最近、お客さまや知人より
来年2024年4月から、相続登記が義務化されることについて、よく聞かれます
これまでも、相続セミナーなどで講師をすると、
「相続なんて我が家には関係ない」
と思っておられる方が多いことを感じていましたが
「相続税」は関係なくても、「相続」は身内が亡くなる限り
必ず関係することですよ、とお伝えしてきました。
そして相続登記が義務化ということが出てくると、
自分事として考える方が増えたように思います
それでは、相続登記が義務化具体的にはどのような制度で、
どのように対応したらいいでしょうか?
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親や祖父母などが所有していた不動産を相続するにあたって、
物件の名義を変更する手続きを「相続登記」と言います。
なぜ義務化されるの?
今までは、不動産の相続や所有者の住所変更時などの登記には明確な期限がなく、義務も罰則もありませんでした。
そのため相続登記がおこなわれなかったことで、所有者がはっきりとしない土地などが増え、災害対策ができない、放置された土地への不法投棄や空き家の増加などさまざまな問題が深刻化し、これらへの対策として、不動産の所有者を明確にする目的から、相続登記の義務化されることになりました。
義務化されると具体的にどうなるの?過去の相続は対象?
☆期限までに手続きを行わない場合には罰則がある
令和6年4月1日からは一定の期間内に相続登記の手続きをしなかった場合、過料が科されることになります。
具体的には、相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。
☆2024年4月より前の、過去の相続登記していないものも対象!
この法改正の前、過去に相続された不動産についても義務化の対象になります。
そのため、法改正より前に相続した不動産の相続登記が完了していない場合についても改正法の施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。
具体的には、2024年の4月から2027年の4月までの期限内に相続登記をするればよいことにります。
2024年4月の義務化開始までにできる対策は?
☆相続登記が済んでいるのかを確認しておく
相続する予定、もしくは相続した不動産の登記内容を確認してみましょう。
☆登記を確認する方法
法務局へ行き登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば不動産の名義が、現在誰になっているかを調べることができます。登記簿謄本(登記事項証明書)を取得は1通600円です。
また法務局のホームページからオンラインで請求し郵送で受け取ることもできます。この場合は1通500円です。
最後に・・・
この度は、相続登記に焦点当ててお伝えしましたが、過去からこの数年間、新たな制度が続々と施行されています。
そして相続登記の義務化自体は令和6年4月からですが、所有者不明の土地問題解決のために毎年のように関連する制度の改定や見直しがされていきます。せっかく自分で調べたことが、変更になっている場合もあります。
新たな情報を取り入れるため、アンテナを張っておくこともとても大切ですね。