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人生にゆとりを生みだす!賢いお金の使い方

私たちが生活していく上で欠かせない、お金のこと。
とても身近なことなのに、知らなくて損している事は意外と多いのです。
一度きりの人生。
賢く「お金」を学び、ゆとりある生活を目指しましょう!

先日、知人から

「右手の親指を粉砕骨折してしまった」

と連絡がありました。

 

仕事中に、300キロの荷物が崩れてきて手が下敷きになり、

周りに誰もいなかったため、15分くらいそのままでいたとのこと。

 

全治3か月。

 

仕事中のケガなので、もちろん労災使えるよね♪

と思っていた彼。

でも、そうでなかったことを知り、私に相談があったのです。

 

では、なぜ労災が使えないのでしょうか?

 

 

労働者災害補償保険(労災)とは

 

ガーベラ労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度で、その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

 

ガーベラ原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わずすべてに適用されます。(中略)労働者はアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

 

(厚生労働省ホームーページより)

 

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それではなぜ、今回のケースでは会社から補償がなかったのか・・・。

 

それは雇用形態によるものでした。

土木・建築業や、彼のようなトラックドライバーに見られるケースが多いのですが、

 

彼は、その会社の社員ではなく、その会社に業務委託を受けている形になっていたのです。

彼は個人事業としてトラックドライバーの仕事を請け負っていたということになります。

ですので、会社に「雇用されている労働者」には当てはならないのです。

 

ただ、今回のケースでは、業務委託元の会社の社長が、個人的に補償(支援)をしてくださったとのことでした。

 

この雇用形態が間違いなわけではなく、働く側は自分がどのような立場で会社と関わっているか、そしてそのうえでどのような補償があるかを知っておかなければなりませんね。

 

そうすることで、自分でどれだけ資金を準備しておかないといけないか、そのために保険に加入するか、貯蓄・運用で準備するかを検討することができます。

 

この機会に、一度自身の補償や、会社の補償を確認してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

先日のこと。
友人からこのような相談がありました。

 

「昨年半年間、働いていない時期に年金を免除してもらっていて、

“追納の案内ハガキ”が届いたのだけど・・・

これって、後々のことを考えたら支払った方がいいのかな?

 

追納の金額は99,560円

とのこと。

 

ちょっと計算をしてみました。

 

基礎年金の保険料を20~60歳の40年(480か月)の満額支払ったとして

基礎年金の受給額 795,000円(年額・2023年度額)…①

 

6ヶ月払わなかった場合

795,000円×474か月/480か月=785063円…②

 

※年金額は2023年度の金額です。将来を保障するのではありません。

※免除の種類(全額・3/4・半額・1/4)によって、金額が多少変わります。

 

①と②を比べると、追納をしなかった場合、年間1万円受給額が少なくなります。
追納金額が約10万円ですので、10年受給すると追納額を超えることになります。

 

今は長生き時代と言われているので、10年以上受給する人は多いか思います。

ただし、人の寿命は誰にも分からないので、これをどう捉えるかはその人の価値観になりますね。

 

同じ内容を友人に伝えると

 

「私は長生きしそうだから、払うことにする!」
「そして、長生きするようにがんばる!」

と言っていました。

皆さんだったらどうしますか?

 

単純に計算するとこのような結果を見ることができますが、制度はどんどん変わっていくもの。
流動的な制度にアンテナを張りながら、自分でしっかり選択していかなければなりませんね。

 

 

 

 

 

最近、お客さまや知人より

来年2024年4月から、相続登記が義務化されることについて、よく聞かれます電球

 

これまでも、相続セミナーなどで講師をすると、

「相続なんて我が家には関係ない」

と思っておられる方が多いことを感じていましたがキョロキョロ

 

「相続税」は関係なくても、「相続」は身内が亡くなる限り

必ず関係することですよ、とお伝えしてきました。


そして花相続登記が義務化花ということが出てくると、

自分事として考える方が増えたように思います100点

 

それでは、花相続登記が義務化花具体的にはどのような制度で、

どのように対応したらいいでしょうか?

 

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親や祖父母などが所有していた不動産を相続するにあたって、

物件の名義を変更する手続きを「相続登記」と言います。

 

 

なぜ義務化されるの?

今までは、不動産の相続や所有者の住所変更時などの登記には明確な期限がなく、義務も罰則もありませんでした。

そのため相続登記がおこなわれなかったことで、所有者がはっきりとしない土地などが増え、災害対策ができない、放置された土地への不法投棄や空き家の増加などさまざまな問題が深刻化し、これらへの対策として、不動産の所有者を明確にする目的から、相続登記の義務化されることになりました。

 

 

義務化されると具体的にどうなるの?過去の相続は対象?

☆期限までに手続きを行わない場合には罰則がある

 令和6年4月1日からは一定の期間内に相続登記の手続きをしなかった場合、過料が科されることになります。

具体的には、相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。

 

☆2024年4月より前の、過去の相続登記していないものも対象!

 この法改正の前、過去に相続された不動産についても義務化の対象になります。

そのため、法改正より前に相続した不動産の相続登記が完了していない場合についても改正法の施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。

具体的には、2024年の4月から2027年の4月までの期限内に相続登記をするればよいことにります。

 

 

2024年4月の義務化開始までにできる対策は?

☆相続登記が済んでいるのかを確認しておく

 相続する予定、もしくは相続した不動産の登記内容を確認してみましょう。

 

☆登記を確認する方法

 法務局へ行き登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば不動産の名義が、現在誰になっているかを調べることができます。登記簿謄本(登記事項証明書)を取得は1通600円です。

また法務局のホームページからオンラインで請求し郵送で受け取ることもできます。この場合は1通500円です。

 

 

最後に・・・

 この度は、相続登記に焦点当ててお伝えしましたが、過去からこの数年間、新たな制度が続々と施行されています。

 そして相続登記の義務化自体は令和6年4月からですが、所有者不明の土地問題解決のために毎年のように関連する制度の改定や見直しがされていきます。せっかく自分で調べたことが、変更になっている場合もあります。

新たな情報を取り入れるため、アンテナを張っておくこともとても大切ですね。