8月13日付読売新聞より。
仙台市青葉区内マンション建築現場にて、基準値を超える砒素が検出され、多額の処分費用が発生したとして、東京のマンション販売会社が宮城県を相手に訴訟。
賠償金請求額は…5740万円…。
最高裁第一小法廷(横田尤孝裁判長)は、宮城県の上告を退け、約5050万円の賠償を命じた。(仙台高裁判決確定)
濃度は基準の4倍…処理方法は、掘削除去だろう…この金額からすると!
他の処理方法はなかったのか?
経緯は…。
2006年10月…分譲マンション建築用として3600㎡を92200万で購入。
2007年…土壌調査実施→基準の4倍の砒素検出→処分実施。
仙台地裁は、「マンション入居者らの健康に被害を与える可能性は乏しく、汚染土壌の処分が不可欠都は言えない」として請求を棄却。
仙台高裁は、「建築の際に掘り起こされた汚染土壌については、処分する必要があった」と判断。
掘削除去しかなかったのか?