皆さん、こんにちは!ニコニコ


今回は「生命保険を活用した相続対策」について見て


いきましょう。



 生命保険を保障としてではなく相続対策として活用することが


できます。下記3つのケースについて見ていきましょう。



1. 相続税の納税資金が準備できる



 相続税は10か月以内に現金で納付することが原則になってい


ます。現金がなければ土地や建物を売却してでも納付する必要が


あります。相続税には物納という税金を物で納める制度もあります


が、土地や建物を手放すという点では同じです。生命保険に加入


していれば、その保険金を納税に充てることができますので、土地


や建物を売却しなくてもすむというメリットがあります。



2. 遺産分割でもめないようにすることができる



 相続人が多い場合や遺産が分割しにくいような場合に、生命保険


を有効に使うことができます。例えば、相続人が4人で遺産が現金


4,000万円であれば、単純に1,000万円ずつ分ければ問題はありま


せんが、現金がなく4,000万円の土地・建物に以前から長男が住み・


家業を継いでいるような場合、他の3人から遺産分割を要求された


場合、売却するしかありません。



 このような場合、3,000万円の保険金額の生命保険に加入し受取人


を長男にしておけば、長男は他の3人に1,000万円ずつ渡せばいいこと


になります。このように、「相続」を「争続」にしないために、生命保険を


活用するメリットがあります。



3. 財産を移転することができる



 相続財産が多い方向けですが、毎年110万円ずつ子どもや孫に


贈与すれば贈与税がかからず相続税の対象となる資産を減らす


ことができます。金額によっては、相続税の税率が下がることも


あります。現金の贈与ですが、贈与を受けた子どもや孫がそれを


保険料に使い保険に加入することによって大きな財産に変える


ことができるというメリットがあります。



上記3つ以外にも、相続人が死亡保険金を受け取る場合には、


「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えるというメリットも


あります。相続税がかかりそうな方は勿論ですが、そうではない方


についても「争続」にならないように、生命保険を活用し相続対策を


考えてみましょう。



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ファイナンシャルプランナー(FP)長谷剛史