残業代請求、労働問題に取り組む弁護士  -48ページ目

有給


雇入れの日から6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合は、その翌日から10日の年休権が生じる。
以後、同条件で1年ごとに11日、12日、14日、16日…の年休権が生じる。

これは法律上当然に生じるものであるから、会社が有給はとらせないとか、契約で有給はなしと言っていても、それは無効である。

また、有給をとったことで、会社から減給や解雇を宣告された場合も、それは無効である。

有給は堂々と取得することです。