センチュリー21の住まいるクラブ -17ページ目

あなたはどっち?

「捨てる 捨てない」


今回は日増しに増える荷物のお話です。
着なくなった洋服、書籍、電気製品、いただき物など、
家族が暮らしていれば荷物は増える一方。
かといって、収納スペースには限りがあります。
荷物が増えて収納スペースに収まりきらなくなったとき。
さて、皆さんは捨てますか?捨てませんか?

《家探しのポイント》


現在の住まいに対する不満の代表的なものに
「収納が少ない」というのがあります。
昔は押入れ箪笥などに納まっていた衣服や荷物などは、
物が溢れる現代では収まりきれなくなっています。
ウォークインクロゼットや備え付け家具など、
マンション、一戸建の収納スペースの豊富さは、
賃貸住居でもマイホーム購入でも、単身でも家族でも、
検討事項の優先順位の上位に位置するのではないでしょうか。


《でも、やっぱり・・・》


家探しの段階で、収納スペースを重視するといっても、
何がなんでもと言うわけにはいかないのが当たり前です。
予算、駅までの距離、居住スペースと収納以外にも
家探しには様々な希望から優先順位を決めていかなくてはなりません。
結果、収納スペースが多少犠牲にあることもやむを得ません。
片付け上手は捨て上手と言われます。
ただでさえ、充分とは言えない収納スペースに、
成り行きに任せて荷物を増やし続けていては、
悲惨な状況は目に見えています。
やはり、荷物が増えたら、増えた分だけ古い荷物を捨てる、
もしくはリサイクルにまわすのが重要です。
ただ、言葉では簡単ですが、
なかなか捨てられない人が多いのも事実です。
そんな時には、喧嘩覚悟で捨て上手な人に
荷物整理を手伝ってもらってはいかが?



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なんでもQ&A

Q.新聞紙上などで2008年の基準地価が発表されていました。
今年の基準地価の傾向と、今後の地価動向について教えてください。

A.国土交通省が発表した今年の基準地価は、
全国平均で住宅地では1.2%下落。
この下落幅は2005年から縮小傾向にありましたが
5年ぶりに下落幅が拡大しました。
商業地は2007年では上昇しましたが、
一転して0.8%の下落になりました。

今回の質問は、2008年の基準地価とこれからの地価動向についてです。
米国発のサブプライムローン問題の影響が本格化して、
今年に入ってから商業地を中心に急激に下落傾向が強まっています。
また、最近では、年初よりも更に経済危機が世界的に広まっています。
ここでは、今後の予想も含めて、考えてみましょう。


上昇地区が一点下落へ


基準地価は都道府県が毎年7月1日時点の価格を、
調査対象地点の収益性や周辺の取引事例などを参考に
1㎡あたりで判定したものを国土交通省が発表するものです。
今年は全国の住宅地や商業地などでは23,120地点が調査対象とされました。
全体の傾向は回答と表を参考にしていただくとして、
今年の傾向を表す典型的な例は港区と渋谷区ではないでしょうか。
この二つの区では、昨年は住宅地で20%、
商業地で30%を越える上昇率を示していたのに、
今年は一気に下落に転じてしまいました。
その他、住宅地では品川区、目黒区も
昨年20%超の上昇から下落になってしまいました。
これらは、外資を中心としたファンドなどの資金が
オフィスビルや賃貸マンションに流入していたものが
突然ストップしたことによって
地価の下落圧力が一気に高まったことを象徴しています。


バブルよりスピードが早い


また、この港区、渋谷区などに代表されるように、
昨年の上昇率が高かった都心に近い場所ほど
下落率が高くなっているということです。
これはバブルの時と同じような現象ですが、
その動きは、当時よりも急な動きとなっています。
つまり、バブル崩壊以降、
地価は十数年連続で下がり続けて、
世界的好況の影響を受けて、
ここ2年ほどやっと上昇傾向が見えてきたのに、
同じく世界的な経済後退の危機の影響で
一気に上昇分が元にもどったということでしょう。
それを裏付けるように、地価が下落していた地点では、

下落幅が小さくなっている地点も多く、
また、上昇幅が小さかった地点では
横ばいなどになっている地点も多くなっています。


年末までには方向性が


ということは「元にもどった」と言うこともできるのではないでしょうか。
外資の影響で地価が上昇する前は、
いわゆる正常な土地取引が活発に行われていて、
地価の割安感があった場所には、堅調な需要がありました。
つまり、ここ最近の急激な上昇の方が、
ある種の異常な状態で、
それが通常に近づきつつあるということです。
現状でも、一部の中古市場や底値感が出ている地域では
需要が高まっています。
住宅ローン金利も低く、
様子見の感がある不動産取引も住宅系に関しては
好転の時期が近づいているようです。




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今月の注目<NEWS>

「土地の汚染、売主に除去責任」

足立区土地開発公社が1991年に私企業から購入した土地を、
「土壌汚染対策法」が2003年に施行されたのを契機に、
2005年に調査したところ、
基準を超えるフッ素が含まれる土壌があることが判明して、
公社は売主の企業に対して汚染土壌の除去費用を請求していたが、
今回、東京高裁で売主に除去費用の負担するよう命じる判決がされた。


<トレンド>

法律用語に「隠れた瑕疵」という言葉があります。
「瑕疵」とは、通常なら備えているはずのものがない状態を指します。
簡単に言ってしまうと「欠陥」と言うこともできます。
これが「隠れている」とは、目に見えない、
通常では判らない状態のことです。
このような「目に見えない、または、通常では判らない欠陥」は、
住宅の売買での代表的なものとしては
「雨もり」や「白蟻被害」などがあります。
これらは、たまたま売るまでは大丈夫だったけど、
売った後の雨や風によって、雨漏りがしたとか、
見た目では判らなかったけど、実は床下の白蟻の被害が進んでいたとか、
買主さんが住んでみないと判らないことばかりです。
こういった瑕疵がある場合には、
売買契約において何も取り決めがない場合は、
引渡し後でも、売主さんが、その瑕疵を修復しなくてはなりません。
今回の裁判では、売買契約が成立して引渡しが終わった時点では、
土壌汚染対策法という法律もなく、
フッ素が有害だという認識もなかったのに、
後からできた法律で、
その人体に対する有害性が認識されるようになった汚染が、
この「隠れた瑕疵」にあたるかどうか争われました。
今回の判決では、売主側にその除去費用を負担する義務がある。
つまり「隠れた瑕疵」にあたるということになりました。
今回のような、土壌汚染に限らず、法律が途中で変わって、
誰かが困るということは起こりがちです。




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