クリーニング店・クリーニング業界に…ダブルパンチ!


パークロドライ(塩素系溶剤使用)機を使用している場合は、土壌汚染対策法での規制が…。

パークロドライ機を廃棄する場合は、有害物質特定施設の廃止にあたり、土壌汚染対策法第3状での調査が義務付けられると考えられます。

この点については、ご存知の業者様もいらっしゃると存じます。

ここへ来て、別の規制が…国土交通省よりありました!

それは、用途地域による規制で、住宅系地域・商業系地域では、引火性溶剤(石油系)を使うクリーニング工場・クリーニング店は建築基準法によると違法とのことで、国土交通省が実態調査をしている最中です。

もしかすると、住宅系地域・商業系地域にあるクリーニング店は存在できなくなる可能性が…。

営業を継続するなら、石油系溶剤を使用しない機器への転換が…。

油分なので、土壌調査ということにはならないと思いますが、石油系溶剤を漏えいさせたことがある場合などは、「油汚染対策ガイドライン」による調査や、土地売買時の調査に油分を追加して行うようなことも…今後、発生する可能性が!


ご注意を!