なんでもQ&A
Q 前回に引き続き、
今回も重要事項説明についてのお話の第4回目です。
今回も、その説明の内容について触れていきます。
飲用水
いわゆる「水道」の整備状況の説明です。
日本では蛇口をひねれば水が出るのが当たり前で、
何でわざわざ水道の説明を聞かなくてはいけないのだろう
と思うかもしれませんが、
特に土地や一戸建住宅においては、
これも重要な内容のひとつです。
建物が建っていない土地の場合を考えてみましょう。
購入しようとする土地には、
当然、建物を建てます。
そして、その建物には水道管を引かなくてはなりません。
少なくとも水道メーターを新設する場合には
加入金等の名目で費用が必要になりますので、
その金額を知っておきましょう。
また、水道を自分の土地に引いてくる時に、
土地の前の道路に水道管が
配管(埋設)されていない場合もあります。
配管されている場合でも、
管の太さによっては、特別な設備が必要になったり、
接続ができないなどという事も考えられます。
いずれにしても、
事前にどういった費用が必要になるかがポイントになります。
また、水道管の所有者も知っておく必要があります。
多くの場合は市町村等ですが、
まれに個人や法人が所有者という事もあります。
その際には、使用するときの注意事項についても
確認する必要があります。
一戸建の場合は、
既存の設備を使えばいいので見落としがちですが、
将来の建替や売却を考慮しておくことも必要です。
ガス・電気
水道と同じように、
都市ガスの場合も配管状況や
負担金の有無などを確認しておきましょう。
また、プロパンガスの場合は、
供給会社や同じく負担金の有無等を確認しておきます。
電気については、電力会社の確認と
敷地内に電柱等がある場合には、
現状を引き継ぐ事が前提となりますので、
その契約内容や利用料収入等を確認しておきます。
高圧線が敷地の上を通っているようなケースは、
設備関係ではなく、権利関係の説明箇所で、
その内容や条件を確認しておくことになります。
排水設備
いわゆる「本下水」ということであれば、
管の口径等の確認になりますが、
「個別浄化槽」や土地取引の場合は、
トイレなどの汚水、生活排水、
雨水をどのように処理しているか、
しなくてはならないかを確認する必要があります。
また、現状は本下水の設備がなくても、
整備予定がある場合は、
新たな費用が必要になりますので、
その時期や内容を確認します。
工事完了時の説明
ここで説明が必要となるのは、
取引しようとする物件が、未完成物件の場合です。
完成済みの新築住宅、造成済の土地、
中古住宅 (工事を伴わない場合) のときには
説明が省略されます。
建物の建築工事や増改築工事、
あるいは土地造成工事などを前提とする売買で、
その工事が契約締結時点で完了していない場合には、
図面や資料を用いて詳細に説明されることになります。
なお、新築物件の場合には完成済みであっても、
重要事項説明とは別途に建物について
念入りな説明がされることが多くなります。
売買代金
この項目が独立して記載されている場合と、
「売買代金以外に授受される金銭」 の項目の
備考欄等に記載されている場合とがありますが、
売買代金総額とその内訳(土地価格、建物価格、消費税額) が、
売買契約書に記載されたものと相違なければ問題ありません。
(次回に続く)
江戸川区・篠崎の不動産(センチュリー21須賀ログビルダー篠崎店)
川崎市 中原区・高津区の不動産(センチュリー21ペガサスリアルティー)
不動産の言葉
《公正証書》
公証人が法令に従い、個人や法人からの嘱託により、
公証人役場で法律行為
その他私権に関する事実について作成する証書のことをいう。
公証人は、裁判官や検察官などを長く務めた
実務経験者の中から法務大臣が任命し、
その指定した法務局・地方法務局に所属している公務員。
全国で500名超の公証人が執務を行っている。
契約書などは、本人の署名、捺印があれば、
法的には問題なく有効ではありますが、
その強制力を強めたりする場合に、この公正証書が作成されます。
例えば、金銭の支払いについて約束した公正証書に、
債務者(お金を支払う義務を負う人)が
裁判所の強制執行を受けてもいいという旨の文言があるものは、
公文書と同等の扱いとなって、
確定判決を得るなどの煩雑な手続きを経ないで、
強制執行されてしまいます。
また、遺言については家庭裁判所の検認の手続きを経なくても
法的な効力が認められます。
筆跡鑑定という専門分野があるように、
特に法律的な場面では、
その文書を誰が書いたかのかが、
非常に重要なポイントになることが少なくありません。
例えば「遺言状」。
全てを自筆で書いて、日付と署名押印があれば、
法律的に何の問題もなく「遺言状」として認められます。
ただ、この書面が、間違いなく本人の自筆かどうかを確かめるには、
専門家に鑑定を依頼しなくてはならない場合もあります。
こういった、心配をしなくてすむようにしたり、
約束に法的強制力を持たせるために、
多くの場面で公正証書は使われます。
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あなたはどっち?
エアコンの掃除
今でもエアコンのことをクーラーとかヒーターとか
表現する人も多いように、ちょっと前までは、
部屋を冷やす器具と温める器具は別々のものでしたが、
最近では冷房も暖房も一年中エアコンが活躍する家庭が一般的です。
さて、そのエアコンの掃除。
どのくらいの頻度でいつ実施していますか?
また、掃除は自分でしますか、それともプロにお任せ?
《フィルター掃除》
フィルターの掃除を小まめにした場合とそうでない場合では、
電気代が5%ほど違うと言われています。
ワンシーズンで電気代が3万円かかるとしたら、
フィルター掃除だけで1,500円ほど得するということになります。
フィルターを清潔に保つための掃除の頻度は、少なくても月2回。
汚れが軽い場合は掃除機でほこりを取る程度でも大丈夫ですが、
汚れが酷いときは、中性洗剤で古歯ブラシなどを使用して
水洗いしてよくすすぎ、
陰干しをして完全に乾かしてからエアコンに取り付けます。
でも「わかっちゃいるけど、できていない」
という方の方が大多数派ではないでしょうか。
《分解掃除》
見た目は、ひどい汚れがなくても、
エアコンの分解掃除も必要です。
その回数は、使用頻度が高いエアコンや、
ペットを飼っているなどしてホコリが多い場合や
喫煙するご家庭の場合は、2~3年に1回。
そうでない場合は5年ほどの使用で掃除をするのが理想です。
最近では専用スプレーなども販売されていますが、
費用としては1万円程度、
思い切ってプロにお願いするのがいいかもしれません。
一年中活躍するエアコンの掃除は、
夏に決まっているわけではありません。
省エネの観点からも小まめな掃除を心がけましょう。