クリーニング業界に大激震!

国土交通省の発表を受けて…。


建築基準法だと…

引火性の高い石油系溶剤を使用するクリーニング店・工場は、

都市計画法の工業系地域にしか造ることはできない。

とされているのだとのこと!


石油系溶剤を使うクリーニングは「ターペンドライ」といわれ、

塩素系溶剤を使うクリーニングの「パークロドライ」と区別されている。

パークロドライについては、土壌汚染対策法の特定有害物質に該当する

テトラクロロエチレンを溶剤として使用しているため、廃業時には

調査義務が生じる。

ターペンドライは石油系溶剤であるため、土壌汚染対策法には抵触しないが、

鉱物油を対象とする「油汚染対策ガイドライン」には抵触すると考える。

この溶剤であるターペンが漏えいした事実がある場合は、このガイドライン

での調査が必要となる。また、土地売買では、油汚染についても、修復を

求められる場合がるので、廃業時には土壌調査の実施を検討しておくべき

かも…?


難しい選択になるかも…買い手さんの要求には、答えることになるのかなぁ?