配偶者控除の見直し | 福岡粕屋のお金とココロのゆとり100倍計画

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福岡市の隣町である粕屋町在住のお金の専門家です。

103万円の壁がさらにややこしくなる平成30年の改正。

 

チェックしてみましょう。

 

◆○○の壁

 100万円の壁・・・住民税の壁

 103万円の壁・・・所得税の壁

 106万円の壁・・・大企業の社会保険の壁

 130万円の壁・・・社会保険の壁

 150万円の壁・・・拡大した配偶者特別控除の壁

 

 勤務先の定めた配偶者手当の基準となる金額も

 壁になりますね。

 

 

◆納税者本人の年収が1220万円(または所得1000万円)以下の場合

 

①配偶者の年収が103万円(または所得38万円)以下だったら

 配偶者控除を受けることができます。

 配偶者に所得税は課税されませんが、

 納税者本人の所得によって、配偶者控除の額が変わります。

 

 納税者本人の年収が

 ・1120万円(または所得900万円)以下だったら、配偶者控除額が38万円

 ・1120万円超1170万円以下(または所得900万円超950万円以下)だったら、配偶者控除額が26万円

 ・1170万円超1220万円以下(または諸島950万円超1000万円以下)だったら、配偶者控除額が13万円

 

 となります。

 

②配偶者の年収が103万円(または所得38万円)超201万円(または所得123万円)以下だったら

 配偶者特別控除を受けることができます。

 配偶者には所得税が課税され、

 納税者本人と配偶者の所得によって、控除額が変わります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm