公共の用に供する道路に対する固定資産税・都市計画税(23区)の非課税 | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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公共の用に供する道路に対する

固定資産税・都市計画税(23区)の非課税





温かかったり、寒かったり、三寒四温とは言いますが


立春を過ぎてからの寒暖差には身体がビックリしてしまいそうです。


早く温かくなってほしいものですが、


スギ花粉シーズンの到来となると、鼻がムズムズしてきますね。




先日、河川敷ゴルフ練習場に水仙の花が可憐に咲いていました。




て、長たらしいタイトルですが、


『公共の用に供する道路に対する固定資産税・都市計画税(23区)の非課税』


解りやすく言い換えると、


42条2項道路でのセットバック部分の固・都税の非課税の適用です。



非課税の適用を受けるには、本地とセットバック部分を分筆してから「申告」が必要になる訳ですが、


皆様ご存知の通り、固・都税は、1月1日時点での不動産所有者に課税されます。


そのために、12月中に分筆登記を完了させなければなりません。





昨年、弊社で ミニ再開発事業用地』 として権利調整して購入した土地


 350.84㎡ の内 24.87㎡ がセットバック対象地でした。


 東側は山手通りに面して、容積率:500%


 計画建物 RC 14階建  ワンルーム:62戸


 北側が42条2項道路でした


 セットバック対象地の内、 約2/5 はセットバック完了済みで道路形状になっていた。


 残りの 約3/5 には、木造家屋が建っていた。



                        ( ※ 写真の右側が42条2項道路)



都税事務所の方のアドバイスもあり、


知人の土地家屋調査士さんに無理をお願いして


何とか、昨年12月中に 宅地部分とセットバック部分の分筆登記が完了しました。


そして、セットバック部分の 道路形状地と非住宅用地の測量図を添付して申告、・・・ ビックリマーク




の結果


セットバック部分の、平成27年度からの 固定資産税・都市計画税が、


 既に道路の形状をなしている部分(緑色) 約 10.56㎡ は非課税


・ 非住宅用地(黄色)は道路拡幅予定地のため、1割評価となります。



、いう 東京都主税局からの 嬉しいお知らせが届きました。 ヘ(゚∀゚*)ノ





ご協力頂きました 金子武志土地家屋調査士 さん 


「有難うございました。 m(_ _ )m」




◆ 不動産投資の極意 ◆


  地価、建設費の高騰している昨今、


  アドバイスを良く聞き


  節約・節税できるところは、期限内にキッチリと手続き申告ビックリマーク



  しっかりと経費節減して行きましょう!!




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