環境新聞に…以下のような記事がありました…この記事について個人的見解を!
『汚染土壌処理業許可で自治体間の差~環境省は情報アップせず・自治体の公開もまちまち~』
自治体による温度差については、条例で土壌汚染を規定している自治体は概ね熱心なようです。
代表は、大阪府・横浜市・京都市などで、ここでは、改正土対法施行当日に汚染土壌処理業の許可が下りています。これらの地域では、旧土対法での処理施設が有ったなど地域的に有利な面がみられると思います。
この旧法での処理施設が改正土対法の処理業を取得するケースでは、周辺住民の認識も得やすいのでしょう。
汚染土壌処理施設をを新設する場合には、周辺住民の理解が得られるかどうか…街中では難しい…?
改正土対法の処理業の施設所在地も、概ねちょっと外れた場所ですものね…!
最大の問題点は…現在でも、処理業許可もつ施設が公開されていない事でしょう。
各地方自治体のHPに行けばわかるのでしょうが、旧法では、環境省のHPに一覧表がありましたよね!
改正土対法施行後、早5カ月が過ぎようとしていますが、環境省HPにこの一覧表がまだアップされていない!
早く一覧表をアップしてくれないですかね…?
各現場担当者がさがせって…事ですか?
環境省さん!