明日…改正土壌汚染対策法が施行となります。
指定調査機関に対する締め付けも強くなり、生き残りをかけた生存競争に!
と言っても、真摯に調査をしている会社にとっては…今までの姿勢を貫くだけ!
信頼して戴ける曜日…弊社も努力を!
明日…改正土壌汚染対策法が施行となります。
指定調査機関に対する締め付けも強くなり、生き残りをかけた生存競争に!
と言っても、真摯に調査をしている会社にとっては…今までの姿勢を貫くだけ!
信頼して戴ける曜日…弊社も努力を!
横浜市環境創造局主催の改正土対法の説明会と東京都環境局主催の改正土対法説明会に参加してきました。
土壌汚染対策法については、法律であるため、温度差はない…実感しました。
しかし、条例となると…温度差が?
東京都は条例で敷地面積3000㎡の改変の場合はこれまでも117条を適用してきたが、改正土対法施行後も117条を適用するとのこと…これは、東京都は敷地面積を根拠としているのに対し、改正土対法は堀削・盛土といった改変面積を根拠としているためであろう。
横浜市は面積規定を設けるものの、東京都のように敷地面積と改変面積にこだわらない模様…3000㎡以上は土壌汚染対策法で、それより狭いものを市条例で対応するとのこと。
このことから、東京都の場合は、これまでどおり、都条例117条の手続きと改正土壌汚染対策法第4条の手続きの2つが必要となる!
クリーニング店・クリーニング業界に…ダブルパンチ!
パークロドライ(塩素系溶剤使用)機を使用している場合は、土壌汚染対策法での規制が…。
パークロドライ機を廃棄する場合は、有害物質特定施設の廃止にあたり、土壌汚染対策法第3状での調査が義務付けられると考えられます。
この点については、ご存知の業者様もいらっしゃると存じます。
ここへ来て、別の規制が…国土交通省よりありました!
それは、用途地域による規制で、住宅系地域・商業系地域では、引火性溶剤(石油系)を使うクリーニング工場・クリーニング店は建築基準法によると違法とのことで、国土交通省が実態調査をしている最中です。
もしかすると、住宅系地域・商業系地域にあるクリーニング店は存在できなくなる可能性が…。
営業を継続するなら、石油系溶剤を使用しない機器への転換が…。
油分なので、土壌調査ということにはならないと思いますが、石油系溶剤を漏えいさせたことがある場合などは、「油汚染対策ガイドライン」による調査や、土地売買時の調査に油分を追加して行うようなことも…今後、発生する可能性が!
ご注意を!