センチュリー21の住まいるクラブ -14ページ目

不動産の言葉

「手付解除期日」

不動産売買契約において
相手方が契約の「履行に着手」するまでであれば、
手付金を交付した買主は手付金を放棄して、
受領した売主は手付金の倍額を返還することによって、
解除理由については特段必要なく、
契約を解除することができるという契約条項が手付解除の内容。
ただ、この契約の「履行の着手」の解釈基準
(どういう状態になったら契約の履行に着手したのか)
不明確であるためトラブルとなるケースもある。
そこで、契約書に売主、買主が合意した手付解除期日を明記して、
その期日または第一回の内金支払い日のどちらか先に到来する期日までは、
互いに解除権を認めるという条項を入れる場合がある。これが手付解除期日。
ただし、売主が不動産業者の場合には
この手付解除期日を決めることはできないと、
宅地建物取引業法で規制されている。
契約を締結したなら、何事もなく、
最終決済まで取引が進むのを望むのが当たり前のことですが、
どうしても解約しなくてはならない事由が発生した場合には、
やむなくこの条項を適用する事があります。
理由は必要なくても、
買主でも売主でも手付金に相当する額の
ペナルティーが必要になりますので、大きな決断が必要になります。
最近では、大手マンション分譲業者が事業計画の見直しの結果、
いくつかの用地をこの手付解除を適用して、
契約解除したことが報道されました。



浦安市の不動産(センチュリー21東和ハウジング浦安店)

市川市の不動産(センチュリー21東和ハウジング行徳店)

川崎市麻生区の不動産(センチュリー21シティ・ホーム)

横浜市港北区の不動産(センチュリー21住宅情報システム)

横浜市都筑区の不動産(センチュリー21ひまわり不動産)

東京都足立区の不動産(センチュリー21住まい&スマイル)

東京都北区の不動産(センチュリー21大正ハウジング)

あなたはどっち?

あなたはどっち?

「増えた?増やしてない?」

今回は体重のお話ではなくて、節約のお話です。
年末年始の旅行では、海外旅行が減って、
国内旅行が増えたという報道がありました。
これも、節約傾向のひとつでしょう。
旅行は家の外での節約ですが、
家のなかでの節約はいかがでしょうか。
もちろん、電気を小まめに消すなどのちょっとした節約は、
だいぶ前から励行している方も多いはずです。
ここでは、今年に後半になってからの節約のお話。
何か今までと違った家のなかでの節約は増えましたか?


《家庭内での節約》

冷暖房の設定温度を調整する。
照明を省エネ型にする。外食を避けて家食を増やす。
食材をまとめ買いして多めに作って冷蔵する。
テレビは家族そろって同じ場所で見る。
使わない家電製品のコンセントを抜いておく。
お風呂の水を洗濯機に移して使う。

さて、皆さんいかがでしょうか?
これら以外でも、家の中でできる節約は色々ありますが、
今年後半、世の中の不景気風が
一段と激しくなってきた後に始めた節約はありますでしょうか。
外での節約は増やしている方も、
省エネ志向の強まりから、
家での節約は既に励行している内容が多く、
意外と増えていない方も多いのではないでしょうか。


《リラックスできる空間》

一時的なガソリン高の後、価格が下がっても、
自動車での外出が思った以上に増えていないように、
今回の経済状況の大きな変化のなかで、
多くの人がマイホームでの暮らしを節約以外でも
見直す機会を得たのかもしれません。
マイホームではお金をかけなくても、
ゆったり過ごせる時間と空間があります。
家族で楽しむゲームも人気のようです。
ちょっと視点を変えると今の状況下、好影響もあるかもしれませんね。




名古屋市の不動産(センチュリー21竹村設計事務所)

福岡市東区の不動産(センチュリー21いづみ不動産)

久留米市の不動産(センチュリー21くるめ地所)

熊本市の不動産(センチュリー21朝山不動産)

福島市の不動産と賃貸(センチュリー21東日本住宅管理)

鎌ヶ谷市の不動産(センチュリー21日本ネスト新鎌ヶ谷店)

船橋市の不動産(センチュリー21日本ネスト馬込沢店)

船橋市の不動産(センチュリー21クレア・ドール)

なんでもQ&A

なんでもQ&A

Q.今年の不動産に関する税制改正案ができたという報道がありました。
その内容について教えてください。

A.昨年の12月中旬、与党が策定した税制改正大綱が発表されました。
それによると、住宅ローン控除の延長拡大、
長期優良住宅を建築した場合の所得税減税、
土地譲渡益の一部非課税などが盛り込まれました。
今後はこの法案が国会で審議された後に可決、
成立するこどによって確定します。


今回の質問は、税制改正についてのご質問です。
あまり雲行きの良くない状況下にあって、
不動産に関わる問題については多くの人にとって大きな関心の的です。
ところが政治の世界では与野党の間で、
決まるものも決まらずという困ったムードが漂っています。
ということなので、国会審議や政界の行方によっては
今回の与党案がどうなるか判りませんが、
とりあえず成立の可能性の高い与党案の住宅税制改正について見ていきましょう。


住宅ローン控除

まずは一番の注目の住宅ローン控除について確認しておきましょう。
年末の借入残高の限度額と控除率は
一般住宅と長期優良住宅で分かれますが、
控除年数が10年で所得税から控除しきれない分は
一定額までは住民税から控除できるというのは共通です。


《一般住宅の借入残高の上限》

09年、10年入居:5,000万円
11年入居   :4,000万円
12年入居   :3,000万円
13年入居   :2,000万円
控除率は1%
《長期優良住宅の借入残高の上限》
09年~11年入居:5,000万円
控除率は1.2%
12年入居   :4,000万円
13年入居   :3,000万円
控除率は12年、13年ともに1%
最高額を控除できたとすると、一般住宅が最高500万円、
長期優良住宅で600万円になります。


建築費からの控除

長期優良住宅を建築する場合、
一般住宅を建築する場合より割高になった部分
(最高1,000万円まで)の10%が所得税から控除されます。
入居期間は優良住宅普及促進法が
施行された日から11年12月31日までの入居。
自己居住用の住宅に省エネ工事を実施した場合、
同じく50歳以上など、いくつかの条件に該当する人が、
バリアフリー工事を行った場合も1,000万円を上限に
一般工事との差額に対して10%の所得税の税額控除が受けられます。
期間は09年4月1日から10年12月31日までの入居。


1,000万円特別控除

個人、法人が09年1月1日から
10年12月31日までに取得した土地を将来、
所有期間5年を超えて売却する場合は、
土地を売却するときに発生する利益から
最高1,000万円まで控除できます。
なお、この売却の所有期間は売却する年の
1月1日の時点で5年を超えていなくてはならないので注意が必要です。
また、この09年及び10年中に取得した土地などの
長期譲渡所得の1,000万円特別控除は、
事業者が、この期間に土地を取得した場合には、
一定条件をクリアすれば、
土地譲渡益の圧縮記帳が認められるなどの制度もあります。


この2年間に重点配慮

その他、現行の軽減措置について、
不動産取得税は3年間、不動産を購入したときに
自分の名義にするときに必要になる税金、
登録免許税が2年間、延長されることになっています。
お気づきのとおり、住宅ローン控除、
土地などの長期譲渡所得の1,000万円特別控除など、
マイホームの購入や建築、
土地購入を09年と10年に重点的に促進するような改正内容になっています。
昨年は改正内容がはっきりしなくて、
気を揉んでいた方も多かったと思いますが、
どうにか内容がはっきりしてきました。
今まで様子見だった人も、改めて検討してみてはいかがでしょうか。



草加市の賃貸と不動産(センチュリー21オガワホームリアルティー)

神戸市垂水区の不動産(センチュリー21高庄)

神戸市垂水区の賃貸(センチュリー21高庄)

大阪市中央区谷町の賃貸(センチュリー21ライフエステート)

明石市の賃貸と不動産(センチュリー21イケダコーポレーション)

名古屋市の不動産(センチュリー21タウンホーム)

岡崎市の不動産(センチュリー21東邦ハウジング)

尾張旭市の不動産(センチュリー21東伸ホーム)