なんでもQ&A
Q 前回に引き続き、
今回も重要事項説明についてのお話の第4回目です。
今回も、その説明の内容について触れていきます。
飲用水
いわゆる「水道」の整備状況の説明です。
日本では蛇口をひねれば水が出るのが当たり前で、
何でわざわざ水道の説明を聞かなくてはいけないのだろう
と思うかもしれませんが、
特に土地や一戸建住宅においては、
これも重要な内容のひとつです。
建物が建っていない土地の場合を考えてみましょう。
購入しようとする土地には、
当然、建物を建てます。
そして、その建物には水道管を引かなくてはなりません。
少なくとも水道メーターを新設する場合には
加入金等の名目で費用が必要になりますので、
その金額を知っておきましょう。
また、水道を自分の土地に引いてくる時に、
土地の前の道路に水道管が
配管(埋設)されていない場合もあります。
配管されている場合でも、
管の太さによっては、特別な設備が必要になったり、
接続ができないなどという事も考えられます。
いずれにしても、
事前にどういった費用が必要になるかがポイントになります。
また、水道管の所有者も知っておく必要があります。
多くの場合は市町村等ですが、
まれに個人や法人が所有者という事もあります。
その際には、使用するときの注意事項についても
確認する必要があります。
一戸建の場合は、
既存の設備を使えばいいので見落としがちですが、
将来の建替や売却を考慮しておくことも必要です。
ガス・電気
水道と同じように、
都市ガスの場合も配管状況や
負担金の有無などを確認しておきましょう。
また、プロパンガスの場合は、
供給会社や同じく負担金の有無等を確認しておきます。
電気については、電力会社の確認と
敷地内に電柱等がある場合には、
現状を引き継ぐ事が前提となりますので、
その契約内容や利用料収入等を確認しておきます。
高圧線が敷地の上を通っているようなケースは、
設備関係ではなく、権利関係の説明箇所で、
その内容や条件を確認しておくことになります。
排水設備
いわゆる「本下水」ということであれば、
管の口径等の確認になりますが、
「個別浄化槽」や土地取引の場合は、
トイレなどの汚水、生活排水、
雨水をどのように処理しているか、
しなくてはならないかを確認する必要があります。
また、現状は本下水の設備がなくても、
整備予定がある場合は、
新たな費用が必要になりますので、
その時期や内容を確認します。
工事完了時の説明
ここで説明が必要となるのは、
取引しようとする物件が、未完成物件の場合です。
完成済みの新築住宅、造成済の土地、
中古住宅 (工事を伴わない場合) のときには
説明が省略されます。
建物の建築工事や増改築工事、
あるいは土地造成工事などを前提とする売買で、
その工事が契約締結時点で完了していない場合には、
図面や資料を用いて詳細に説明されることになります。
なお、新築物件の場合には完成済みであっても、
重要事項説明とは別途に建物について
念入りな説明がされることが多くなります。
売買代金
この項目が独立して記載されている場合と、
「売買代金以外に授受される金銭」 の項目の
備考欄等に記載されている場合とがありますが、
売買代金総額とその内訳(土地価格、建物価格、消費税額) が、
売買契約書に記載されたものと相違なければ問題ありません。
(次回に続く)
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