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不動産屋であり中小企業診断士。会社を倒産させた経験があるが、失敗した経験を生かし多くのことを学びながら事業再生を果たす。
経営難に陥り債務超過、返済困難、過剰債務、不良債務、代位弁済、競売・任意売却、倒産回避に関わる事業再生支援の専門家
(ホームページ⇒大野不動産コンサルタント事務所)
日々の思いついた事を、書いています。今日はこんな話・・・
任意売却が、新聞・ネットで取りざたされている。
金融円滑法の効果も切れ、住宅ローンの延滞が増えてきたからだそうだ。
昔からあった任意売却が、何故、取りざたされているかと言うと・・・
悪徳業者が増えているかららしい。
悪徳任売業者は、おいしい・うまい話を持ってくる。
話がいい加減で、債務者が不利になることが多い・・・つまり、恩恵があるどころか「骨までしゃぶられる。」
任売を復習してみよう。
任意売却とは、債務者(ローンの借り主or貴方)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、競売の入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却する。
任意売却の場合は、債務者が主導である。
債務者(ローンの借主、たとえば貴方)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には、債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差押え、不動産競売の申立てをする。
ですが、競売で処理されるのを、債権者にお願いして一般に 販売をさせてもらう事です。
債権者側のメリットは、競売で回収するお金よりも、ちょっとだけ多く回収出来るという事が上げられます。
貴方にとってのメリットは、任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応して貰える事が上げられる。
その他、話し合いにより、債権者から引越し費用等を手当てしてもらえることがある。
任意売却の処理は、簡単ではない。
やはり専門家の力を借りないとうまく運ばない。
配当要求終期の公告ののち、多くの任売業者が来るが・・・
最近増えている悪徳業者に引っかからないようにしてほしい・・・
話を戻そう。
担保不動産競売決定通知が来てからでも任意で物件を売却する事が可能だ。
すぐに取りかからなければ、競売になってしまうので、時間との戦いだ。
「入札期日」の通知が送りつけられた時までに、出口は確保していなければならない。
無視して「入札期日」の通知が届いてから慌てて任意で物件を売却しようとしても時間が限られているので、現実問題として競売の道に進む。
また、債権者によっては、任意売却を認めてくれない場合もある。
しかし、あきらめないで挑戦すれば、道はあるのだけれども・・・
この続きは、またあとで
では、では。