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離婚

 

離婚における社会保険の影響について。

 

 

 

離婚すると、

健康保険や公的年金において

これまでの配偶者として受けてきた権利を

失うこととなり留意が必要です

 

 

自分が会社員などで働いていれば

 

自分自身で健康保険に加入し、

自分で厚生年金に加入していることから

 

配偶者の社会保険は

適用されていないことから

社会保険においては、

離婚での影響をうけません。

 

 

ただ、専業主婦などで、

夫の配偶者・扶養者として

社会保険の適用を受けてきた場合

 

健康保険や国民年金の3号被保険者として、

自分で加入を必要とせず、

自分で保険料を支払う

必要がなかった方は、

 

離婚によって、

健康保険に自分で加入、

国民年金保険に加入することが

必須となります。

 

 

 

この社会保険が

毎月いくらになるのか?

 

自分自身で負担することになると、

毎月いくら準備必要となるのか。

 

家の費用・食費・光熱費などと比較しても

小さい費用ではありません。

 

 

 

離婚の際には、

年金分割のことについても

知っておく必要があります。

 

 

年金分割とは、

会社員の夫、専業主婦の妻の場合、

離婚により扶養されていた妻の

年金が低くなることを

防止するために

平成19年4月より開始した制度です。

 

平成19年4月から施行された

厚生年金の分割と、

平成20年4月から施行された

3号分割があります。

1.離婚時の厚生年金の分割 (合意分割)
 

婚姻期間中の互いの厚生年金の

保険料納付記録(報酬比例部分)

の合算額について、

最大2分の1に分割して

受け取ることができます。

 

分割に際しては夫婦間の合意

(公正証書や私文書)、

または裁判所の決定が必要。

 

分割割合がきまったら、

離婚後2年以内に

住所地の年金事務所に

必要書類を添付して請求します。



2.第3号被保険者期間についての年金分割 

(3号分割)

離婚時の厚生年金分割では、

夫婦間の合意または

裁判所の決定が必要です。

 

しかし、

第3号被保険者期間の年金分割では

第2号被保険者の同意は必要ではなく、

 

第3号被保険者または

第3号被保険者であった人の請求のみで

年金分割が行われます。

分割対象は、

平成20年4月以降の

第3号被保険者期間に対応する

第2号被保険者の厚生年金

(報酬比例部分)の保険料納付記録で、

納付記録を2分の1ずつに分割して

第3号被保険者の納付記録とみなします。

保険料納付記録の分割を受けた期間は、

第3号被保険者(被扶養配偶者)にとって、

厚生年金保険の被保険者であった

期間とみなされますが、

年金の受給資格期間や

加給年金額の支給要件となる

被保険者期間には算入されません。

平成20年3月までの期間については、

自動的には分割されません。

 

離婚後2年以内に

請求しないと分割できません。



3.加給年金額と振替加算

離婚後、加給年金額は加算されません。

加給年金額が加算されている夫婦が

離婚すれば、

加給年金額の権利はなくなります。

 

しかし、離婚時、65歳以上などで、

すでに振替加算が加算されている場合は、

離婚後でも振替加算は加算されます。

 

65歳で振替加算の加算された

老齢基礎年金を受け取る人は、

 

65歳前に離婚すれば振替加算がなく、

65歳以降に離婚すれば振替加算を終身受け取れるということになります。

 

 

 

離婚の際は、

 

健康保険や年金、

お金がいくらかかるか、変化するか

 

よく考慮して。

 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)

永福おおくぼ行政書士事務所

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