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皆さんは、死刑制度、賛成ですか?反対ですか?
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私はわからない
派!
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賛成派、反対派それぞれもっともな意見を述べています。
ただ、今回の死刑執行に関して思ったのは
死刑反対派の千葉大臣が死刑執行したからといって、問題があるのか?という点です。
いちいち条文はあげませんが、刑事訴訟法には、法務大臣は判決後一定期間内に死刑執行しなければならないと書いてあります。
→再審、恩赦請求等の例外があれば別ですが。
つまり、刑の執行権がいくら行政にあるとはいえ、法務大臣が死刑執行にサインしないというのは、裁判所の判決を軽視することになり、三権分立の精神にも反することです。
→裁判所も軽々しく死刑判決を出しているわけではない。様々な量刑考慮要素を加味した上で、死刑判決を出している。裁判員裁判でもそれはかわらない。
また、法で定められた権限の不当な不行使は、法律を軽視することにもなり、立法府に対する関係でも三権分立に反するものであるということができます。
このように考えると、千葉大臣が死刑執行を命じたのは、法律にのっとった極めて妥当な判断であるということができます。
これに反対する連中(死刑執行をした法務大臣を非難する連中)は、憲法に掲げる三権分立を軽視するものであり、到底、容認することができないものであるといえます。
そして、このことは死刑制度賛成・反対の議論とは異なることに注意しなければなりません。
死刑反対ならば、陳情や嘆願等で立法府たる国会に対して行なうのが筋です。
法を遵守する立場にある法務大臣にそれを言ってもはじまりません。
→法務大臣に対して死刑反対の法案を提出せよとか、閣議にかけよとかという話なら理解できるが。
つまり、文句をいう相手が違うということです。
また、裁判所に文句を言うことも間違っています。
個々の事件ごとに、死刑判決の是非を検討し、判決を批判するのは大いに結構です。しかし、それを超えて死刑制度そのものを反対するために裁判所に文句を言うことは、法の下で粛々と裁判を行なう司法府の権能を超えるものであるといえます。
→唯一許された立論としては、死刑制度が憲法違反であり、裁判所の違憲審査権を行使して、死刑制度を廃止せよというのであれば理解できる。そのためには、死刑制度が憲法違反であることを立論しなければならない。
この三権分立制度の根本を理解しないで、法務大臣に死刑執行をするなと要求するのは、法務大臣に法律を守るなと言っているのに等しいものであり、法治国家として到底容認できません。
→法務大臣も行政機関ですので、当然に法律に従う義務がある。これは、刑事訴訟法の死刑執行規定が訓示規定であるという見解を採っても、同様のことで、訓示規定だから死刑執行するなというのは、法律軽視を要求するものであり、許されるものではない。
もちろん、憲法・法令の範囲内において、正当な表現行為、陳情、嘆願、請願等で国会に死刑制度反対をはたらきかけることは許されるものといえます。
また、ブログやインターネットなどを使って、死刑制度反対等を呼びかけることも、原則として自由です。
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