皆さん、こんにちは!ニコニコ


今回は「生命保険を活用した相続対策」について見て


いきましょう。



 生命保険を保障としてではなく相続対策として活用することが


できます。下記3つのケースについて見ていきましょう。



1. 相続税の納税資金が準備できる



 相続税は10か月以内に現金で納付することが原則になってい


ます。現金がなければ土地や建物を売却してでも納付する必要が


あります。相続税には物納という税金を物で納める制度もあります


が、土地や建物を手放すという点では同じです。生命保険に加入


していれば、その保険金を納税に充てることができますので、土地


や建物を売却しなくてもすむというメリットがあります。



2. 遺産分割でもめないようにすることができる



 相続人が多い場合や遺産が分割しにくいような場合に、生命保険


を有効に使うことができます。例えば、相続人が4人で遺産が現金


4,000万円であれば、単純に1,000万円ずつ分ければ問題はありま


せんが、現金がなく4,000万円の土地・建物に以前から長男が住み・


家業を継いでいるような場合、他の3人から遺産分割を要求された


場合、売却するしかありません。



 このような場合、3,000万円の保険金額の生命保険に加入し受取人


を長男にしておけば、長男は他の3人に1,000万円ずつ渡せばいいこと


になります。このように、「相続」を「争続」にしないために、生命保険を


活用するメリットがあります。



3. 財産を移転することができる



 相続財産が多い方向けですが、毎年110万円ずつ子どもや孫に


贈与すれば贈与税がかからず相続税の対象となる資産を減らす


ことができます。金額によっては、相続税の税率が下がることも


あります。現金の贈与ですが、贈与を受けた子どもや孫がそれを


保険料に使い保険に加入することによって大きな財産に変える


ことができるというメリットがあります。



上記3つ以外にも、相続人が死亡保険金を受け取る場合には、


「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えるというメリットも


あります。相続税がかかりそうな方は勿論ですが、そうではない方


についても「争続」にならないように、生命保険を活用し相続対策を


考えてみましょう。



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ファイナンシャルプランナー(FP)長谷剛史



皆さん、こんにちは!ニコニコ


今回は「死亡保険金と税金」について見ていきましょう。


 

 被保険者(保険の対象になっていた方)が亡くなり死亡保険金を


受け取る場合、その保険の契約者(保険料を負担していた方)・


被保険者・受取人の関係により、以下のように「相続税」・「贈与税」


「所得税」のいずれかの対象になります。

  
契約者    被保険者    受取人     課税


本 人     本 人      相続人    相続税
本 人     本 人      第三者    相続税
本 人     配偶者      本人     所得税
本 人     配偶者       子      贈与税



1、(相続税がかかる場合)



 契約者と被保険者が同じ場合は、相続税がかかることになります。


受取人が相続人の場合は、非課税枠(500万円×法定相続人の数)


を利用することができますが、受取人が第三者の場合は、非課税枠


を利用することができませんのでご注意ください。



2、(所得税がかかる場合)



 契約者と受取人が同じ場合は、所得税がかかることになります。


受け取った死亡保険金は一時所得に算入され、他の所得と合算し


課税されます。具体的には次の計算式を使い一時所得を算出します。


「(死亡保険金+配当金-支払保険料総額)-50万円」



3、(贈与税がかかる場合)


 契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合は、贈与税がかかる


ことになります。贈与税は年間110万円までの贈与であれば税金は


かからないという非課税枠がありますので、その年中に受けた贈与


が保険金だけであれば、110万円までは非課税になります。


 保険に加入する際、契約者・被保険者・受取人を誰にするのか


意識しない場合が多いですが、どの税金の対象になるかによって


納める税金額は変わってきますのでご注意ください。一般的には、


贈与税の税率は相続税や所得税に比べ高めですので、3の贈与税が


かかる契約の仕方は避けたほうが無難でしょう。


 また、財産・所得の状況によって相続税より所得税がかかった


場合のほうが有利ということもありますので、事前にしっかり考える


ようにしましょう。



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今回は「生命保険料控除」について見ていきましょう。



 条件を満たす保険に加入し保険料を支払えば、所得税と住民税が


安くなります。お勤めの方は、毎年11月頃会社へ年末調整の書類を


提出すると思いますが、書類を提出することにより生命保険料控除と


いうものを使うことができるようになります。


 

 生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療の3つに分かれて


いますので、条件等順を追って見ていきましょう。



1、一般の生命保険料控除


 生命保険会社の生命保険、かんぽ生命の簡易保険等が対象になり、


少額短期保険業者と締結した契約や住宅ローンに付随する団体信用


生命保険は対象外となっています。また、保険金受取人が納税者本人


配偶者・その他の親族となる契約が対象となります。



 また、保険料を1回で支払う場合、一括払いと全期前納払いの2種類


があり、扱いが違いますので注意が必要です。一時払い契約の場合は


保険料を払い込んだ年のみが控除され、2年目以降は控除されません。


これに対して全期前納払いは保険料の前払いなので、毎年控除の


対象になるという違いがあります。



2、個人年金保険料控除
 


 ①年金受取人…納税者本人・配偶者のいずれかであること、かつ


年金受取人が被保険者と同一人であることが必要になります。



 ②契約内容…年金の支払いが10年以上で定期的に行われること


等が必要です。例えば、年金の受け取りが65歳からということで、


60歳~65歳までの収入を補う目的で5年間の受け取りにすると対象外


になります。尚、変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象外


で、要件を満たしていれば一般の生命保険料控除の対象になります。



3、介護医療保険料控除
  


 平成24年1月1日以降に契約した生命保険・医療保険・介護保険等が


対象となり、保険金受取人は納税者本人・配偶者・その他の親族と


なる契約になります。



 上記のように、どのような保険でも加入すれば税金が安くなるという


わけではありません。条件を満たしているのかどうかは、きっちり確認


するようにしましょう。また、生命保険料控除には上限が設けられてい


ますので、青天井で考慮してくれるものではないことを頭に入れてお

きましょう。




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