中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)とは、不動産登記において、物権が順次移転した場合に、中間者への登記を省略し、後に物権を取得した者へ直接登記を移転すること、およびその登記のことである。主に、登録免許税や不動産取得税などを節約するために用いられる。


・・・(以上、ウィキペディアより引用)・・・


平たく言うと


A → B → C と、不動産所有権が移転した場合


登記名義は、A→Cということになるというものです。


中間省略登記は民法と不動産登記法で扱いが異なります。


民法と不動産登記法で扱いが異なる。民法上は、一定要件で中間登記省略請求権(CがAに対して、直接登記名義よこせという権利)が認められますが(最判昭40.9.21など)、不動産登記法では中間省略登記は原則として却下事由となります(不動産登記法第25条第5号、第8号、第9号)。


従来は、契約書ではなく申請書副本添付で代替していましたので、登記官にばれることなく中間省略登記ができました。


ところが、不動産登記法の改正で登記原因証明情報を申請の際に提出しなければならなくなり(不動産登記法第61条)、司法書士が虚偽の登記原因証明情報を提出すると、一発で懲戒処分を食らうため(当然、公正証書原本等不実記載罪に該当する)、事実上中間省略登記ができなくなりました。

→一部例外はある。


このように、中間省略登記が事実上できなくなった現在でも、なお、民法の中間省略登記云々の議論の実益とというものがあるのでしょうか?


ちなみに、宅建業者は自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約・売買予約契約を締結してはならないのが原則なのですが(宅地建物取引業法第33条の2本文)、例外的に認められる場合があります(同条ただし書き)。


その例外事由に平成19年改正により、追加されたのが同法施行規則第15条の6第4号です。

→詳しくは条文を見てください。


つまり、宅建業者を中間者とする中間省略登記をいわば事実上復活させたものであるというのが専門家の指摘なのですが、まあ、宅建業者としては手間も登記費用もかかるわけですから、こうした改正は実にありがたいことだと思います。


そうすると、このような例外的な場面での中間省略登記の議論については実益があるのでは?


ただ、宅地建物取引業法施行規則第15条の6第4号は、宅建業者はあくまで一時的な所有者であり、業者が所有権を取得するときにはすでに転売先をみつけているような場合を想定しています(限りなく、他人物売買に近い)。つまり、宅建業者が自己の所有権を主張するというような事例はほとんど想定できないし、また、その資格もありません。ですので、中間者の利益云々を議論する余地はほとんどないのでしょうし、まして、それがまったくの虚偽登記であった場合は別論として、中間者の同意が得られないという場面がどれだけ起こるのかわかりません。


そのように考えると、中間者の抹消登記請求云々を問題として最判昭35.4.21や、中間者の無効主張を問題とした最判昭44.5.2の価値は今後どうなるのでしょうか?





<<参照条文>>


不動産登記法


(申請の却下)
第25条  登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
・・・(略)・・・
五  申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
・・・(略)・・・

八  申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
九  第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。


(登記原因証明情報の提供)
第61条  権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

宅地建物取引業法


(自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限)
第33条の2  宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
・・・(略)・・・


宅地建物取引業法施行規則


(法第33条の2第1号の国土交通省令で定めるとき)
第15条の6  法第三十三条の二第一号 の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。
・・・(略)・・・
四  当該宅地又は建物について、当該宅地建物取引業者が買主となる売買契約その他の契約であつて当該宅地又は建物の所有権を当該宅地建物取引業者が指定する者(当該宅地建物取引業者を含む場合に限る。)に移転することを約するものを締結しているとき。

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いきなり問題です。


許可なく、他人の携帯のメールを見た場合、どのような罪に問われるか。


これについては、結論からいうと、犯罪になりません。


考えられるのは、信書開封罪(刑法第133条)ですが、メールは信書ではないため、構成要件に該当しません。


それでは次の問題。


日ごろから夫Aの浮気の疑惑を抱いている妻Bは、Aが就寝中であることをいいことに、Aの携帯の着信履歴等をみた。そこには、Bの知らない女性Cとのメールのやりとりの記録があった。激怒したBは、着信履歴や未開封(Aがまだ閲読していない)のCからのメールをみて、これをすべて削除するとともに、住所録の電話番号やメールアドレス等も削除した。このとき、Bの罪責如何?


前述したように、Bには信書開封罪は成立しません。


プライバシー侵害の問題はありますけれども、直接それを処罰する規定はありません。


問題は、着信履歴や未開封のメール、電話番号やメールアドレスを削除したこと。これについては、何らかの罪に問えそうです。


器物損壊罪(刑法第262条)・・・といいたいところですが、その前に私用電磁的記録損壊罪(刑法第259条)の検討が必要です。なぜなら、刑法第262条が「前3条(刑法第258条から第260条)に規定するもののほか」とあることから、私用電磁的記録損壊罪にあたれば、器物損壊罪の検討は不要になるからです。


まず、「権利又は義務に関する」かどうかを検討する必要があります。

→なお、条文は「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者」とありますが、「権利又は義務に関する」が「他人の文書又は電磁的記録」まで修飾するのか、「他人の文書」しか修飾しないのか、一応争いの余地はあると思います。仮に、前者なら、「権利又は義務に関する」電磁的記録を損壊しない限り、私用電磁的記録損壊罪は成立しませんし、後者なら「電磁的記録」を損壊すれば、私用電磁的記録損壊罪の構成要件には該当することになります。

 ただ、普通に考えて、電磁的記録も文書に準ずるものとして扱われていることから、「権利又は義務に関する」が「他人の文書又は電磁的記録」まで修飾すると考えるのが素直でしょう。以降、この見解にたちます。


単なる事実証明のための文書等は同罪の客体にはなりません。


メールの内容が、単なるデートや食事等の約束でしたら、「権利又は義務に関する」にはあたりません。しかし、「マンションを買ってあげる」とか「店を出す資金を貸してあげる」などでしたら、贈与・消費貸借契約の内容であるため、「権利又は義務に関する」にあたりえます。

→もっとも、公序良俗違反で契約自体が無効となる余地はあるが、それでも外見上は契約の体裁がある以上、「刑法的」には「権利又は義務に関する」ということは可能。


仮に、「権利又は義務に関する」にあたるとして、次は「電磁的記録」にあたるかどうかです。


定義は刑法第7条の2にあります。


携帯は一種のコンピューターであり、中に記憶装置が内蔵されています(別の場所のサーバに記録されていても同様)。


メールや住所録、着信履歴はまさに「記録」であり、これが「電磁的記録」にあたることは間違いないと思います。


電磁的記録の場合の毀棄とは、データの損壊や抹消等も含みます。


これは、いわゆる効用喪失説に立たなくても、「毀棄」にあたりうるでしょう。


そうすると、本件では私用電磁的記録損壊罪にあたると考えることができます。

→浮気調査のためという理由で違法性阻却されるとは考えづらい。


仮に、メールの内容が「権利又は義務に関する」ものでなかった場合は、私用電磁的記録損壊罪には該当しません。


この場合は、器物損壊罪の検討をします。


効用喪失説に立った場合、携帯自体を物理的に破壊しなくても、器物損壊罪は成立しますが、履歴等を削除しただけでは携帯としての効用は喪失されていません


そうすると、器物損壊罪も成立しません。


メールの内容が「権利又は義務に関する」ものであるかないかの違いでここまで差があるのは不当だ、そのように感じる人もいるでしょう。


しかし、刑法第259条は条文上「電磁的記録」をカバーしているのに対して、刑法第261条は「電磁的記録」をカバーしていません。条文上は「他人の物」としか書いてありません。


「物」とは、有体物をいい、固体・液体・気体をさします。情報やデータの類は「物」ではありません。


条文に書いていない以上、罪刑法定主義の観点からいくら当罰性があっても処罰はできません。


つまりいくら、データを削除しても、携帯そのものの効用が喪失したと評価しない限り、器物損壊罪は成立しないことになります。


もっとも、携帯のデータのみならず、アプリやらソフトやら携帯としての必要な機能まですべて削除してしまった場合は、もはや当初の携帯としての機能は著しく損なわれたので、効用喪失されたと評価でき、器物損壊罪が成立しうることになります。


<<参照条文>>


刑法


第7条の2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。


(信書開封)

第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


(私用文書等毀棄)

第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。


(器物損壊等)

第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。


2010年7月31日付朝日新聞の、堀江貴文氏(いわゆる「ホリエモン」、以下、「堀江氏」とする)の「この役員報酬では驚かない」からの引用です。


過大な役員報酬の開示義務について、以前にも当ブログで書かせていただきました(その内容はこちら )。


堀江氏は、株主や投資家からの視点から、有価証券報告書で足りる、社長が犯罪等に巻き込まれるおそれがある、ということを指摘して、開示に消極的な意見を述べています。


ただ、開示は何も投資家たちのものだけではありません。

→堀江氏は、不服なら株式を売ってしまえばいいなどと、暴論に近いようなことをぬかしている。その理論は極論すると、経営者の胸三寸(情報開示をするか否か)で、株価を決定させることもでき、脱法的な株価操作を誘発することにすらなりかねない。


たとえば、労働組合が団交するにあたって、個別の役員報酬を知っていないと、ベースアップ要求額を算定することすらできない。

→業績が悪く、かつ、社長の給料もほとんどとっていない状態では労働組合も実力行使をすることは差し控えるが(沈みかけた船で暴れて自分たちもろとも沈没したら元の子もない)、従業員を冷遇し役員だけ高報酬を受け取っていれば、労働組合としては実力行使して戦おうという決意がうまれる(組合の士気向上にも資する)。


また、消費者がこれを知ることによって、商品や企業に対する社会的制裁を与えることもできる。

→たとえば、ある商品が100円で販売されていた。しかし、役員報酬を半額にすれば、90円で提供できることを知ったとき、果たして消費者は今まで通り、100円でその商品を買うのだろうか。


さらに、取引先や得意先、融資元などからしても役員報酬の開示は重要です。

→過大な役員報酬をもらっておいて、銀行等にリスケを要求したり、取引先への支払いを遅延したりするのはおかしいということになる。


結局、堀江氏は、株主や投資家視点のみで検討しているから、このような発言をするのであって、企業がもはや投資家(株主)たちだけのものではないという(上場企業の社会的責任論など)ことを軽視しているものであるといえます。


前回は特に株主視点のみで書きましたが、今回は、堀江氏の発言を受けて、株主以外の視点から、報酬開示の是非について検討してみることにしました。