離婚に際しての財産分与について
時々、相談があります。
最近、ある女性から
離婚することになり、家は欲しいけどローンは夫に払ってほしい。
そんなことは可能か
という質問がありました。
離婚に際し、婚姻期間中に築き上げた財産を貢献度によって分ける
「財産分与」がありますが、自宅などの不動産はその対象にはなります。
しかし、
結論を言うと、もらえないことはないけど、
様々な条件や面倒なことが多々ある・・・
です!
今回の相談の場合、
「家が欲しい」=「家をもらう」という希望で
厳密に言うと「所有権を夫から妻へ移転する」ということになります。
お聞きすると、住宅ローンがまだかなり残っていることのこと。
オーバーローン(住宅ローンの残り>家の価値)の場合、財産分与の対象にならないため貰うことはできず、名義人が住宅ローンを返済していくことになります
オーバーローンでない場合は貰える可能性はありますが、原則、住宅ローンの名義も変わるため、新たな所有者の妻がローン審査を受けることになり、それが通らないと住宅ローンを組むことができず、結果的に所有権移転はできないということになります
それでは、夫名義の家に妻が住み続け、住宅ローンは夫が払う・・・
というのはどうでしょうか
お互いの合意の元、これは可能です。
ただし注意が必要です。
所有者である夫が
・「自分は住んでいないから」と住宅ローンを払わなくなる
→家が差し押さえされてしまう→競売にかけられてしまう
・資金が必要になったので売却する
という事が、起こるかもしれないからです
そうなると、口約束ではなく、離婚調停といった法的な話し合いや裁判で決定させることを選択した方が安心ですね。
離婚に対して、個人的に決して否定はしませんが、キチンと決めごとや資金計画をしておかないと、その後の生活が不安になってしまいます。
離婚については法律的なこともありますので、弁護士などの専門家に相談するとともに、万一希望どおりにならなかったことを想定して、しっかりと資金計画を立てておくことがとても大切ですね。