東京都議会の委員会で…追求されたようです。


江東区豊洲の盛土(搬入土)の素性について…。

搬入去れた盛土材のうち、5534m3(ダンプカー1006台分)は、新宿区百人町の旧陸軍技術研究所跡地の開発工事の掘削土(建設発生土)であったとのこと。

この旧陸軍技術研究所は、戦時中は毒ガス製造をしていた施設で、猛毒のルイサイト、イペリット(マスタード)、青酸などの毒ガス弾100㎏を終戦時に保有していたことが2003年の環境省報告書に記載されていた模様。

ルイサイトは、市場予定地の盛土kara検出去れた砒素の化合物であることをNK党の都議が指摘。

この盛土が施工された時期に土壌汚染対策法はなく、違法行為都は言えないかも?

しかしこの都議は、『毒ガス弾を青酸・保有していた施設跡地の土を新市場予定地に持ち込む事自体、行うことではない。』と指摘したが、盛土施工時に新市場移転計画があったのかどうか…再検討が必要か?


都市整備局市街地整備部長のE氏は、『百人町から搬入は3件あり土地の利用履歴は調べたが、1件は土壌汚染調査未実施である。』と答弁。

中央卸売市場のO市場長は、『調査を行い、汚染が見つかれば、対策を講じる。』と答弁。


そうすると、やはり…盛土材を対象とした再調査…実施?

予算と調査時期は…?

また、マシンの取り合いが…?

環境省のHPに改正土壌汚染対策法の認定処理業者一覧がアップされました。

8月11日の環境新聞の記事が契機となったのでしょうか。

下記より…どうぞ。

http://www.env.go.jp/water/dojo/law/gyousya.pdf


対策手法別で見ると

 1.浄化…20件

 2.溶融…4件

 3.不溶化…8件

 4.セメント…1件

 5.埋立処分…12件

 6.分別処理施設…19件

 いかんせん、セメント処理施設が1件(川崎市)と少ない。

 これは、セメント業界の実情を反映したのか?


都道府県別で見ると

 1.宮城県…1件

 2.秋田県…3件(実質1社かな?)

 3.山形…5件

 4.神奈川県…7件

 5.富山県…3件

 6.愛知県…4件

 7.三重県…1件

 8.京都府…1件

 9.大阪府…4件

10.兵庫県…4件

11.広島県…1件

12.福岡県…1件

13.熊本…1件

 北海道と沖縄県の汚染土壌は、本土・内地での処理となるのか?

 この地域の指定区域の浄化は進むのか?


環境新聞に…以下のような記事がありました…この記事について個人的見解を!


『汚染土壌処理業許可で自治体間の差~環境省は情報アップせず・自治体の公開もまちまち~』


自治体による温度差については、条例で土壌汚染を規定している自治体は概ね熱心なようです。

代表は、大阪府・横浜市・京都市などで、ここでは、改正土対法施行当日に汚染土壌処理業の許可が下りています。これらの地域では、旧土対法での処理施設が有ったなど地域的に有利な面がみられると思います。

この旧法での処理施設が改正土対法の処理業を取得するケースでは、周辺住民の認識も得やすいのでしょう。


汚染土壌処理施設をを新設する場合には、周辺住民の理解が得られるかどうか…街中では難しい…?

改正土対法の処理業の施設所在地も、概ねちょっと外れた場所ですものね…!


最大の問題点は…現在でも、処理業許可もつ施設が公開されていない事でしょう。

各地方自治体のHPに行けばわかるのでしょうが、旧法では、環境省のHPに一覧表がありましたよね!

改正土対法施行後、早5カ月が過ぎようとしていますが、環境省HPにこの一覧表がまだアップされていない!


早く一覧表をアップしてくれないですかね…?

各現場担当者がさがせって…事ですか?

環境省さん!

国土交通省より…満タン…との発表がありました。


なにが『満タン』になったかって…?

それは、東京都では、水位が数十メートル回復し、「この半世紀で地下水という『貯金』がたまり、元に戻った状態」と発表(国土交通省水資源政策課)。

さらに、「再び地盤沈下を起こさないためにも、規制緩和には難しい問題が残るが、管理手法を確立して活用の可能性を広げたい」と…国交省水資源対策課。


ここで、地下水汚染問題も…。

地下水は、浄化さえすれば、活用可能な資源である。

今後は、一層、地下水浄化に熱が入るのか?


神奈川県秦野市、千葉kね君津市などが前例!


8月13日付読売新聞より。

仙台市青葉区内マンション建築現場にて、基準値を超える砒素が検出され、多額の処分費用が発生したとして、東京のマンション販売会社が宮城県を相手に訴訟。

賠償金請求額は…5740万円…。

最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)は、宮城県の上告を退け、約5050万円の賠償を命じた。(仙台高裁判決確定)

濃度は基準の4倍…処理方法は、掘削除去だろう…この金額からすると!

他の処理方法はなかったのか?


経緯は…。

2006年10月…分譲マンション建築用として3600㎡を92200万で購入。

2007年…土壌調査実施→基準の4倍の砒素検出→処分実施。


仙台地裁は、「マンション入居者らの健康に被害を与える可能性は乏しく、汚染土壌の処分が不可欠都は言えない」として請求を棄却。

仙台高裁は、「建築の際に掘り起こされた汚染土壌については、処分する必要があった」と判断。


掘削除去しかなかったのか?



いつもは、土壌汚染に関連することを書いていますが…今日は、違う側面から、環境問題について…一言!


2011年4が1日施行を目指して、「改正廃棄物処理法(改正廃掃法)」の準備が進められているとの報道がありましたが、汚染土壌処理もこの影響を受けるかも知れません。

汚染土壌は、配送法の適用外ですが、以下のような指摘が…。


『残置廃棄物は、予めあることが分かっており、排出者も比較的特定しやすもで、元の持ち主に処理責任を求めることもできる。しかし、着工後に予想外に発見された掘り起こし廃棄物や汚染土壌の処理は深刻。これについては、公共工事等では実際に落札したゼネコンが処理(費用面で持ち出し・自腹)を追っている。』そうである。


ある処理業界関係者は、『結局は処理業者が他の建設廃棄物と合わせて当初からの費用で処理を委託されるケースが多い。不況で処理業者も経営が厳しく、場合によってはそれが不適正処理につながる可能性もある。』と指摘している。


自分は、汚染土壌の処理においては、委託する側なので、ここまで逼迫する状況にはならないと思うが、排出者責任を全うするためにも、意識しておく必要があるかも!

同業他所の方々も、是非…ご留意を!

お盆休みに入ります…Blogの更新…しばし、休憩となります。

16日から…再開です。

築地市場が移転する豊洲地区について…都は再調査を検討?


東京都の技術会議が提言…予定地の全ての盛土についての再調査を…。

これを受けて、都は…「詳細な調査を実施する方向で具体的に検討を進める」とした。

1988年度から2006年度にかけて、103万m3の盛土を搬入し、1146地点のうち30地点で環境基準超あクォ確認。

理由は、地下水の上昇に伴って発生した二次汚染をした。


搬入時に2000m3に1回の割合で汚染調査をするとの内規があったようだが…徹底されていなかったとして、全ての盛土について100m3ごとの調査と対応を提言した…都技術会議。


調査費は、いくらかなぁ?

そして、どこが受注するのか?

以下のガイドラインが公表・公開されています…。

興味のある方は…プリントしてみては…?

結構な枚数になりますけど…。


 1.土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(暫定版)

 2.汚染土壌の運搬に関するガイドライン(暫定版)

 3.汚染土壌の処理業に関するガイドライン(暫定版)


とくに、1については、旧法でのガイドラインの1.5倍の厚さ…内容も盛りだくさん。

この3部作…技術管理者試験の参考書…試験の内容が…!

先週…妻が野良の子猫を…拾ってきました。

我が家に来て…一週間!


やっと環境の変化に慣れたのか…帰宅すると…お出迎えしてくれるように!

お腹が空くと、足元にじゃれつき…餌をねだる仕草を…!


本当なら、ペット不可のアパートだけど…鳴き声が目立たないから…隠れて飼育!


生き物がいると…和むね!

夫婦の会話も…子猫中心!