経験値を上げよう
こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もご訪問に感謝いたします!
さて、
宅建試験の勉強を続けていると、
やらなければならないことが沢山出てきます。
そこで、試験勉強を続けていくうえで、
あなたに、是非覚えていただきたい
格言があります。
それは、
「100のあいまいな知識より、
10の正確な知識の方が大事」
というものです。
いくら「これ聞いたことある。けど、何だったっけ」
という知識ばかり増やしても、
正解に辿り着かなければただのムダな
知識でしかありません。
この格言が腑に落ちると、一気に合格が近づきます。
つまり、宅建主任者資格という大きな武器を
身に付けることができるのです。
実は私自身、昨年4度目の挑戦で宅建試験に
合格したのですが、やはりこの格言は正しかった、
と改めて心から感じています。
あなたにも、是非、この格言を肝に銘じて
勉強をしていただければと思います。
それが、あなたの「権利関係」攻略への経験値を
上げていってくれます。
では、本題に入りましょう。
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今日は、前回までのテーマ「制限行為能力者」
の中で、押さえておくと得をする知識をご紹介
します。
その知識とは、
①未成年者が取消しできない法律行為
と、
②保佐人の同意を要する行為(民法13条1項)
について、
です。
この知識は、過去問で以外によく出てます。
(平成15年第1問、17年第1問など)
過去問でよく出ている知識は、
当たり前ですが、今後も出る可能性大です。
まず、①未成年者が取消しできない法律行為
についてです。
原則として、未成年者は、単独で有効な法律行為は
できません。
つまり、やってしまっても、あとから自由に取り消すことが
できるという事です。
ですが、例外的に、
許された営業行為
処分を許された財産の処分行為
氏の変更
単に権利を得、または義務を免れる行為
法定代理人の同意を得ないでした行為の取消し
遺言
認知
などについては、取り消すことができません。
これを覚えておくのは、相当しんどいです。
そこで、ゴロ合わせで行ってみましょう。
赤文字で記した文字を、素早く読んでみてください。
「英文試験問2」
と聞こえませんか?(笑)
この調子で、②保佐人の同意を要する行為
についても、ゴロ合わせです!
元本の領収
借財
不動産その他重要な財産に関する行為
訴訟行為
については、
「本を借りて、不動産に関する訴訟を提起」
でどうでしょうか(笑)
とにかく、確実な知識を固めていきましょう。
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前々回から今回にかけて、「制限行為能力者」の
テーマについて、勉強してきました。
ではここで、あなたにはエクササイズに挑戦していただ
きます。
以下、4つのステップに沿って、進めてみてください。
ぜひ実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね。
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ステップ1:宅建試験の過去問集、もしくは問題集を
準備する。
ステップ2:準備した問題集の「制限行為能力者」
の項目にある問題を、一問あたり
3分をめどに解いてみる。
(このとき、ちゃんと理由をつけて、
○×を判断してみてください)
ステップ3:解いた後、答え合わせをしていく。
ステップ4:間違えた問題について、解説を読む。
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自分が持つ知識から、正解へ導くコツが感じられましたか?
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
では、明日も頑張りましょう!