皆さん、こんにちは!ニコニコ


今回は「死亡保険金と税金」について見ていきましょう。


 

 被保険者(保険の対象になっていた方)が亡くなり死亡保険金を


受け取る場合、その保険の契約者(保険料を負担していた方)・


被保険者・受取人の関係により、以下のように「相続税」・「贈与税」


「所得税」のいずれかの対象になります。

  
契約者    被保険者    受取人     課税


本 人     本 人      相続人    相続税
本 人     本 人      第三者    相続税
本 人     配偶者      本人     所得税
本 人     配偶者       子      贈与税



1、(相続税がかかる場合)



 契約者と被保険者が同じ場合は、相続税がかかることになります。


受取人が相続人の場合は、非課税枠(500万円×法定相続人の数)


を利用することができますが、受取人が第三者の場合は、非課税枠


を利用することができませんのでご注意ください。



2、(所得税がかかる場合)



 契約者と受取人が同じ場合は、所得税がかかることになります。


受け取った死亡保険金は一時所得に算入され、他の所得と合算し


課税されます。具体的には次の計算式を使い一時所得を算出します。


「(死亡保険金+配当金-支払保険料総額)-50万円」



3、(贈与税がかかる場合)


 契約者・被保険者・受取人が全て異なる場合は、贈与税がかかる


ことになります。贈与税は年間110万円までの贈与であれば税金は


かからないという非課税枠がありますので、その年中に受けた贈与


が保険金だけであれば、110万円までは非課税になります。


 保険に加入する際、契約者・被保険者・受取人を誰にするのか


意識しない場合が多いですが、どの税金の対象になるかによって


納める税金額は変わってきますのでご注意ください。一般的には、


贈与税の税率は相続税や所得税に比べ高めですので、3の贈与税が


かかる契約の仕方は避けたほうが無難でしょう。


 また、財産・所得の状況によって相続税より所得税がかかった


場合のほうが有利ということもありますので、事前にしっかり考える


ようにしましょう。



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ファイナンシャルプランナー(FP)長谷剛史