奥の奥まで突っ込んで! | 「今年で決める!!わずか8週間。宅建試験『権利関係』分野で確実に13点以上を取り、友人や同僚から一目置かれる方法!!」

奥の奥まで突っ込んで!

こんにちは!
今日もお疲れ様です。宅建坊家です。
今日もご訪問ありがとうございます。


今日は、昨日のテーマ「制限行為能力者」を
もう少し深めて説明していきます。


「宅坊さん。問題解かなくていいんですか?」
という質問が来そうなので、
どうして「深める」必要があるかをお話ししますね。


あなたは、こんなコアなブログを読む方ですから、
今年の宅建試験をどうしても合格したい、と考えて
いる方だと思います。


何年も挑戦しているのに、あと1点、あと2点、
あと3点くらいで不合格になっている方かもしれま
せん。


あなたは、合格できなかった理由を考えたことは
ありますか?


「権利関係」の理解は十分できていましたか?


独学での勉強だと、自力で『もう一歩先の理解
を深めるのは、なかなか至難の技です。


運任せで受験するほど、ギャンブルする余裕はない
ですよね。

実は、この『もう一歩先の理解』が重要なのです。


はっきり言って、『もう一歩先の理解』が、権利関係
分野攻略の全てだとも言ってもいいくらいです。


もう、面倒な勉強を続けるのは嫌ですよね。


宅建主任者として仕事をバリバリこなし、お客さんに
感謝された後、プレミアムモルツで同僚と一緒に
グビッと一杯やりたいですよね!


ぜひ、『もう一歩先の理解』を大事にしていきま
しょう。


それでは、本題です。



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昨日、重要な項目として挙げた、


「成年後見人に同意権はない」


という知識についてです。


なぜ、その他の保護者に認められる「同意権」が、
成年後見人にだけ認められないのか、考察しましょう。


そもそも、制限行為能力者の、「行為能力」が
「制限」されている理由は…


判断能力や、物事を理解する能力が、
一般の人よりも大幅に低いため、
変な業者なんかに騙されないように、保護する点に
あります。


結果的に、制限行為能力者が契約を取消しできる
ようにすれば、当の本人につらい思いをさせなくて
済むというわけですね。


だとすると、もし成年後見人に「同意権」なんかを
認めてしまうと…

能力が著しく低い「成年被後見人」に、
単独で行為させることを認めてしまう。

そうなると、契約の取消しができず、
結果的に「成年被後見人」を保護するという
法の趣旨に反してしまいます。


以上の理由で、
「成年後見人に同意権はない」
という結論が導かれるわけですね。


なお、「被保佐人」「被補助人」「未成年者」
の場合は、少しは判断能力があるとされ、
保護者の「同意権」はある、と考えれば
バッチリでしょう。


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いかがでしたか?

もう一度、-------で囲まれた部分を注意深く読んで
みてください。


なぜ『成年後見人に同意権はない』のかがわかり、
これで、忘れることがなくなるでしょう。


一度理解を深めれば、後が楽になります。

そして、時間があればぜひ、過去問の該当部分を
解いてみてください。


正解へ導くコツが感じられるのではないでしょうか?



今日も最後まで読んでいただき、ありがとうござい
ました。

では、明日も頑張りましょう!