人生にゆとりを生みだす!賢いお金の使い方 -4ページ目

人生にゆとりを生みだす!賢いお金の使い方

私たちが生活していく上で欠かせない、お金のこと。
とても身近なことなのに、知らなくて損している事は意外と多いのです。
一度きりの人生。
賢く「お金」を学び、ゆとりある生活を目指しましょう!

先日、友人からこのような相談の電話が来ました。

「夫が私の車をガードレールにぶつけてしまってガーンどうしたらいい?」

 

友人の希望はこうです照れ

・かなり派手にへこんでいるので、修理をしたい

・夫に修理代を出してほしい、または夫の自動車保険で何とかしてほしい

・しかし、家計費は減らしくたくない

・自分自身は1円も出したくない

 

気持ちはとてもよくわかりますキラキラ

 

この希望を考えると・・・

修理代が支払いできる許容範囲であれば、現金やクレジットカード払いなどを利用し、夫のお小遣いから出してもらうのがベストかもしれませんひらめき電球

 

しかし、修理代が高額になると保険を視野に入れる方が多いかと思います。

 

それでは、このような場合、夫の保険で対応してもらうことはできるのでしょうか!?

 

 

他車運転特約で補償できる?

他車運転特約(保険会社によって特約名は異なります)は

他人の車を一時的に借りて運転し、事故を起こしてしまった場合に、補償が受けられる特約ですおねがい

 

他車運転特約で補償を受けられる範囲は、自分が加入している自動車保険の補償内容に準じます。

 

具体的には、事故で他人をケガさせてしまった時の「対人賠償保険」、他人の財物に損害を与えた時の「対物賠償保険」、自分や同乗者のケガに対する「人身傷害保険」、車の損害に対する「車両保険」に加入している場合で、それぞれの契約内容に沿った補償が受けられます。

 

それでは、友人の夫が自身の自動車保険にこの特約を付けていれば、その保険を使うことはできるのでしょうか?

 

答えは NO!です叫び

 

なぜなら

他車運転特約は、記名被保険者(今回の場合の夫)や配偶者(妻)、同居の親族が所有または常時使用している車を運転中の事故は、補償の対象外となります。

 

例えば、夫が妻の車や、同居している子どもが親の車を借りて事故を起こしても、他車運転特約ではカバーされません。

 

ですので、この友人の場合、夫の保険に特約がついているとしても、使うことはできないのですえーん

 

それでは、他にどのような対策が考えられるでしょうか?

 

自身の保険を使う

 

「修理費用が高額になり、家計から出したくない」

「夫の保険は使えない」

となると、自身の保険を検討することになります。
 

しかし、自身の保険を使うと翌年以降の保険等級が下がり、保険料が上がってしまいますアセアセ

自分に過失がないにも関わらず、保険料が上がってしまうのは、納得いかないかもしれませんね。

 

修理費用<保険料増額分の総額

の場合は、保険を使わないほうが、金銭的にはお得になります。

 

修理費用>保険料増額分の総額

だとしたら、保険を使った方が良いと言えるでしょう。

 

そこで友人の選択は・・・

 

夫婦で話し合った結果、

保険を使い、保険の増額分を夫のお小遣いから出してもらうキラキラ

ということで落ち着いたとのこと拍手

 

めでたしめでたしお祝い

かは、分かりませんが、、、

 

この度の一件で、友人は夫や自身の自動車保険に「他車特約」がついていることを、初めて知った音符とのことです。

そしてそれをきっかけに、その他にも把握していなかった自身の保険内容を知ることができたと、とても感謝してくださいましたハート

 

皆さんは、ご自身が加入されている保険の内容をしっかり把握できていますか!?

 

保険を使うような出来事がないよう、日ごろから注意し、予防することが一番ではありますが、いざという時に心身共に焦らず進められるよう、ぜひ確認されてみてはいかがでしょうかウインク

 

離婚に際しての財産分与について電球

時々、相談があります。

 

最近、ある女性から

 

離婚することになり、家は欲しいけどローンは夫に払ってほしい。

そんなことは可能か!?

 

という質問がありました。

 

離婚に際し、婚姻期間中に築き上げた財産を貢献度によって分ける

「財産分与」がありますが、自宅などの不動産はその対象にはなります。

 

しかし、

結論を言うと、もらえないことはないけど、

様々な条件や面倒なことが多々ある・・・アセアセ

です!

 

今回の相談の場合、

「家が欲しい」=「家をもらう」という希望スター

厳密に言うと「所有権を夫から妻へ移転する」ということになります。

 

お聞きすると、住宅ローンがまだかなり残っていることのこと。
オーバーローン(住宅ローンの残り>家の価値)の場合、財産分与の対象にならないため貰うことはできず、名義人が住宅ローンを返済していくことになります札束

 

オーバーローンでない場合は貰える可能性はありますが、原則、住宅ローンの名義も変わるため、新たな所有者の妻がローン審査を受けることになり、それが通らないと住宅ローンを組むことができず、結果的に所有権移転はできないということになりますショボーン

 

それでは、夫名義の家に妻が住み続け、住宅ローンは夫が払う・・・

というのはどうでしょうかはてなマーク

 

お互いの合意の元、これは可能です。

 

ただし注意が必要です。

所有者である夫が

・「自分は住んでいないから」と住宅ローンを払わなくなる

 →家が差し押さえされてしまう→競売にかけられてしまう

・資金が必要になったので売却する

という事が、起こるかもしれないからですガーン

 

そうなると、口約束ではなく、離婚調停といった法的な話し合いや裁判で決定させることを選択した方が安心ですね。

離婚に対して、個人的に決して否定はしませんが、キチンと決めごとや資金計画をしておかないと、その後の生活が不安になってしまいます。

 

離婚については法律的なこともありますので、弁護士などの専門家に相談するとともに、万一希望どおりにならなかったことを想定して、しっかりと資金計画を立てておくことがとても大切ですね。

 

私は、不動産会社の経営もしていることから、不動産の相談を受けることも多々あります。


先日、知り合い(以下Aさんとします)から、

「所有している戸建て住宅を売却したい」

という相談を受けました。


Aさんは、県外で仕事をすることが多く、ちょうどその地域の中古住宅(2階建ての5DK)を知り合いから300 万円で購入し、仕事の時にはその家に寝泊まりしているとのこと。


ただ、県外での仕事が終わり自身が住まなくなるタイミングで、売りたいとのことでした。


早速、現地調査へ行ってみると、外観はかなり年季が入っているものの、内装は一度リフォームされているようで、まだまだキレイなものでした✨


しかし!

売却するには問題がいくつありましたガーン


それは、、、



敷地が全く道路に面していない


対象物件は、道路に面した他の戸建ての裏にあり、幅1mに満たない私道を通って玄関まで行く形になっていました。

※そのために敷地内に駐車場がありません。


建築基準法では基本的に

幅4m以上の道路に、その建物の敷地が2m以上接していないと、建物を建てることができません。


例外として、その敷地の周りに空地がなるなど、火災の際に消防活動が十分にできると認められると、建築可になることもあります。


当該建物が立った昭和58年頃には、裏が空き地だったようですが、今はその空き地に建物が建てられており、建築基準法の規定を満たしていません。


今は当該建物が建っていますが、将来建替えができないとなると、売れる可能性は極めて低くなります。




敷地が借地になっている


登記簿を確認してみると、Aさんの所有は建物のみで、敷地は借地とのこと。


新たな購入希望者が、現金で購入するとしたら売れなくはないですが、敷地に抵当権が付けられないので、借入金(住宅ローン)を利用して購入することが、とても難しくなります。


更に、新所有者が将来的に売りたい、今の家を解体して新築したいと考えた時に、前述の建築基準法の面からも、借入金の面からも、希望通りに進む可能性はとても低いです。



ということで


この度はAさんには、売却ではなく賃貸物件として進めて行くことをご提案しました。


立地はとても良いので、借り手は見つかりそうです。


また、余談ですが、現在猫ちゃんブームと言うこともあり、猫ちゃんと住める賃貸物件を探している方も多いです。


ですので、「猫ちゃん可」とすれば更に借り手さんは見つかりやすいかもしれません。


また、この物件の地域は古い建物が多く、開発も進んでいるため、遠い将来、開発のタイミングで手放す日がくるかもしれません。

※断定的なことは言えませんが


それまでは収益物件として家賃をいただき、固定資産税を払っていきながら、少しでも財産づくりをしていきましょう、とお話しましたおねがい


花花花花花花


今回のように、割安で購入できる物件があったとしても、その先のゴールまで見据えると、購入がベストではないことも多々あります。


目の前のことだけでなく、将来のことも考えながら、上手に買い物をしていきましょう♫