103万円の壁がさらにややこしくなる平成30年の改正。
チェックしてみましょう。
◆○○の壁
100万円の壁・・・住民税の壁
103万円の壁・・・所得税の壁
106万円の壁・・・大企業の社会保険の壁
130万円の壁・・・社会保険の壁
150万円の壁・・・拡大した配偶者特別控除の壁
勤務先の定めた配偶者手当の基準となる金額も
壁になりますね。
◆納税者本人の年収が1220万円(または所得1000万円)以下の場合
①配偶者の年収が103万円(または所得38万円)以下だったら
配偶者控除を受けることができます。
配偶者に所得税は課税されませんが、
納税者本人の所得によって、配偶者控除の額が変わります。
納税者本人の年収が
・1120万円(または所得900万円)以下だったら、配偶者控除額が38万円
・1120万円超1170万円以下(または所得900万円超950万円以下)だったら、配偶者控除額が26万円
・1170万円超1220万円以下(または諸島950万円超1000万円以下)だったら、配偶者控除額が13万円
となります。
②配偶者の年収が103万円(または所得38万円)超201万円(または所得123万円)以下だったら
配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者には所得税が課税され、
納税者本人と配偶者の所得によって、控除額が変わります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
→https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm