最恐の第三者
こんにちは!
お疲れ様です。宅建坊家です。
今日もご訪問に感謝いたします!
日頃、お仕事や勉強に精を出していらっしゃる
あなたが、たまたま宅建を目指すことになり、
毎日忙しくて大変なのに、勉強を続けている。
本当に尊敬いたします。
そして、そんなあなたを、この宅建坊家は、
全力で応援していきたいと思っています。
得体のしれない宅建坊家に
今日もお付き合いいただき、
ありがとうございまする(笑)
ではそろそろ、本題に入りましょうか(汗)。
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今日も、「意思表示」についてのお話です。
「善意の第三者に対抗できるかどうかの判断基準」
について。
昨日の例題の続きですね。
この知識は過去問でホントによく出ています。
ぜひ、頭を使って考えてみましょう。
1点アップにつながります!
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(例題1)
マスオさんが、自分が所有する建物を、喪黒さんに
ワケありで売ることにしました。
その後、喪黒さんは何も知らないノリスケさんに
この建物を転売したのですが、マスオさんは、
喪黒さんとの契約を破棄しようと思っています。
この場合の法律関係を考えましょう。
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昨日は、契約の取消原因と、無効原因の種類まで
お話しました。
そして今日は、いよいよ、
マスオさんと、ノリスケさんとの関係について
考えましょう。
法律的にいうと、
「本人と、第三者の対抗関係」
ですね。
民法96条3項は、
「詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない」
としています。
つまり、喪黒さんから騙されて建物を売った
マスオさんは、転売によって取得した何も知らない
ノリスケさんに、取消しを主張することができない!
という事なんですね。
マスオさんにとってはあんまりな結論です。
日本の民法は、『騙された側にも落ち度があるんだ』
と、暗に示しているかのようです。
実際は、喪黒さんに対して取消しを主張し、
建物を渡せないときは損害賠償を、、、となるので
しょう。
ですが現実的には、トンヅラをこかれていること
が多いので、結局泣き寝入りになってしまいます。
これと対比してほしいのが、強迫による取消し
です。
さすがに強迫の場合、『騙された側に落ち度はない』
とされ、マスオさんは、何も知らないノリスケさん
に対して、取消しを主張することができます。
ここまで、「意思表示」の項目で最も
理解しにくい事項についてお話ししてみました。
実は、喪黒さんが転売する前に取り消したか、
転売した後に取り消したか、によって、またまた
結論が違ってくるのですが、、、
これ以上深入りしても、覚えられないので、
とりあえず、ここまでとしておきます。
いかがでしたか?
「権利関係」攻略のコツは、結局
『考える癖をつけること』なんです。
では今日も、あなたにはエクササイズに
挑戦していただきます。
以下、3つのステップに沿って、進めてみましょう。
必ず実行して、「権利関係」攻略の経験値を上げて
いってくださいね!
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ステップ1:お気に入りの宅建試験の過去問集、
もしくは演習問題集を準備する。
ステップ2:準備した問題集の「意思表示」の
項目にある問題を、一問あたり
3分をめどに解いてみる。
ステップ3:解いた後、正解した肢の右側に○
不正解だった足の右側に×を
鉛筆で書き込む。
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今日も、ここまでで大丈夫です。
正解できなくてもOKですから。
今日のエクササイズも、問題を解くことに対する
抵抗をなくしていくのが目的です。
一週間お付き合いいただきありがとうございました。
明日明後日は、ブレイクタイムです。
面白い話を仕入れに行ってきます(笑)
今日も最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。
では、素敵な週末をお過ごしください!