まずは、暮らしやすさや心地よさの基本をふまえること。
そこには明確なセオリーがあります。
それを一つ一つ実践することで、見た目にも美しく、どこよりも居心地の良い
「あなただけ」のお部屋が出来上がるのです。
【世界中のどこよりも居心地のいい部屋、あなたの生き方を実現するために】
~一番確実で豊かな方法で~
食空間コーディネータ・ルームセラピストのcocoです。
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はじめての方には簡単ですが自己紹介です。
マンションやアパートの一室、戸建、自宅の一室や離れなど、宿泊施設に使用できる物件は多々あります。しかし、民泊やゲストハウスといった宿泊施設を営むためには、制約も生じてきます。
旅館業を営むにつれ、必要な開業許可を取得するのに、建築基準法など様々な要件をクリアしなければならないからです。
まずは、宿泊業が可能な用途地域であるか確認が必要です。宿泊施設の開業が可能な用途地域は『第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域』と、民泊新法に基づく民泊では、4つの住居専用地域でも開業することが可能です。(条例により規制もできます)それ以外の用途地域では、民泊やゲストハウスなどを開業することはできません。
また、建築基準法では、宿泊施設に使用する面積が100㎡を超える場合、建物用途を『住居』ではなく、『旅館・ホテル・簡易宿泊所』のいずれかに建物用途を変更しなくてはなりません。この用途変更の手続きはとても手間がかかります。
ですので、できるだけ100㎡未満に抑えられるものを選んだ方が望ましいかと思います。
(*´艸`*)
さらに、マンションなどで民泊を扱う事例は多いと思いますが、住民トラブルの多発や、違法民泊などの問題があり管理規約で民泊を禁止している物件も増えてきました。
マンションやアパートを借りる前にきちんと民泊が可能かどうか、管理規約を確認しなければなりません。
自治体によっては、トイレの洋式タンクについている手洗い設備でも許可がおりる場合がありますが、トイレには併設の手洗い設備が必要になるので注意が必要です。建築基準法や、その他の細やかな規定がありますので、必ず保健所の担当に指示を仰ぎながら準備を進めていくことが必要です。
民泊の許可がでる物件、家主さんから民泊営業の許可を得ている物件を専門に紹介しているサイトがありますので、ご参考にしてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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