2/8の指定調査機関向け改正土壌汚染対策法セミナーの報告です。


掘削除去時の手続きが厳しくなったことは…すでにお知らせしましたとおりです。

この時の説明で…感じたことは…

 1.土壌調査がやや、複雑になった。

   これは、昔の工場(有害物質使用施設)を解体し、盛土をして、現在の工場(有害物質使用施設)

   を建設・使用していて、それを廃業し、土壌汚染調査が必要となった場合、現在の地盤面からの

   土壌採取と昔の有害物質使用施設の地盤面からの土壌採取が同じ単位区画内で必要となる。

   現在の表層土壌採取とは、違った考え方→昔の工場の時は、土壌汚染対策法などはなく、

   土壌調査もしていなかったので、汚染が不明確。汚染のおそれがあれば、この時の汚染も

   今の土地所有者が調査して、汚染があれば対策をしなければならない。

   今の土地所有者の同意を得られるのか?

 2.調査費用は?

   今現在の工場での汚染調査であれば、納得してもらえると思いますが、自分が使用していない

   時期についての調査費用…義務調査の場合は、義務として納得してもらう。

   任意調査の場合は…履歴調査で役所に相談し、役所に説得してもらうか…役所の指導として?


どうお考えになりますか?