不動産の言葉
「手付解除期日」
不動産売買契約において
相手方が契約の「履行に着手」するまでであれば、
手付金を交付した買主は手付金を放棄して、
受領した売主は手付金の倍額を返還することによって、
解除理由については特段必要なく、
契約を解除することができるという契約条項が手付解除の内容。
ただ、この契約の「履行の着手」の解釈基準
(どういう状態になったら契約の履行に着手したのか)
不明確であるためトラブルとなるケースもある。
そこで、契約書に売主、買主が合意した手付解除期日を明記して、
その期日または第一回の内金支払い日のどちらか先に到来する期日までは、
互いに解除権を認めるという条項を入れる場合がある。これが手付解除期日。
ただし、売主が不動産業者の場合には
この手付解除期日を決めることはできないと、
宅地建物取引業法で規制されている。
契約を締結したなら、何事もなく、
最終決済まで取引が進むのを望むのが当たり前のことですが、
どうしても解約しなくてはならない事由が発生した場合には、
やむなくこの条項を適用する事があります。
理由は必要なくても、
買主でも売主でも手付金に相当する額の
ペナルティーが必要になりますので、大きな決断が必要になります。
最近では、大手マンション分譲業者が事業計画の見直しの結果、
いくつかの用地をこの手付解除を適用して、
契約解除したことが報道されました。