「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -72ページ目

経験値を上げよう

こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もご訪問に感謝いたします!


さて、


宅建試験の勉強を続けていると、
やらなければならないことが沢山出てきます。


そこで、試験勉強を続けていくうえで、
あなたに、是非覚えていただきたい
格言があります。


それは、


100のあいまいな知識より、
 10の正確な知識の方が大事


というものです。


いくら「これ聞いたことある。けど、何だったっけ」

という知識ばかり増やしても、


正解に辿り着かなければただのムダな
知識でしかありません。


この格言が腑に落ちると、一気に合格が近づきます。


つまり、宅建主任者資格という大きな武器を
身に付けることができるのです。


実は私自身、昨年4度目の挑戦で宅建試験に
合格したのですが、やはりこの格言は正しかった、
と改めて心から感じています。


あなたにも、是非、この格言を肝に銘じて
勉強をしていただければと思います。


それが、あなたの「権利関係」攻略への経験値を
上げていってくれます。


では、本題に入りましょう。


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今日は、前回までのテーマ「制限行為能力者」
の中で、押さえておくと得をする知識をご紹介
します。


その知識とは、


①未成年者が取消しできない法律行為
と、
②保佐人の同意を要する行為(民法13条1項)
について、


です。


この知識は、過去問で以外によく出てます。
(平成15年第1問、17年第1問など)


過去問でよく出ている知識は、
当たり前ですが、今後も出る可能性大です。


まず、①未成年者が取消しできない法律行為
についてです。


原則として、未成年者は、単独で有効な法律行為は
できません。
つまり、やってしまっても、あとから自由に取り消すことが
できるという事です。


ですが、例外的に、


許された業行為

処分を許された財産の処行為

の変更

単に利を得、または義務を免れる行為

法定代理人の同意を得ないでした行為の消し


などについては、取り消すことができません。


これを覚えておくのは、相当しんどいです。


そこで、ゴロ合わせで行ってみましょう。


赤文字で記した文字を、素早く読んでみてください。


英文試験問2


と聞こえませんか?(笑)



この調子で、②保佐人の同意を要する行為

についても、ゴロ合わせです!


の領収

不動産その他重要な財産に関する行為

訴訟行為


については、


本を借りて、不動産に関する訴訟を提起


でどうでしょうか(笑)


とにかく、確実な知識を固めていきましょう。



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前々回から今回にかけて、「制限行為能力者」の
テーマについて、勉強してきました。


ではここで、あなたにはエクササイズに挑戦していただ
きます。


以下、4つのステップに沿って、進めてみてください。


ぜひ実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね。


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ステップ1:宅建試験の過去問集、もしくは問題集を
      準備する。


ステップ2:準備した問題集の「制限行為能力者」
      の項目にある問題を、一問あたり
      3分をめどに解いてみる。
      (このとき、ちゃんと理由をつけて、
       ○×を判断してみてください)


ステップ3:解いた後、答え合わせをしていく。


ステップ4:間違えた問題について、解説を読む。


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自分が持つ知識から、正解へ導くコツが感じられましたか?



今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


では、明日も頑張りましょう!