健康保険制度 | 保険屋FPひろのお金の教室

健康保険制度

医療保険制度


公的な医療保険制度は職域医療保険である『健康保険』と地域医療保険である『国民健康保険』の2つに分けることが出来ます。


健康保険には国が保険者である『政府管掌健康保険』と健康保険組合が保険者の『組合管掌健康保険』があります。


健康保険は業務外の病気・怪我、出産、死亡に対して保険給付を行う医療保険で、対象者は適用事業所の社長・役員・従業員及びその被扶養者です。

保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算し、原則として労使折半です。


組合健保は企業単独で設立する場合は700名以上、同業主の複数の企業が共同で設立するには3000名以上の被保険者が必要となります。


政府管掌に比べ保険料率も低く、組合独自の附加給付などもあるので、ご自身が加入している組合健保によっては医療費の負担もかなり少なくなるなどのメリットもあります。

例えば高額療養費・・・1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、払い戻されるものとしてご存知ですよね。

前にも書きましたが


一般       {80,100円+(かかった医療費-267,500円)×1%}

上位所得者   {150,000円+(かかった医療費-500,000円)×1%}

低所得者    35,400円

(ちなみに上位所得者とは標準報酬月額53万円以上の方、低所得者とは市町村民税非課税世帯の方を指します。)


となってます。附加給付により上乗せがなされると、組合によっては1ヶ月の自己負担上限は50,000円とか30,000円となるところもあるのです。

他にも傷病手当金の上乗せなども行われますので、加入している組合によってはかなり差が出る事もあります。


しかし、一方で健保組合の財政が厳しく、組合を解散したりといったニュースを聞いた覚えがある方もいらっしゃると思います。ちょうど1年前には西濃運輸の組合が解散、政府管掌に移行した事は記憶に新しいと思います。



国民健康保険


国民健康保険には市町村が保険者になるものと、国民健康保険組合が保険者になるものがあります。

対象者は自営業者、定年退職者、組合健保に加入していない人などです。


保険料は国民健康保険税となり、市区町村で任意に定めます。

給付内容は組合健保とほぼ同じですが、業務上の怪我も対象となります、逆に傷病手当金や出産手当金はありません。



ご自身が持つ環境によって様々な違いがありますので、生活に与える影響は結構大きなものになる場合もあります。年金もそうですが、加入している健保も把握しておく事は大事ですよ。


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