保険屋FPひろのお金の教室 -289ページ目

老齢給付厚生年金編

ちょっとお堅い内容の記事が続きますが・・・


しかし今後の展開を考えると基礎的な事を飛ばしてしまっては内容の理解も・・・という事でイマイチ面白みに欠けるかもしれませんが、しばしお付き合いいただけると助かります。

ライフプラン作成においても、また必要保障額の計算においても社会保険制度、特に年金に関してはかなり重要な意味を持っているので。


さて本題。



厚生年金に加入している方も我々世代であれば年金受給開始は国民年金と変わりません。

年金額は生年月日と加入期間、平均月収額によって決まり、老齢基礎年金に相当する定額部分と収入と加入期間による報酬比例部分、加給年金を足したものになります。


保険料はご存知の通り労使折半となっており、給与天引きで徴収されます。


また、報酬比例部分は総報酬制となった為H15.3以前とH15.4以降では計算が変わりますので注意が必要です。


50代の方であれば年金見込額試算でかなり正確な見積もりも可能ですし、それ以外でも年金額簡易試算は可能なので、興味がある方は社会保険庁のHPなどで確認しても良いと思います。


後でまた取り上げる予定でいますが、『在職老齢年金』や『年金分割』など厚生年金に関しては押えておきたいポイントは結構あります。ちょっと覚えておくと良いでしょう。



公的年金制度その2 老齢基礎年金の受給資格期間

国民年金は原則として25年以上の受給資格期間を満たせば65歳から老齢基礎年金を受給する事が出来ます。


保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間≧25年


保険料納付済期間とは第1号から第3号被保険者として保険料を納めた期間のことです。


保険料免除期間とは第1号被保険者として法定免除や申請により免除を受けた期間のことで、免除を受けるには各市町村に届出が必要となります。


〇法定免除


障害年金(1級・2級)の受給者、生活保護法で生活扶助を受けている人が対象で、保険料は全額免除です。


〇他段階免除


20歳以上60歳未満で、経済的な理由により保険料を納付する事が困難であると認められた場合、申請により保険料の免除が受けられます。所得水準により4段階に分かれます。


〇保険料納付特例制度


第1号被保険者の学生で、本人の所得金額が118万円以下の場合申請により保険料納付が猶予されます。この制度は学生納付特例制度といいます。


また、30歳未満の第1号被保険者(学生を除く)で、本人や配偶者の所得が一定以下の場合も申請することで保険料が猶予されます。この制度を若年者納付猶予制度といいます。


それぞれ受給資格期間には算入されますが、法定免除、多段階免除でも全額の場合は年金額に対して免除期間の1/3、3/4免除の場合は1/2、1/2免除の場合は2/3、1/4免除の場合は5/6を基礎年金の計算式に反映します。

特例制度の場合は年金額には反映しませんが、10年以内であれば追納が認められています。


〇合算対象期間(カラ期間)とは受給資格の判定では被保険者期間に算入されるけど、実際の年金受給額には反映されない期間のことです。


老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年掛けきって初めて満額の792100円が受け取れます。

注意が必要なのは、受給資格期間を満たせば年金は受け取れますが、納付済期間により受け取り年金額が違ってしまうという点です。

皆さんも一度確認してみると良いと思います。

公的年金制度

公的年金制度は「国民年金」を基礎年金として「厚生年金」や「共済年金」が上乗せされた2階建て年金になっています。

日本の年金制度は『国民皆年金』となっていて全ての国民が何らかの公的年金制度に加入することになっています。

年金制度は全国民共通の『国民年金』、民間の会社員が加入する『厚生年金』、公務員や私立学校教職員等を対象とする『共済年金』の3つの制度があり、老齢給付・障害給付・遺族給付を行います。


このあたりまでは皆さんご存知だと思いますが・・・ってのは勉強した人の常識。


サラリーマンの方は、入社してからこのような社会保障のレクチャーなど受ける事も無く、訳がわからぬうちに給料から差し引かれているものくらいの認識しかないかもしれませんね。現に私もそうでしたし、この仕事をするようになってお客様に説明したところ、「初めて知った」という方は数え切れません。

源泉徴収表の見方を知らないというサラリーマンも大多数だと思います。


話が逸れましたが、国民年金は「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満」の方は強制加入被保険者となります。


被保険者の種類は


〇第1号被保険者・・・20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生とその配偶者


〇第2号被保険者・・・65歳未満の厚生年金の被保険者、共済組合の組合員など被用者年金の加入者


〇第3号被保険者・・・第2号被保険者の被扶養配偶者(=健康保険の被扶養者)で20歳以上60歳未満の人


と、この様に分けられます。


国民年金保険料は平成21年度は月額14660円と昨年より250円引き上げられました。

基本的には2017年まで毎年280円ずつ引き上げられ、最終的に16900円で固定される予定です


また、厚生年金や共済年金は2階部分に相当する為、国民年金にも同時に加入している事になります。

厚生年金保険料も毎年0.354%ずつ引き上げられ、最終的に18.30%となる予定です


という事は毎年の収入が全く同じなら、毎年可処分所得は減少すると言う事になりますが・・・皆さんご存知でしたか?


本題とは違ってしまいますが、このような事も知っておかないと家計のやりくりに影響があるということも覚えておいてくださいね。