健康保険制度
医療保険制度
公的な医療保険制度は職域医療保険である『健康保険』と地域医療保険である『国民健康保険』の2つに分けることが出来ます。
健康保険には国が保険者である『政府管掌健康保険』と健康保険組合が保険者の『組合管掌健康保険』があります。
健康保険は業務外の病気・怪我、出産、死亡に対して保険給付を行う医療保険で、対象者は適用事業所の社長・役員・従業員及びその被扶養者です。
保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算し、原則として労使折半です。
組合健保は企業単独で設立する場合は700名以上、同業主の複数の企業が共同で設立するには3000名以上の被保険者が必要となります。
政府管掌に比べ保険料率も低く、組合独自の附加給付などもあるので、ご自身が加入している組合健保によっては医療費の負担もかなり少なくなるなどのメリットもあります。
例えば高額療養費・・・1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、払い戻されるものとしてご存知ですよね。
前にも書きましたが
一般 {80,100円+(かかった医療費-267,500円)×1%}
上位所得者 {150,000円+(かかった医療費-500,000円)×1%}
低所得者 35,400円
(ちなみに上位所得者とは標準報酬月額53万円以上の方、低所得者とは市町村民税非課税世帯の方を指します。)
となってます。附加給付により上乗せがなされると、組合によっては1ヶ月の自己負担上限は50,000円とか30,000円となるところもあるのです。
他にも傷病手当金の上乗せなども行われますので、加入している組合によってはかなり差が出る事もあります。
しかし、一方で健保組合の財政が厳しく、組合を解散したりといったニュースを聞いた覚えがある方もいらっしゃると思います。ちょうど1年前には西濃運輸の組合が解散、政府管掌に移行した事は記憶に新しいと思います。
国民健康保険
国民健康保険には市町村が保険者になるものと、国民健康保険組合が保険者になるものがあります。
対象者は自営業者、定年退職者、組合健保に加入していない人などです。
保険料は国民健康保険税となり、市区町村で任意に定めます。
給付内容は組合健保とほぼ同じですが、業務上の怪我も対象となります、逆に傷病手当金や出産手当金はありません。
ご自身が持つ環境によって様々な違いがありますので、生活に与える影響は結構大きなものになる場合もあります。年金もそうですが、加入している健保も把握しておく事は大事ですよ。
障害・遺族給付
公的な障害給付には、国民年金の障害基礎年金と、厚生年金の障害厚生年金、共済年金の障害共済年金があります。
障害基礎年金の受給要件は
〇初診日に国民年金の被保険者であること
〇障害認定日に1級または2級の障害状態になっている事
〇保険料納付要件を満たしている事
で、平成18年からは障害基礎年金と老齢厚生年金の併給も可能となっています。
年金額は
2級 老齢基礎年金と同額
1級 2級金額の1.25倍
子の加算 2人目まで1人につき227900円、3人目以降75900円
となっています。
障害厚生年金・障害共済年金の給付要件
〇初診日に厚生年金(共済年金)の被保険者である事
〇障害認定日に1級から3級の障害状態になっている事
〇保険料納付要件を満たしている事
で年金額は
3級 報酬比例部分のみ(最低保障額594200円)
2級 報酬比例部分+配偶者加給年金額(227900円)
1級 報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金額
とそのほかに障害手当金(共済の場合は障害一時金)があります。
遺族給付
遺族基礎年金
自営業者など1号被保険者が亡くなった場合、一定の要件を満たす遺族は遺族基礎年金が受けられます。
受給要件は
〇国民年金の被保険者の死亡
〇老齢基礎年金の受給権者(または受給資格を満たしているもの)の死亡
〇保険料納付要件を満たしているもの
で、遺族の範囲は
死亡した人に生計を維持されていた子のある妻または子(子の無い妻や夫は対象外)
年金額
基本額 老齢基礎年金と同額(792100円)
子の加算 2人目まで1人につき227900円 3人目以降75900円
寡婦年金
第1号被保険者が老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)ヲ満たし、老齢基礎年金を受給せず死亡した場合、婚姻期間10年以上の妻に60歳から65歳に達するまで支払われます。
年金額は老齢基礎年金×3/4です。
死亡一時金
保険料納付期間が3年以上あり、遺族基礎年金を受給する遺族がいない場合120000円~320000円が支給されます。
寡婦年金と死亡一時金の両方が対象となる場合、どちらか一方を選択する事になります。
遺族厚生年金
第2号被保険者の場合、遺族基礎年金に遺族厚生年金(遺族共済年金)が上乗せで支給されます。
受給要件
〇厚生年金(共済年金)の被保険者が死亡した場合
〇1級または2級の障害厚生年金の受給者が死亡した場合
〇保険料納付要件を満たしているもの
遺族の範囲
死亡当時生計を維持されていた子のある妻、子の無い妻、55歳以上の夫・父母・祖父母(60歳まで支給停止)、孫
ただし、子の無い30歳未満の妻が遺族厚生年金を受ける場合は5年に限定されます。
年金額
報酬比例部分×3/4
中高齢寡婦加算
遺族厚生年金の受給権者が一定要件に該当する場合、妻には40歳から65歳に達するまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
ただし、夫死亡時に妻の年齢が40歳以上65歳未満で子がいる場合は子が18歳の年度末に達した時点で40歳以上65歳未満という条件がつきます。
ざっくりとですが、公的年金のご説明をしてきました。
しかし、民間の生命保険同様、毎月支払っているのに内容をキチンと理解している方は少数です。
これだけいろんな情報が溢れている現在でも、年金といえば老齢年金しか思い浮かばない方は多いですね。
社会保障はライフプランを考えるにも、リスクマネジメントを考えるにも不可欠な知識なので、概要くらいは理解しておいた方が良いですね。
また、考える時間は若いうちの方が良いですよ。年金受給が近づいてきてから老後資金の不足をカバーするのは難しいですし、万が一があった場合に遺されたご家族の生活を支えられなかったら悲劇です。
実際、病気で親を失った子供で高校も行けないような環境にある人はかなりの数に上りますから。
祝!1周年
最近の記事は自分で書いていてもお堅い内容ばかりで書いてる本人も調子が狂うという・・・(;´▽`A``
本来はそんなに真面目な人種ではありませんが、この先伝えたい事をキチンと伝える為の前提条件と言いますか・・・まぁ根本がわかっていないと理解できない話になるので・・・って何言い訳してるんでしょ?
さて本題。
今回は『真面目なお金の話』では無く、私の友人のお話です(*゚ー゚)ゞ
地元の友人でかれこれ20年以上付き合っている悪友がおりまして・・・
ある業界では『カリスマ』と呼ばれてたりするのです(゚Ω゚;)
いやぁある業界ってはっきり言って『釣り』なんですけど、バスフィッシングがブームの頃などは雑誌などにもしょっちゅう取り上げられていました。
彼の職業は『ハンドメイドルアービルダー』
要はルアーを手作りして販売してるんですね。
かなりコアなマニアな世界のようですが、あちらでは『巨匠』などと持ち上げられております![]()
昔から良く知っているだけに、作業場や作品を見てもにわかに信じられないところもあるのですが・・・![]()
そんな彼もブログを書いておりまして、それが先日1周年を迎えたらしい![]()
それじゃちょっと宣伝に一役買ってやろうと思い、ココで紹介させていただく事にいたしました。
http://arkitect1982.blog.so-net.ne.jp/
彼のブランドは『ARKITECT』
マニアならば一度は聞いた事があると思います。
まぁマニアでなくとも、また、ルアーフィッシングに興味がある人もない人も1度は覗いてやってください![]()

