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FPそらです。

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離婚。
 
離婚を検討するときには、
離婚できるのか、を考えることと同時に
 
一体お金はどうなってしまうのか、
という点を考える必要がありますね。
 
今までは
生活費用など、一緒の財布、だったのが、
 
離婚すると、
別々の財布になるのです。
 
 
結婚する前からの財産は、
それぞれの固有財産ですが、
 
婚姻している間の一緒の期間については、
一緒に財産を作ったと考えられるので、
基本的には、
半分に分けることになります。
 
稼いだのが夫で、
妻は家にいて専業主婦だったので
 
稼いだ夫が、
夫の口座に入っている財産は
俺の物と主張しても
それは通りません。
 
 
妻が家事をして、家庭を支えてくれたので、
財産を作ることができたと考えるのです。
 
 
よって、
婚姻期間になした財産は、
お互いに分けます。
 
 
 
財産分与。
 
離婚の成立日を起算として、
2年以内に請求。
 
過ぎると、
請求する権利がなくなります。
 
根拠は、民法に記載されています。
 
民法 第768条 (財産分与)
 

協議上の離婚をした者の一方は、

相手方に対して

財産の分与を請求することができる。

 

2 前項の規定による財産の分与について、

当事者間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、

当事者は、

家庭裁判所に対して協議に代わる処分を

請求することができる。

ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

 

3 前項の場合には、家庭裁判所は、

当事者双方がその協力によって得た財産の額

その他一切の事情を考慮して、

分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

 

 

 

しかし、現実的には、

可能な限り、
 
離婚成立前に、
財産分与を決めておいた方が良いです。
 
 
自分がどうしても
離婚をまずはしたいのならば
仕方ありませんが、
お金を整理してから、
離婚にサインをすることが大事です
 
 
特に、先方に不倫などの離婚原因がある場合、
慰謝料請求とともに、
離婚協議書に金額を明記して
その金額を確定させておくことが大事です。
 
 
2年間の期限、ギリギリの場合、
請求だけでも、行ってください。
 
 
内容証明郵便にて請求が、一般的です。
証拠が残りますので。
 
 
請求した事実により、
半年間のばすことができます。
 
 
ちなみに、慰謝料請求は、
3年期限となります。
 
根拠は
民法 第724条
 
不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び
加害者を知った時から
三年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、
同様とする。
 
慰謝料の金額はそれほど多くはありません。
数百万円が一般的です。
 
 
いずれにしても、
内容を協議して、確定させ
揉めないようにして離婚できることが
最もよい方法だと思います。
 
 
揉めずに離婚できるようであれば、
離婚業務を専門にしている
行政書士に相談して
離婚協議書をまとめてもらうほうが
リーズナブルですが、
 
揉める可能性が高いのであれば、
着手金(数十万)+成功報酬と少し高額になりますが
弁護士に依頼してください。
 
(もめごとを対応できるのは弁護士だけになります)
 
 
離婚は、
最後は、お金の問題になってきます。
 
しっかりと向き合いましょう。
 

<相続・家族信託・FP>永福おおくぼ行政書士事務所(杉並区 明大前・永福町・浜田山)
永福おおくぼ行政書士事務所
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