皆さん、こんにちは!![]()
今回は「生命保険料控除」について見ていきましょう。
条件を満たす保険に加入し保険料を支払えば、所得税と住民税が
安くなります。お勤めの方は、毎年11月頃会社へ年末調整の書類を
提出すると思いますが、書類を提出することにより生命保険料控除と
いうものを使うことができるようになります。
生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療の3つに分かれて
いますので、条件等順を追って見ていきましょう。
1、一般の生命保険料控除
生命保険会社の生命保険、かんぽ生命の簡易保険等が対象になり、
少額短期保険業者と締結した契約や住宅ローンに付随する団体信用
生命保険は対象外となっています。また、保険金受取人が納税者本人
配偶者・その他の親族となる契約が対象となります。
また、保険料を1回で支払う場合、一括払いと全期前納払いの2種類
があり、扱いが違いますので注意が必要です。一時払い契約の場合は
保険料を払い込んだ年のみが控除され、2年目以降は控除されません。
これに対して全期前納払いは保険料の前払いなので、毎年控除の
対象になるという違いがあります。
2、個人年金保険料控除
①年金受取人…納税者本人・配偶者のいずれかであること、かつ
年金受取人が被保険者と同一人であることが必要になります。
②契約内容…年金の支払いが10年以上で定期的に行われること
等が必要です。例えば、年金の受け取りが65歳からということで、
60歳~65歳までの収入を補う目的で5年間の受け取りにすると対象外
になります。尚、変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象外
で、要件を満たしていれば一般の生命保険料控除の対象になります。
3、介護医療保険料控除
平成24年1月1日以降に契約した生命保険・医療保険・介護保険等が
対象となり、保険金受取人は納税者本人・配偶者・その他の親族と
なる契約になります。
上記のように、どのような保険でも加入すれば税金が安くなるという
わけではありません。条件を満たしているのかどうかは、きっちり確認
するようにしましょう。また、生命保険料控除には上限が設けられてい
ますので、青天井で考慮してくれるものではないことを頭に入れてお
きましょう。
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