残業代請求、労働問題に取り組む弁護士 -48ページ目
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残業代請求、労働問題に取り組む弁護士
労働事件を扱ってきた東京の弁護士のブログ。 労務管理、トラブル社員対策、不当解雇、残業代未払い、パワハラ、セクハラ。
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有給
雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合は、その翌日から10日の年休権が生じる。
以後、同条件で1年ごとに11日、12日、14日、16日…の年休権が生じる。
これは法律上当然に生じるものであるから、会社が有給はとらせないとか、契約で有給はなしと言っていても、それは無効である。
また、有給をとったことで、会社から減給や解雇を宣告された場合も、それは無効である。
有給は堂々と取得することです。
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