保険屋FPひろのお金の教室 -285ページ目

法人の生命保険―その4

昨日の記事 で保険料の取り扱いについて触れましたが、もう少し掘り下げて説明します。


会計上法人の場合支払った保険料の処理は『損金』か『資産』に分かれます。


『損金』とは所謂『経費』ということです。使ってしまってそれっきりなくなってしまうお金の事ですね。

経理処理上は『支払い保険料』として勘定します。


『資産』は会計上持っているものとして数えますので、例えば銀行に預けている状態と同じなんです。つまりお金のありかが変わっても会社のお金であるということに変わりは無いという事ですね。

こちらは経理上『保険料積立金』として処理されます。


全額が損金や資産で計上できればシンプルでわかりやすいのですが、中には1/2、1/3を損金として算入するなんてものもあります。

ココが経理処理上ちょっとめんどくさい部分なんですけどね。


損金のメリットをわかりやすく『全損』を用いて説明すると、『経費』として使っってしまったお金ですが、解約してお金を受け取った時に利益として計上できるのです。決算で赤字を出したくないような時にこの方法を使うと現金と利益を発生させる事が出来ます。

支払う時はその逆で、利益が出た時に『損』を発生させるので、課税される利益を少なくさせる事が出来ます。つまり税金を減らす効果が出来るということですね。


利益が出た時は課税される利益を圧縮し税金を減らす。マイナスのときは解約や減額してお金を取り出し赤字を避ける。このように利益をコントロールする事で決算をある程度一定にコントロールする事が可能になるわけです。


では反対に資産計上の場合はというと、毎月(毎年)一定の固定資産の増加による資産形成を行いつつ、解約返戻金はや保険金受取時に保険料積立金という資産の取り崩しを行います。

つまり出口のところで経費計上するということになるのです。


どちらを選択しても最終的にはほぼ同じような効果が得られるのですが、大事なのは経費に出来る出来ないとか課税関係云々では無く、お金の流れをどのようにコントロールするのかという事です。


加入目的を明確にしてその目的に相応しい選択を行うことで『亡くなった時』も『生きて一線を退く時』もまた途中で目的外に非常事態にも備える事が出来る財務リスク回避手段として活用する事が大事なのです。


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法人の生命保険―その3

法人は個人と違い、税引き前のお金から保険料を払う。


これは以前お話しました。


法人の場合はお金の出入りは会計や税務と切っても切れない関係ですから、保険料を支払う場合、また保険金を受け取る場合も当然経理処理を行います。


入ってくるお金に関しては基本的に『益金』として扱います。そして出て行くお金。


保険の種類・契約期間等々いろんな要件がありますが、保険料は経費として取り扱ったり資産として取り扱ったり、その両方であったりと様々です。


そして、これを上手く活用する事が法人の生命保険のポイントだったりするんですよね。


良く知られているのが『節税』の手段としての保険の活用ですね。


しかし、


厳密に言うと『節税』では無く『利益の繰り延べ』なんです。

税金に関しては課税の時期や課税方法が変わることはあっても、最終的にはどこかで何らかの課税を受けますので、完全に逃れるという事は出来ません。

なので法人の生命保険は『入口』はもちろん、その『出口』をどうするか?ということを考えなくてはならないんです。

『出口』とは保険金の受取りだけではなく、『解約返戻金』や『契約者貸付』を受け取る時も含みます。


生命保険を活用する事は企業の資金繰りにも影響があります。


しかし、加入する側でキチンとコントロール出来れば企業経営にとってかなり有効なツールとなるのです。


つづく


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なぜ法人(会社)が保険に加入するのか?

今日は台風が近づいて大変な天気になると予想していましたが・・・

雨に降られない女 を自認するこの方 のおかげか予想とは裏腹に良いお天気でした晴れニコニコ


おかげで仕事の方も順調にアップ


さて本題、


法人も生命保険に加入します。その目的は?


まず経営者が在職・在任中に万が一があるとどうなるでしょう?


中小企業の場合は特に社長の個人的な信用で仕事が回っていたりするものです。

どなたが事業を引き継いだとしても売上が減少するご心配はありますよね。

また、銀行融資を受けている場合、融資の引き上げや融資条件の変更などがあるかもしれません。

買掛金の請求もあるでしょう。

会社を清算するとしても、上記に加え、社員に対して補償をしなくてはなりません。

また、詳しくは別にお話しますが、会社を引き継いだとなれば『相続』が発生するのでその為の資金準備も必要です。

社長のご家族に死亡退職金や弔慰金の支払いもしなくてはなりません。


となると事業規模により、相応の保障を確保しておかないと、事業承継も清算も思うようにいかず、遺された家族や社員に大きな負担を強いる事となります。


その様なリスクに備える事業保障の為というのがまず前提となります。


基本はリスクに対する備え―これは個人であっても法人であっても同じなのです。



つづく


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