「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」 -74ページ目

『ジョーカー』を持つ半人前


こんにちは。

今日もお疲れ様です。
宅建坊や改め、「宅建坊家(たっけんぼうや)」
です。

今日から、いよいよ具体的な話に進みましょう。

進みたいのですが…

その前に、宅建試験のテキストを準備しておい
てください。

家にない場合は、本屋さんなり、ブックオフな
りで探して、お気に入りのテキストをゲットし
ておいてください。
(なるべく新しいテキストがいいと思います。)

このブログと一緒に読めば、確実に理解が深ま
ります。

スタートをスムーズに進めれば、その後の勉強
も楽しくなりますよ。
逆に、進めなければ、いつまでたってもヘタレ
従業員扱いのままです。

準備できたら、また訪問してくださいね。
坊家はここで待っていますから(笑)。




準備できましたか?
もちろん、ブログを読むだけでもOKですよ。
では、スタートです!!


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今日のテーマは、「制限行為能力者」です。

要するに、約束を破っても文句を言われない人
のことです。

制限行為能力者とは、具体的には、

「成年被後見人」(せいねんひこうけんにん)
「被保佐人」(ひほさにん)
「被補助人」(ひほじょにん)
「未成年者」の4種類を言います。

過去には、(禁治産者)(準禁治産者)などと
差別用語的に使われた言葉がありました。

成年被後見人とは、精神上の障害により事理を
弁識する能力を欠く常況にあるもので、家庭裁
判所の後見開始の審判を受けた者をいいます。
そして、………

と、こんな情報はどのテキストにも載っていま
すから割愛します(笑)

試験によく出るところで、大事なのは、
「保護者の権限」と、「相手方の対抗策」ですね。
とりあえずこの2点にフォーカスしましょう。


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保護者の権限について
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制限行為能力者の保護者。
つまり、「親権者」「後見人」「保佐人」「補助人」
は、

それぞれ、「同意権」「代理権」「取消権」「追認
権」を有しています。

この中で、覚えるべきは、
「成年後見人には、同意権がない!」
この1点です。

他の保護者は、例外はあるにしても、
原則4つの権利を有していると考えてOKです。

過去問でも、たびたび聞かれる点なので、ぜひ
覚えておきましょう。

覚え方は、、、
『常時泥酔状態となり、裁判所に審判を受けた
波平さん。デパートでスーツを買おうにも、フ
ネさん同意できず。』
です(妄想で結構です)。

今すぐ覚えましょう。
1点アップにつながります!


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相手方の対抗策について
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制限行為能力者は、契約がイヤなら取消しでき、
OKなら追認して有効にできます。

ですが、相手方はきわめて不安定な立場にたた
されます。

そこで、相手方保護のため、民法は

「催告権」
「制限行為能力者の詐術による取消権の喪失」
「法定追認」
「取消権の消滅時効」

の4つの制度を定めています。

うぉ~これ覚えるの大変…

私は、こう覚えました。

借金の取り立て屋がボロアパートの扉をガン
 ガン叩いている。

 部屋の中では、魔術師の恰好をした少年がう
 なづきながらグルグル回る時計を見つめてい
 る
。』(イメージです。)


制限行為能力者。
以上4種類の人々は、権利関係の当事者として、
トランプのジョーカーのような、恐ろしいカー
ドを持っている人々です。

近所のジョーカーとうまく付き合うためにも、
今日の知識は必須です。

最後まで読んでいただき、ありがとう
ございました。
では、明日もがんばりましょう!