金融商品取引法の私募条件
スコーイ・インターナショナル株式会社
代表取締役会長兼CEOの庄司です。
皆さまご無沙汰しております。
2月は馬車馬のように働いており、ブログ更新も
なかなか満足に行えませんでした。。。
今回はIPO(上場)をしたいと考えている社長さん向けに、
「公募」と「私募」について書きたいと思います。
「公募」は
資金調達や株式投資などで耳にしたことはあるけど、
「私募」は、
あまりよくご存じでない方は多いのではないでしょうか?
(ご存知の社長様方、ごめんなさい!)
似てるようで、大きく違うこの2つ。
何が違うんでしょうか?
ここをミスると絶対IPO(上場)できません!!
まず、当社のような超零細ベンチャー企業は当然なのですが、
多くの小規模ベンチャー企業が第3者割当増資をする際には、
「私募」
になることが多いと思います。
これは、その規模に関係しています。
規模が小さければ「私募」で、大きければ「公募」です。
では、その規模とはどのくらいでしょうか??
過去6ヶ月以内に50人以上から、
株主の募集を行うと、これは「公募」となります。
「なあんだ、50人もなら関係ないやっ。」
そう思った社長さん、
これには盲点があるんです!
そう、この「私募」の人数カウントは、
「実際になってくれた株主数」ではなく、
「増資の際に声をかけた人数」なんです!!
例えば、1,000万円をエクイティで資金調達しようとしたとします。
1株5万円、20株単位を想定し、
100万円で10人の株主さんを募集した場合、
10人の株主さんを獲得するのに、
50人に声をかけると、
もう「私募」ではなく、「公募」になるのです。
でもこの場合、確率は1/5で、
あり得ない数ではない気がしますね。
でも、金融商品取引法上ではれっきとした
「公募」です。
ん?じゃぁ「公募」っていけないことなの??
と思った方、
そうではないんです。
公募の際は、
財務局に有価証券届出書を提出
する必要があるんです!
これを怠ると違法行為となり、絶対にIPOは認められなくなります。
絶対です。誰が何と言おうと絶対なんです。
怖いですね。。。
有価証券報告書を提出するには公認会計士の監査が必要で、
実際に監査法人の監査対象期(IPO直前前期)とかならまだしも、
ちょっと現実的ではありませんよね。
うっかり忘れたら取り繕うことはできず、IPO出来なくなる。。。
厳しいですが、これが上場企業としてのルールなんでしょうね。
当社は昨年8月の設立後、
比較的高頻度で増資を行っている会社です。
もうすぐ第4回目の第3者割当増資を行う予定ですし。
そのため、この金融商品取引法の私募条件については
絶対に留意が必要なのです。
僕の場合には設立前から資本政策案を会計士さんに
見てもらいながら吟味したつもりですが、それでも
気をつけておかないと失念しそうになります。
いきなり聞かれるとこれは結構焦ります。。。
これはベンチャー企業が陥りやすいミスのようです。
気をつけたいですね、ホント。
さて、「私募」条件は他にもあります。
◆1回の増資額は1億円未満であること
◆売出(株式の売買行為)がないこと
※譲渡制限付き株式でも株式の売買は可能なので注意が必要です。
・・・。
覚えることや注意することがいっぱいありますね。
事業の安定(売上など)だけでなく、IPOを目指す限り、
経営は最新の注意が必要なんですね。
頑張らなきゃ。

グラン・リュクスはOPEN3ヶ月ですが、
おかげさまで会員25,000人突破!
各種メディアでも取り上げられえています!!
◆「妊すぐ」2010.2月号
◆学研サイト「kurasse」
◆経済誌「経済界」2010.1月号、2010.2月号
皆さん是非ご活用ください!

代表取締役会長兼CEOの庄司です。
皆さまご無沙汰しております。
2月は馬車馬のように働いており、ブログ更新も
なかなか満足に行えませんでした。。。
今回はIPO(上場)をしたいと考えている社長さん向けに、
「公募」と「私募」について書きたいと思います。
「公募」は
資金調達や株式投資などで耳にしたことはあるけど、
「私募」は、
あまりよくご存じでない方は多いのではないでしょうか?
(ご存知の社長様方、ごめんなさい!)
似てるようで、大きく違うこの2つ。
何が違うんでしょうか?
ここをミスると絶対IPO(上場)できません!!
まず、当社のような超零細ベンチャー企業は当然なのですが、
多くの小規模ベンチャー企業が第3者割当増資をする際には、
「私募」
になることが多いと思います。
これは、その規模に関係しています。
規模が小さければ「私募」で、大きければ「公募」です。
では、その規模とはどのくらいでしょうか??
過去6ヶ月以内に50人以上から、
株主の募集を行うと、これは「公募」となります。
「なあんだ、50人もなら関係ないやっ。」
そう思った社長さん、
これには盲点があるんです!
そう、この「私募」の人数カウントは、
「実際になってくれた株主数」ではなく、
「増資の際に声をかけた人数」なんです!!
例えば、1,000万円をエクイティで資金調達しようとしたとします。
1株5万円、20株単位を想定し、
100万円で10人の株主さんを募集した場合、
10人の株主さんを獲得するのに、
50人に声をかけると、
もう「私募」ではなく、「公募」になるのです。
でもこの場合、確率は1/5で、
あり得ない数ではない気がしますね。
でも、金融商品取引法上ではれっきとした
「公募」です。
ん?じゃぁ「公募」っていけないことなの??
と思った方、
そうではないんです。
公募の際は、
財務局に有価証券届出書を提出
する必要があるんです!
これを怠ると違法行為となり、絶対にIPOは認められなくなります。
絶対です。誰が何と言おうと絶対なんです。
怖いですね。。。
有価証券報告書を提出するには公認会計士の監査が必要で、
実際に監査法人の監査対象期(IPO直前前期)とかならまだしも、
ちょっと現実的ではありませんよね。
うっかり忘れたら取り繕うことはできず、IPO出来なくなる。。。
厳しいですが、これが上場企業としてのルールなんでしょうね。
当社は昨年8月の設立後、
比較的高頻度で増資を行っている会社です。
もうすぐ第4回目の第3者割当増資を行う予定ですし。
そのため、この金融商品取引法の私募条件については
絶対に留意が必要なのです。
僕の場合には設立前から資本政策案を会計士さんに
見てもらいながら吟味したつもりですが、それでも
気をつけておかないと失念しそうになります。
いきなり聞かれるとこれは結構焦ります。。。
これはベンチャー企業が陥りやすいミスのようです。
気をつけたいですね、ホント。
さて、「私募」条件は他にもあります。
◆1回の増資額は1億円未満であること
◆売出(株式の売買行為)がないこと
※譲渡制限付き株式でも株式の売買は可能なので注意が必要です。
・・・。
覚えることや注意することがいっぱいありますね。
事業の安定(売上など)だけでなく、IPOを目指す限り、
経営は最新の注意が必要なんですね。
頑張らなきゃ。

グラン・リュクスはOPEN3ヶ月ですが、
おかげさまで会員25,000人突破!
各種メディアでも取り上げられえています!!
◆「妊すぐ」2010.2月号
◆学研サイト「kurasse」
◆経済誌「経済界」2010.1月号、2010.2月号
皆さん是非ご活用ください!
