なんでもQ&A | センチュリー21の住まいるクラブ

なんでもQ&A

Q.現在、両親が所有して住んでいる一戸建を、
マイホームとして購入しようと考えています。
この場合、銀行の住宅ローンは利用できるでしょうか。

A.一定の親族間での不動産売買で住宅ローンを利用しようとしても、
金融機関からローンを断られるケースが多くあります。
ただし、不動産会社に仲介を依頼して、
不動産売買契約書や重要事項説明書などを作成すれば、
借入可能な金融機関もあるので、専門家に相談してみることをお薦めします。


今回の質問は、親子間の不動産売買についてのご質問です。
退職などを契機に、自分たちが生まれ育った故郷に
帰って暮らしたいという希望を持つ夫婦も増えています。
そんな時に、自分たちが所有するマイホームに
子供たちに住まわせたり、贈与したりする手もありますが、
それでは故郷に帰ってからの生活のための資金手当がつきません。
そこで、自宅を売却するということも選択肢に入ってきますが、
当然、その購入者の候補として、お子様ということも考えられます。
ここでは、そういった親子間での不動産売買の注意点について考えてみましょう。


問題視されやすい内容は

親子間や夫婦間の不動産売買については、
購入者の収入や返済能力に問題がなくても、
住宅ローンの貸出しを躊躇する金融機関が多くあります。
これには、いくつかの理由があります。
まず、ひとつ目として挙げられるのが、
その客観的な売買の確認が難しいということです。
契約書を作成したとしても、あくまでも親しいなかでの話し合いなので、
売買価格や条件が妥当なものなのかどうかの
判断がつき難いということがあります。
また、不動産仲介会社等が作成する重要事項説明書がないために、
対象不動産そのものに問題があるかどうかも
判然としないということもあります。
二番目は、売買成立後でもトラブルが発生する可能性があるということ。
兄弟、親戚など売買の当事者に近しい間柄の人から、
金額や名義などに関して、
納得がいかないなどの申し出があるかもしれないということです。
不動産は、所有者の相続や贈与に大きく関わってくることなので、
関係者の関心も高いのは当然です。
三番目が、住宅ローンで借りたお金を
住宅購入以外の目的で使われてしまう危険があるということです。
これは、悪意がないと起こりえませんが、
金融機関からすれば、売主となる人が、
売ると言いながら実は代金を受け取らないで、
買主が受け取った住宅ローンを
他に使われてしまうリスクを考える必要があるということです。


可能な金融機関もあります

こういった理由から、住宅ローンを借りるときに、
借入者の審査と住宅ローンの保証を行う
住宅ローン保証会社の保証契約に
「売買取引相手が子・親・配偶者の場合には保証の対象にならない」
という条項が含まれることが多くなっています。
従って、保証会社の保証が受けられないので、
金融機関は住宅ローンを貸出すことができないということになります。
ただし、冒頭の答えにもあるとおり、
不動産会社に仲介を依頼することによって、
仲介手数料などの費用がかかりますが、
先に記載した不動産売買成立の確認と売買金額の客観性、
そして、対象不動産の安全性の確認が得られることを条件に
利用できる金融機関もありますので、
不動産営業担当に相談してみましょう。
余談になりますが、親子や夫婦間だからと言って、
市場価格よりも安く売買すると、
市場価格との差額分の贈与があったとみなされて、
その差額分に応じた贈与税が課税されてしまいますので
注意が必要です。
ここでも、不動産営業担当者を通じたりして、
税理士のアドバイスを受けておく方が安心です。
いかがでしょう、
もし将来このようなケースを検討するときのために参考にしてみてください。