明日…改正土壌汚染対策法が施行となります。
指定調査機関に対する締め付けも強くなり、生き残りをかけた生存競争に!
と言っても、真摯に調査をしている会社にとっては…今までの姿勢を貫くだけ!
信頼して戴ける曜日…弊社も努力を!
明日…改正土壌汚染対策法が施行となります。
指定調査機関に対する締め付けも強くなり、生き残りをかけた生存競争に!
と言っても、真摯に調査をしている会社にとっては…今までの姿勢を貫くだけ!
信頼して戴ける曜日…弊社も努力を!
横浜市環境創造局主催の改正土対法の説明会と東京都環境局主催の改正土対法説明会に参加してきました。
土壌汚染対策法については、法律であるため、温度差はない…実感しました。
しかし、条例となると…温度差が?
東京都は条例で敷地面積3000㎡の改変の場合はこれまでも117条を適用してきたが、改正土対法施行後も117条を適用するとのこと…これは、東京都は敷地面積を根拠としているのに対し、改正土対法は堀削・盛土といった改変面積を根拠としているためであろう。
横浜市は面積規定を設けるものの、東京都のように敷地面積と改変面積にこだわらない模様…3000㎡以上は土壌汚染対策法で、それより狭いものを市条例で対応するとのこと。
このことから、東京都の場合は、これまでどおり、都条例117条の手続きと改正土壌汚染対策法第4条の手続きの2つが必要となる!
クリーニング店・クリーニング業界に…ダブルパンチ!
パークロドライ(塩素系溶剤使用)機を使用している場合は、土壌汚染対策法での規制が…。
パークロドライ機を廃棄する場合は、有害物質特定施設の廃止にあたり、土壌汚染対策法第3状での調査が義務付けられると考えられます。
この点については、ご存知の業者様もいらっしゃると存じます。
ここへ来て、別の規制が…国土交通省よりありました!
それは、用途地域による規制で、住宅系地域・商業系地域では、引火性溶剤(石油系)を使うクリーニング工場・クリーニング店は建築基準法によると違法とのことで、国土交通省が実態調査をしている最中です。
もしかすると、住宅系地域・商業系地域にあるクリーニング店は存在できなくなる可能性が…。
営業を継続するなら、石油系溶剤を使用しない機器への転換が…。
油分なので、土壌調査ということにはならないと思いますが、石油系溶剤を漏えいさせたことがある場合などは、「油汚染対策ガイドライン」による調査や、土地売買時の調査に油分を追加して行うようなことも…今後、発生する可能性が!
ご注意を!
民間企業主催・自治体主催の改正土対法のセミナーに顔を出しまくっています。
そのおかげか…改正土対法の理解が…人一倍ついたと実感しています。
改正の主な点は
1.面積規定が導入されたこと
これは、土地改変の面積が3000㎡以上(堀削+盛土)の場合です。盛土だけで3000㎡以上の場合は、適
用されません。また、3000㎡以上の堀削でも、50㎝より浅く、津市を外部へ持ち出さないなどの条件が揃え
ば…これも適用外。
2.現行法の指定区域の分割
これは、「要措置区域」(すぐにでも、対策が必要)と「土地改変時要届出区域」(今のままでも健康被害は
ない)に区分されることになりました。この2つの区域の違いは、「人への暴露があるかどうか」がカギです。
飲用井戸がある・人の出入りが自由にできる場合は、「要措置区域」。それ以外の場合は「土地改変時要届
出区域」となります。いずれの区域でも、堀削は原則禁止です。「要措置区域」については、措置の方法・範
囲・措置を完了する期日が役所より通知されます。
その他は、現場より土を搬出するときの手続きが増えたこと。汚染土壌を処理できる業者が、許可制になり、許可がないと処理できなくなること。汚染土壌運搬に基準ができたこと…などです。
ご質問は…いつでもどうぞ!
出前のセミナーも開催できますので、ご用命下さい。
昨日、横浜市開港記念会館にて、横浜市環境創造局主催の改正土壌汚染対策法の説明会がありました。
主旨は、横浜市内の事業所(工場等)を対象としたものでしたが、横浜市は独自の条例を持っているため、
条例と改正土対法の関係の説明があるだろうと期待して、参加してきました。
ありました…。
改正土対法では、3000㎡以上の土地改変は新第4条調査が適用になります。
横浜市の場合は、3000㎡以上の土地改変は土対法でくくるため、それ未満の改変を条例で縛るとのことでした。その面積は一定規模以上で3000㎡未満となる模様。
改正条例は今秋(9月頃)の施行か?
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クリーニング業界に大激震!
国土交通省の発表を受けて…。
建築基準法だと…
引火性の高い石油系溶剤を使用するクリーニング店・工場は、
都市計画法の工業系地域にしか造ることはできない。
とされているのだとのこと!
石油系溶剤を使うクリーニングは「ターペンドライ」といわれ、
塩素系溶剤を使うクリーニングの「パークロドライ」と区別されている。
パークロドライについては、土壌汚染対策法の特定有害物質に該当する
テトラクロロエチレンを溶剤として使用しているため、廃業時には
調査義務が生じる。
ターペンドライは石油系溶剤であるため、土壌汚染対策法には抵触しないが、
鉱物油を対象とする「油汚染対策ガイドライン」には抵触すると考える。
この溶剤であるターペンが漏えいした事実がある場合は、このガイドライン
での調査が必要となる。また、土地売買では、油汚染についても、修復を
求められる場合がるので、廃業時には土壌調査の実施を検討しておくべき
かも…?
難しい選択になるかも…買い手さんの要求には、答えることになるのかなぁ?
2/8の指定調査機関向け改正土壌汚染対策法セミナーの報告です。
掘削除去時の手続きが厳しくなったことは…すでにお知らせしましたとおりです。
この時の説明で…感じたことは…
1.土壌調査がやや、複雑になった。
これは、昔の工場(有害物質使用施設)を解体し、盛土をして、現在の工場(有害物質使用施設)
を建設・使用していて、それを廃業し、土壌汚染調査が必要となった場合、現在の地盤面からの
土壌採取と昔の有害物質使用施設の地盤面からの土壌採取が同じ単位区画内で必要となる。
現在の表層土壌採取とは、違った考え方→昔の工場の時は、土壌汚染対策法などはなく、
土壌調査もしていなかったので、汚染が不明確。汚染のおそれがあれば、この時の汚染も
今の土地所有者が調査して、汚染があれば対策をしなければならない。
今の土地所有者の同意を得られるのか?
2.調査費用は?
今現在の工場での汚染調査であれば、納得してもらえると思いますが、自分が使用していない
時期についての調査費用…義務調査の場合は、義務として納得してもらう。
任意調査の場合は…履歴調査で役所に相談し、役所に説得してもらうか…役所の指導として?
どうお考えになりますか?
明後日の8日…環境省と(社)土壌環境センター主催の
指定調査機関向けの改正土対法の説明会があります。
そこで、もう少し詳しい内容が示されると思います。
そのセミナーの結果は、12日頃…Blogで!