皆さん、こんにちは!![]()
今回は「死亡保険金と税金」について見ていきましょう。
被保険者(保険の対象になっていた方)が亡くなり死亡保険金を
受け取る場合、その保険の契約者(保険料を負担していた方)・
被保険者・受取人の関係により、以下のように「相続税」・「贈与税」
「所得税」のいずれかの対象になります。
契約者 被保険者 受取人 課税
本 人 本 人 相続人 相続税
本 人 本 人 第三者 相続税
本 人 配偶者 本人 所得税
本 人 配偶者 子 贈与税
1、(相続税がかかる場合)
契約者と被保険者が同じ場合は、相続税がかかることになります。
受取人が相続人の場合は、非課税枠(500万円×法定相続人の数)
を利用することができますが、受取人が第三者の場合は、非課税枠
を利用することができませんのでご注意ください。
2、(所得税がかかる場合)
契約者と受取人が同じ場合は、所得税がかかることになります。
受け取った死亡保険金は一時所得に算入され、他の所得と合算し
課税されます。具体的には次の計算式を使い一時所得を算出します。
「(死亡保険金+配当金-支払保険料総額)-50万円」
3、(贈与税がかかる場合)
契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合は、贈与税がかかる
ことになります。贈与税は年間110万円までの贈与であれば税金は
かからないという非課税枠がありますので、その年中に受けた贈与
が保険金だけであれば、110万円までは非課税になります。
保険に加入する際、契約者・被保険者・受取人を誰にするのか
意識しない場合が多いですが、どの税金の対象になるかによって
納める税金額は変わってきますのでご注意ください。一般的には、
贈与税の税率は相続税や所得税に比べ高めですので、3の贈与税が
かかる契約の仕方は避けたほうが無難でしょう。
また、財産・所得の状況によって相続税より所得税がかかった
場合のほうが有利ということもありますので、事前にしっかり考える
ようにしましょう。
大阪で保険見直し相談を希望される方はコチラ↓
http://fp-hase.com/insurance.html
