ご覧いただきありがとうございます。
ちょっとした気づきや体験から、
お金と関連付け。
人生100年時代を前向きに、をモットーに。
キャンプやカヌーなど、アウトドア好き、
ヒザ半月板損傷と高血圧対応中
お金足りるか分析、
家族信託で認知症対策
お一人様、お二人様の相続準備
CFP、行政書士、家族信託専門士、
東京都杉並区から
FPそら(プロフィール)です。
*************************************
株式投資。
投資なので、
利益出るときも、
損失が出るときも。
そして、
毎年一年振り返ると、
収支が、黒字になる年もあれば
赤字になる年もありますよね。
僕は昨年、
赤字になりました。
70万円マイナスに。
その前の年は黒字、
さらにその前は、赤字に。
給与所得とは別に
税金を納めている場合、
分離課税という方法を
取っているかたが、
多いと思います。
確定申告不要で、
楽チンだから。と。
損失がでた際には、
確定申告すると、
良いことがあります。
儲かった年の税金が
還付されます
損失が出た年は
株式譲渡益がないので、
株式売買での税金は発生しません。
赤字が出た年は税金納めないですが、
利益出た年は税金払うことになります。
たとえば
110万で購入したある株式、
業績悪化で暴落して、10万まで下落。
もう見切って、売却する。
すると、購入110万→売却10万
100万の赤字。
損失が発生しています。
翌年、ほかの株式の売買で、
30万円利益出した。
そのとき、確定申告していないと、
30万の譲渡益に対して、
分離課税を選択していれば、
約20%の6万円程度の税金を
支払うことになります。
さらにその翌年、
ほかの株式の売買で、
60万の利益。
その譲渡益に対して
20%の12万の税金。
もし、
最初の年に確定申告して、
100万損した。
ということを
申告していれば、
100万まで、3年間は利益出ても
税金はかかりません。
この翌年の6万と翌々年の12万。
18万円はそれぞれの
年に確定申告することよって、
還付されます。
3年目は、当初100万損失のうち
残りが還付されます。
<株式等の譲渡損失が生じた場合の特例>
証券会社等を通じて上場株式等を売却して
譲渡損失が生じた場合は、
税金は発生しません。
翌年以降3年間にわたり株式等の譲渡益と
損益通算できます。
この「翌年以降3年間の繰越控除」の特例は
損失が生じた年と、
翌年3年間連続して確定申告を
することが必要です。
赤字で税金が発生しなくても申告をしないと、
この特例は受けられないので3年間、しっかりと申告を
株式で赤字出たら、
申告しないと、
ほかの年の利益の20%の税金。
もったいないです、
お金を捨てているようなもの。
確定申告。
今年は4/15まで
延期されました。
まだ間に合います。
損失出たら、
確定申告を。
お金を大切に。。。
最後までご覧いただき
ありがとうございました。