p.242.  

 

 

 たしかに、行基を訪ねて意向を調査し、“協力” への前渡し報酬として福祉事業の承認、寺領の安堵などを提示したのが橘諸兄だったとすれば、『行基年譜』の前記逸話は、より現実味を増します。もちろん、天皇の意向を背景にして、橘諸兄が実行にあたったということです。

 

 そうだとすると、⑥の・諸兄による寄進は少なくとも、事実と考えてよさそうです。じっさいに、聖武天皇の時代に行基の諸院への朝廷の寺田施与があったことは、孝謙朝の『続日本紀』に記されているのです。

 

 そして、重要なのは、『行基年譜』には、以上の記事に続けて「天平十三年記」が置かれていることです。

 

 

 

 

 

 

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