クリーニング業界に大激震!
国土交通省の発表を受けて…。
建築基準法だと…
引火性の高い石油系溶剤を使用するクリーニング店・工場は、
都市計画法の工業系地域にしか造ることはできない。
とされているのだとのこと!
石油系溶剤を使うクリーニングは「ターペンドライ」といわれ、
塩素系溶剤を使うクリーニングの「パークロドライ」と区別されている。
パークロドライについては、土壌汚染対策法の特定有害物質に該当する
テトラクロロエチレンを溶剤として使用しているため、廃業時には
調査義務が生じる。
ターペンドライは石油系溶剤であるため、土壌汚染対策法には抵触しないが、
鉱物油を対象とする「油汚染対策ガイドライン」には抵触すると考える。
この溶剤であるターペンが漏えいした事実がある場合は、このガイドライン
での調査が必要となる。また、土地売買では、油汚染についても、修復を
求められる場合がるので、廃業時には土壌調査の実施を検討しておくべき
かも…?
難しい選択になるかも…買い手さんの要求には、答えることになるのかなぁ?