残業代請求、労働問題に取り組む弁護士  -46ページ目

試用期間

雇用契約を締結する際に、

会社が「最初の3ヶ月は試用期間だよ」と言ってくることがあります。

この試用期間というのは会社が、労働者の適格性を判断するための期間となります。


このことから、時々、会社が「もう明日からこなくていいよ。試用期間を見て雇わないことに決めたから」
と通知してきることがあります。


しかし、本来、労働者の適格性というのは採用前の面接などで調べるべきことです。

したがって何でもかんでも理由をつけて本採用を拒否できるということではありません。

また、試用期間がはじまって2週間がたった場合は、1ヶ月以上前に本採用しないことを通知しなければいけません。

そうでない場合は、解雇予告手当を請求できます。