奥の奥まで突っ込んで!
こんにちは!
今日もお疲れ様です。宅建坊家です。
今日もご訪問ありがとうございます。
今日は、昨日のテーマ「制限行為能力者」を
もう少し深めて説明していきます。
「宅坊さん。問題解かなくていいんですか?」
という質問が来そうなので、
どうして「深める」必要があるかをお話ししますね。
あなたは、こんなコアなブログを読む方ですから、
今年の宅建試験をどうしても合格したい、と考えて
いる方だと思います。
何年も挑戦しているのに、あと1点、あと2点、
あと3点くらいで不合格になっている方かもしれま
せん。
あなたは、合格できなかった理由を考えたことは
ありますか?
「権利関係」の理解は十分できていましたか?
独学での勉強だと、自力で『もう一歩先の理解』
を深めるのは、なかなか至難の技です。
運任せで受験するほど、ギャンブルする余裕はない
ですよね。
実は、この『もう一歩先の理解』が重要なのです。
はっきり言って、『もう一歩先の理解』が、権利関係
分野攻略の全てだとも言ってもいいくらいです。
もう、面倒な勉強を続けるのは嫌ですよね。
宅建主任者として仕事をバリバリこなし、お客さんに
感謝された後、プレミアムモルツで同僚と一緒に
グビッと一杯やりたいですよね!
ぜひ、『もう一歩先の理解』を大事にしていきま
しょう。
それでは、本題です。
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昨日、重要な項目として挙げた、
「成年後見人に同意権はない」
という知識についてです。
なぜ、その他の保護者に認められる「同意権」が、
成年後見人にだけ認められないのか、考察しましょう。
そもそも、制限行為能力者の、「行為能力」が
「制限」されている理由は…
判断能力や、物事を理解する能力が、
一般の人よりも大幅に低いため、
変な業者なんかに騙されないように、保護する点に
あります。
結果的に、制限行為能力者が契約を取消しできる
ようにすれば、当の本人につらい思いをさせなくて
済むというわけですね。
だとすると、もし成年後見人に「同意権」なんかを
認めてしまうと…
↓
能力が著しく低い「成年被後見人」に、
単独で行為させることを認めてしまう。
↓
そうなると、契約の取消しができず、
結果的に「成年被後見人」を保護するという
法の趣旨に反してしまいます。
以上の理由で、
「成年後見人に同意権はない」
という結論が導かれるわけですね。
なお、「被保佐人」「被補助人」「未成年者」
の場合は、少しは判断能力があるとされ、
保護者の「同意権」はある、と考えれば
バッチリでしょう。
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いかがでしたか?
もう一度、-------で囲まれた部分を注意深く読んで
みてください。
なぜ『成年後見人に同意権はない』のかがわかり、
これで、忘れることがなくなるでしょう。
一度理解を深めれば、後が楽になります。
そして、時間があればぜひ、過去問の該当部分を
解いてみてください。
正解へ導くコツが感じられるのではないでしょうか?
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうござい
ました。
では、明日も頑張りましょう!