「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -73ページ目

奥の奥まで突っ込んで!

こんにちは!
今日もお疲れ様です。宅建坊家です。
今日もご訪問ありがとうございます。


今日は、昨日のテーマ「制限行為能力者」を
もう少し深めて説明していきます。


「宅坊さん。問題解かなくていいんですか?」
という質問が来そうなので、
どうして「深める」必要があるかをお話ししますね。


あなたは、こんなコアなブログを読む方ですから、
今年の宅建試験をどうしても合格したい、と考えて
いる方だと思います。


何年も挑戦しているのに、あと1点、あと2点、
あと3点くらいで不合格になっている方かもしれま
せん。


あなたは、合格できなかった理由を考えたことは
ありますか?


「権利関係」の理解は十分できていましたか?


独学での勉強だと、自力で『もう一歩先の理解
を深めるのは、なかなか至難の技です。


運任せで受験するほど、ギャンブルする余裕はない
ですよね。

実は、この『もう一歩先の理解』が重要なのです。


はっきり言って、『もう一歩先の理解』が、権利関係
分野攻略の全てだとも言ってもいいくらいです。


もう、面倒な勉強を続けるのは嫌ですよね。


宅建主任者として仕事をバリバリこなし、お客さんに
感謝された後、プレミアムモルツで同僚と一緒に
グビッと一杯やりたいですよね!


ぜひ、『もう一歩先の理解』を大事にしていきま
しょう。


それでは、本題です。



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昨日、重要な項目として挙げた、


「成年後見人に同意権はない」


という知識についてです。


なぜ、その他の保護者に認められる「同意権」が、
成年後見人にだけ認められないのか、考察しましょう。


そもそも、制限行為能力者の、「行為能力」が
「制限」されている理由は…


判断能力や、物事を理解する能力が、
一般の人よりも大幅に低いため、
変な業者なんかに騙されないように、保護する点に
あります。


結果的に、制限行為能力者が契約を取消しできる
ようにすれば、当の本人につらい思いをさせなくて
済むというわけですね。


だとすると、もし成年後見人に「同意権」なんかを
認めてしまうと…

能力が著しく低い「成年被後見人」に、
単独で行為させることを認めてしまう。

そうなると、契約の取消しができず、
結果的に「成年被後見人」を保護するという
法の趣旨に反してしまいます。


以上の理由で、
「成年後見人に同意権はない」
という結論が導かれるわけですね。


なお、「被保佐人」「被補助人」「未成年者」
の場合は、少しは判断能力があるとされ、
保護者の「同意権」はある、と考えれば
バッチリでしょう。


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いかがでしたか?

もう一度、-------で囲まれた部分を注意深く読んで
みてください。


なぜ『成年後見人に同意権はない』のかがわかり、
これで、忘れることがなくなるでしょう。


一度理解を深めれば、後が楽になります。

そして、時間があればぜひ、過去問の該当部分を
解いてみてください。


正解へ導くコツが感じられるのではないでしょうか?



今日も最後まで読んでいただき、ありがとうござい
ました。

では、明日も頑張りましょう!