横浜市環境創造局主催の改正土対法の説明会と東京都環境局主催の改正土対法説明会に参加してきました。


土壌汚染対策法については、法律であるため、温度差はない…実感しました。


しかし、条例となると…温度差が?

東京都は条例で敷地面積3000㎡の改変の場合はこれまでも117条を適用してきたが、改正土対法施行後も117条を適用するとのこと…これは、東京都は敷地面積を根拠としているのに対し、改正土対法は堀削・盛土といった改変面積を根拠としているためであろう。

横浜市は面積規定を設けるものの、東京都のように敷地面積と改変面積にこだわらない模様…3000㎡以上は土壌汚染対策法で、それより狭いものを市条例で対応するとのこと。


このことから、東京都の場合は、これまでどおり、都条例117条の手続きと改正土壌汚染対策法第4条の手続きの2つが必要となる!