皆さん、こんにちは!ニコニコ


今回は「生命保険料控除」について見ていきましょう。



 条件を満たす保険に加入し保険料を支払えば、所得税と住民税が


安くなります。お勤めの方は、毎年11月頃会社へ年末調整の書類を


提出すると思いますが、書類を提出することにより生命保険料控除と


いうものを使うことができるようになります。


 

 生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療の3つに分かれて


いますので、条件等順を追って見ていきましょう。



1、一般の生命保険料控除


 生命保険会社の生命保険、かんぽ生命の簡易保険等が対象になり、


少額短期保険業者と締結した契約や住宅ローンに付随する団体信用


生命保険は対象外となっています。また、保険金受取人が納税者本人


配偶者・その他の親族となる契約が対象となります。



 また、保険料を1回で支払う場合、一括払いと全期前納払いの2種類


があり、扱いが違いますので注意が必要です。一時払い契約の場合は


保険料を払い込んだ年のみが控除され、2年目以降は控除されません。


これに対して全期前納払いは保険料の前払いなので、毎年控除の


対象になるという違いがあります。



2、個人年金保険料控除
 


 ①年金受取人…納税者本人・配偶者のいずれかであること、かつ


年金受取人が被保険者と同一人であることが必要になります。



 ②契約内容…年金の支払いが10年以上で定期的に行われること


等が必要です。例えば、年金の受け取りが65歳からということで、


60歳~65歳までの収入を補う目的で5年間の受け取りにすると対象外


になります。尚、変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象外


で、要件を満たしていれば一般の生命保険料控除の対象になります。



3、介護医療保険料控除
  


 平成24年1月1日以降に契約した生命保険・医療保険・介護保険等が


対象となり、保険金受取人は納税者本人・配偶者・その他の親族と


なる契約になります。



 上記のように、どのような保険でも加入すれば税金が安くなるという


わけではありません。条件を満たしているのかどうかは、きっちり確認


するようにしましょう。また、生命保険料控除には上限が設けられてい


ますので、青天井で考慮してくれるものではないことを頭に入れてお

きましょう。




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生命保険の見直し相談by大阪のFPはせっち


ファイナンシャルプランナー(FP)長谷剛史