センチュリー21の住まいるクラブ -13ページ目

あなたはどっち?

今回は携帯サイトのお話です。
最近は、携帯小説が映画化されたり、
携帯からショッピングをしたり、
若い世代を中心に、メール以外での
携帯電話の活用場面のバリエーションが日増しに増えています。
この傾向は、検索サイトも同様です、
様々な情報検索サイトの使い勝手が良くなっています。
不動産検索サイトも例外ではありません。


《主流はパソコン》

不動産を買うときや借りるとき、
まずは会社や自宅のパソコンを使って情報検索する方が圧倒的です。
ある調査によると、不動産を買った人の7割以上は、
少なくとも一度は、パソコンで物件情報の検索を行っています。


《携帯検索が増加中》

売買物件の情報を携帯サイトから入手する人は、
まだ多くありませんが、賃貸物件を探す人は若い層でも多いせいか、
これも同じ調査で、賃貸物件の情報検索を
携帯サイトで行ったことのある割合が4割強という結果が出ています。
これは、意外なことに、有料の住宅情報誌や
フリーペーパーの活用割合よりも高い割合になっています。
これは、携帯電話でも写真などの情報のやり取りが
スムーズに行えるようになって、
各不動産検索サイトもその整備に力を入れ始めたことと、
若い世代を中心にパソコンよりも携帯電話の利用頻度が
格段に高まっているという条件が重なった結果です。
今後は賃貸物件を中心に、
携帯の検索サイトの利用者数が増えるという傾向が益々強くなり、
近い将来は、パソコンと携帯が逆転するかもしれません。
試しに、ご自分の携帯で賃貸物件を検索してみてください。
そして、どっちが便利で簡単で使いやすいか考えてはいかがでしょう。

なんでもQ&A

Q.現在、両親が所有して住んでいる一戸建を、
マイホームとして購入しようと考えています。
この場合、銀行の住宅ローンは利用できるでしょうか。

A.一定の親族間での不動産売買で住宅ローンを利用しようとしても、
金融機関からローンを断られるケースが多くあります。
ただし、不動産会社に仲介を依頼して、
不動産売買契約書や重要事項説明書などを作成すれば、
借入可能な金融機関もあるので、専門家に相談してみることをお薦めします。


今回の質問は、親子間の不動産売買についてのご質問です。
退職などを契機に、自分たちが生まれ育った故郷に
帰って暮らしたいという希望を持つ夫婦も増えています。
そんな時に、自分たちが所有するマイホームに
子供たちに住まわせたり、贈与したりする手もありますが、
それでは故郷に帰ってからの生活のための資金手当がつきません。
そこで、自宅を売却するということも選択肢に入ってきますが、
当然、その購入者の候補として、お子様ということも考えられます。
ここでは、そういった親子間での不動産売買の注意点について考えてみましょう。


問題視されやすい内容は

親子間や夫婦間の不動産売買については、
購入者の収入や返済能力に問題がなくても、
住宅ローンの貸出しを躊躇する金融機関が多くあります。
これには、いくつかの理由があります。
まず、ひとつ目として挙げられるのが、
その客観的な売買の確認が難しいということです。
契約書を作成したとしても、あくまでも親しいなかでの話し合いなので、
売買価格や条件が妥当なものなのかどうかの
判断がつき難いということがあります。
また、不動産仲介会社等が作成する重要事項説明書がないために、
対象不動産そのものに問題があるかどうかも
判然としないということもあります。
二番目は、売買成立後でもトラブルが発生する可能性があるということ。
兄弟、親戚など売買の当事者に近しい間柄の人から、
金額や名義などに関して、
納得がいかないなどの申し出があるかもしれないということです。
不動産は、所有者の相続や贈与に大きく関わってくることなので、
関係者の関心も高いのは当然です。
三番目が、住宅ローンで借りたお金を
住宅購入以外の目的で使われてしまう危険があるということです。
これは、悪意がないと起こりえませんが、
金融機関からすれば、売主となる人が、
売ると言いながら実は代金を受け取らないで、
買主が受け取った住宅ローンを
他に使われてしまうリスクを考える必要があるということです。


可能な金融機関もあります

こういった理由から、住宅ローンを借りるときに、
借入者の審査と住宅ローンの保証を行う
住宅ローン保証会社の保証契約に
「売買取引相手が子・親・配偶者の場合には保証の対象にならない」
という条項が含まれることが多くなっています。
従って、保証会社の保証が受けられないので、
金融機関は住宅ローンを貸出すことができないということになります。
ただし、冒頭の答えにもあるとおり、
不動産会社に仲介を依頼することによって、
仲介手数料などの費用がかかりますが、
先に記載した不動産売買成立の確認と売買金額の客観性、
そして、対象不動産の安全性の確認が得られることを条件に
利用できる金融機関もありますので、
不動産営業担当に相談してみましょう。
余談になりますが、親子や夫婦間だからと言って、
市場価格よりも安く売買すると、
市場価格との差額分の贈与があったとみなされて、
その差額分に応じた贈与税が課税されてしまいますので
注意が必要です。
ここでも、不動産営業担当者を通じたりして、
税理士のアドバイスを受けておく方が安心です。
いかがでしょう、
もし将来このようなケースを検討するときのために参考にしてみてください。

今月の<注目NEWS>

「かんぽの宿の譲渡先」

オリックス不動産は「かんぽの宿」の事業譲渡先に選定されたと発表した。
昨年4月1日から日本郵政が公募と2回の競争入札を経て決定した。
09年4月1日に譲り受ける。
オリックス不動産によれば、同事業は、総客室数4200超、
年間の宿泊者数は250万人超。
国内最大規模の温泉旅館ネットワークをリテール・運営事業の新たな柱に位置づける。


<トレンド>

私たちも昔からよく耳にした「かんぽの宿」という名称は、
2007年10月1日の郵政民営化までは、愛称であって、
正式には「○○保養センター」や「○○加入者ホーム」という名称で、
「かんぽの宿○○」が正式名称になったのは民営化後だったそうです。
ご存知のとおり、この「かんぽの宿」は民営化までは、
郵便局の簡易保険加入者のみが利用対象とされていました。
つまり、簡易保険加入者のための宿泊施設として
利用が可能な保養施設・老人福祉施設という
「福祉施設」の位置付で運営されているという建前です。
ところが、この施設は郵便貯金会館や
その他の官庁の「公共の宿」などと同様に、
旧郵政省簡易保険局幹部の天下り先確保の目的から運営されているのと、
その施設運営の杜撰(ずさん)さも
マスコミなどで大きく取り上げられ、世間から激しい批判を受けることとなりました。
そして、記憶に新しい、2005年の衆議院解散選挙を経て、
郵政民営化法案が可決された結果の流れとして
今回の「かんぽの宿」の一括売却が確定したというものです。
ただ、このオリックス不動産に対する一括売却も、
当時の小泉政権下で規制改革・民間開放推進会議の議長を務めたのが、
この購入先の当事者である、宮内氏であることから、
総務省から待ったがかかり売却が確定するまでは時間がかかりそうです。
郵政問題は、民営化の前も後も、政治に翻弄されているようではっきりしません。




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