残業代請求、労働問題に取り組む弁護士  -45ページ目

民事法律扶助

資産がないことなどから、弁護士費用を用意できない方は、民事法律扶助を利用できる場合があります。

民事法律扶助とは、収入や資産が一定以下の方に法テラスという機関が弁護士費用を立替えてくれるというものです。

2人家族の場合は収入が276100円以下で資産が250万円以下の場合などに適用となります。

民事法律扶助を利用すれば、法テラスがいったん弁護士費用を出してくれますから、当面費用を支出する必要がありません。


その後、会社等から残業代や解決金を回収したら、弁護士費用を法テラスにお支払いいただくことにになります。

ただし、要件を満たしていても利用できないことがありますから、必ず事前に弁護士に相談するようにしましょう。