もらってますか?残業代。
・残業代がいくらになるのか??
居酒屋の正社員、ワンマン経営の中小企業の従業員、ゼネコンの下請けの社員の方々・・・・。
残業代をもらっていますか?(残業代を払わないという契約は無効です。)
例えば、あなたが1日3時間残業しているのに残業代をもらっていないとしましょう(1ヶ月に20日勤務、月収25万円)。
この場合、あなたは1ヶ月に11万7187円残業代をもらえる計算になります。
あなたが残業代を請求しないと毎月毎月11万7187円損していることになります。
1年間で140万です。
残業代は時効が2年ですから、あなたが2年前にした残業はどう頑張っても取り返すことはできません。
逆に言うと2年間以内の残業代であれば請求できるのです。
・会社ともめたくない??
残業代を請求したいけど、会社ともめたくない。
残業代なんて請求したらクビになるかもしれない
そういう方もいるかもしれません。
それも一つの考え方です。
しかし、前述したとおり、残業代を請求しないことで年間140万円も損をしているのです。
それなら、そんな会社からは残業代をしっかり取った上で別の会社に就職しなおした方が良いと考える人もいるでしょう。
では残業代を請求するためにはまず、何をすれば良いのでしょうか?
1 まず、いくら残業代を請求できるのか計算しなければいけません。
残業代請求では、この計算が、かなり大変です。
労働基準法を一部抜粋すると以下のことが規定されています。
・所定労働時間をこえて働いた場合は残業代を請求できます
・8時間以上働いた場合は所定労働時間に関係なく残業代がつきます
・1日8時間以上働いていた場合は、通常賃金の+25%をもらえます。
・1週間に40時間以上働いていた場合も40時間をこえた分について+25%の残業代がつきます。
・午後10時以降、午前5時まで働いていた場合は深夜手当てとしてさらに+25%の割増賃金が発生しますし
・休日に働いた場合は+35%の割増賃金を支払う必要がありますし
・1日8時間をこえなくとも所定労働時間をこえて働いた分は通常賃金に時間数をかけた分の賃金を別途請求できます。
2 残業代の計算と同時に残業代請求のための証拠を集めます。
残業代の計算ができたからと言って、すぐに会社にそれを請求してはいけません。なぜなら、会社が素直に残業代を払うとは限らないからです。
そこで証拠の確保を先におこないます。
残業代請求のための証拠とはタイムカードやメールの履歴、就業規則や雇用契約書などです(ただしこれらの証拠がなくても残業代が請求できるケースも数多くあります)
3 内容証明で会社に残業代を請求する
証拠を集め終わったら、内容証明で残業代を請求します。
弁護士からの内容証明に驚いてすぐに残業代を払ってくる会社もありますし、すぐには払わずとも交渉の結果、示談となり残業代を払ってくる会社もあります(私の経験では5割強の会社がこの時点で残業代を払ってきます)。
4 労働審判・訴訟を提起する
内容証明を送っても残業代を払わない場合は労働審判を申し立てるか、訴訟を提起することになります。どちらを選ぶかは事案によって異なります。
居酒屋の正社員、ワンマン経営の中小企業の従業員、ゼネコンの下請けの社員の方々・・・・。
残業代をもらっていますか?(残業代を払わないという契約は無効です。)
例えば、あなたが1日3時間残業しているのに残業代をもらっていないとしましょう(1ヶ月に20日勤務、月収25万円)。
この場合、あなたは1ヶ月に11万7187円残業代をもらえる計算になります。
あなたが残業代を請求しないと毎月毎月11万7187円損していることになります。
1年間で140万です。
残業代は時効が2年ですから、あなたが2年前にした残業はどう頑張っても取り返すことはできません。
逆に言うと2年間以内の残業代であれば請求できるのです。
・会社ともめたくない??
残業代を請求したいけど、会社ともめたくない。
残業代なんて請求したらクビになるかもしれない
そういう方もいるかもしれません。
それも一つの考え方です。
しかし、前述したとおり、残業代を請求しないことで年間140万円も損をしているのです。
それなら、そんな会社からは残業代をしっかり取った上で別の会社に就職しなおした方が良いと考える人もいるでしょう。
では残業代を請求するためにはまず、何をすれば良いのでしょうか?
1 まず、いくら残業代を請求できるのか計算しなければいけません。
残業代請求では、この計算が、かなり大変です。
労働基準法を一部抜粋すると以下のことが規定されています。
・所定労働時間をこえて働いた場合は残業代を請求できます
・8時間以上働いた場合は所定労働時間に関係なく残業代がつきます
・1日8時間以上働いていた場合は、通常賃金の+25%をもらえます。
・1週間に40時間以上働いていた場合も40時間をこえた分について+25%の残業代がつきます。
・午後10時以降、午前5時まで働いていた場合は深夜手当てとしてさらに+25%の割増賃金が発生しますし
・休日に働いた場合は+35%の割増賃金を支払う必要がありますし
・1日8時間をこえなくとも所定労働時間をこえて働いた分は通常賃金に時間数をかけた分の賃金を別途請求できます。
2 残業代の計算と同時に残業代請求のための証拠を集めます。
残業代の計算ができたからと言って、すぐに会社にそれを請求してはいけません。なぜなら、会社が素直に残業代を払うとは限らないからです。
そこで証拠の確保を先におこないます。
残業代請求のための証拠とはタイムカードやメールの履歴、就業規則や雇用契約書などです(ただしこれらの証拠がなくても残業代が請求できるケースも数多くあります)
3 内容証明で会社に残業代を請求する
証拠を集め終わったら、内容証明で残業代を請求します。
弁護士からの内容証明に驚いてすぐに残業代を払ってくる会社もありますし、すぐには払わずとも交渉の結果、示談となり残業代を払ってくる会社もあります(私の経験では5割強の会社がこの時点で残業代を払ってきます)。
4 労働審判・訴訟を提起する
内容証明を送っても残業代を払わない場合は労働審判を申し立てるか、訴訟を提起することになります。どちらを選ぶかは事案によって異なります。