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女は婚姻によって無能力者になる

 

 

私が言っているのではありません。

明治時代の民法で

そう定められていたのです。

 

女は,婚姻によって無能力者となる。たとえ,女が婚姻前は成年として能力者であっても,妻となると,無能力者となってしまい,重要な法律行為をするには,常に夫の同意を得なければならない(旧14条~18条)。

 

 

この法律作った奴

出てこいや‼

の世界ですが、

こんな法律が本当にあったのです。

 

 

 

 

今回は、

離婚大国だった江戸時代の日本と

離婚できない国となった明治の日本

について書いてみたいと思います。

 

 

 

なぜそんな話を・・・って?

 

 

 

最近特に

「結婚したい!」

「離婚したい!」

「再婚したい!」

というご相談が多いからです。

 

 

 

日本における結婚観は、

どんなものだったんでしょうか。

 

 

 

自由感溢れる江戸時代と、

封建社会に逆戻りしたような明治時代。

 

 

 

何がどうして

こんなことになったんでしょうね。

 

 

 

江戸時代、

日本の離婚率は世界一高かった

ってご存知ですか?

江戸時代の日本は離婚大国だったのです。

 

 

 

しかも、

何度も何度も離婚と再婚を繰り返すので

離婚率も高いけれど、

再婚率もめっちゃ高い。

 

 

 

そもそも

生涯添い遂げるなんていう考えは

江戸っ子たちにはなかったんですよ。

 

 

 

庶民にとっての結婚は、

あくまで経済共同体でした。

 

 

 

だから、

夫婦共働き(銘々稼ぎ)だったし、

夫婦別財産でした。

 

 

 

女性は家業のほかに、

機織り、仕立物、行商などで

現金収入を得ていました。

 

夫を養っている妻もいました。

 

経済的に自立していれば、

嫌な夫と一緒にいる義理はないし、

稼げる女性は再婚も引く手あまたでした。

 

 

 

農民の夫婦も、

農地を耕す協働バートナーであり、

子供たちは貴重な労働力でした。

 

 

 

要するに、

結婚は現在の

就職共同起業

のようなものでした。

 

 

 

では、当時の

離婚の理由ってなんだったのでしょう?

 

上位2つは

①    「我等勝手に付き」

一身上の都合により…みたいなものです。

 

②    「不縁に付き」

性格の不一致…ですね。

 

 

 

当時の離縁状は三行半(みくだりはん)といって、

夫から妻に出すものですが、

決して一方的に突きつけるものではなく、

双方の承諾がないと離縁できませんでした。

 

 

 

夫からの三行半を受けて、

妻が「返し一礼」なるものを提出することにより、

めでたく離婚が成立します。

 

 

 

江戸時代においても、

重婚は重罪でした。

 

 

 

三行半は単なる離縁状ではなく、

実は「再婚許可証」でもあったので、

大手を振って再婚できるというわけです。

 

 

 

なので、妻のほうから      

「あんたとはやってらんないから、

早いとこ三行半をよこしてくんな」

と要求することもあったようです。

 

 

 

離縁状には、たいてい

建前のことしか書かれていないシンプルなものでした。

 

『ご縁が薄かったようですので、今、離婚します。

このあと再婚等、思いのままになさってください。』

 

本当の理由を書くと、

再婚相手との間で都合が悪いことがあるのです。

 

 

 

現存する資料の中に、

「今後はどこへ嫁いでも構わないが、隣の家だけは除く」

という、

隣家の男性との間に何かあったことがバレバレ

の爆笑ものもありました。

 

 

 

浮気相手と再婚したいがために、

縁切寺を利用する女性もいました。

 

離縁したくない夫に愛想をつかされるように、

わざと散財したり、

家事を放棄して家の中をぐちゃぐちゃにする女性もいました。

 

なかには、結婚する前に離縁状を貰っていたという女性も。

 

したたかで逞しい女性がたくさんいたようですよ(*^-^*)

 

 

 

もちろん、

全てが円満離婚だったわけではありません。

 

離婚調停の記録がたくさん残されていますが、

  • 夫の経済力の無さに妻が愛想をつかしたもの
  • 家庭内暴力
  • 出稼ぎ夫がそのまま失踪
  • 浮気

などなど、

現在とたいして変わりません。

 

 

 

そして、当時も

自立できない女性にとって、

結婚は生命線でした。

 

それも現在と同じですね。

 

 

 

 

時代は流れ明治になると、

 

日本は急激に

離婚する国から

離婚しない国に大転換したのです。

 

 

 

明治になってから日本は、

まだまだ離婚大国でした。

明治10年の離婚率は

婚姻100組に対し31ないし43組がなされています。

 

 

 

ところが、

明治31年に家族法が制定されたとたん、

日本は『離婚しない国』になったのです。

 

 

 

「え?良かったじゃない」と思いますか?

 

 

 

家族法の家制度の下で、

婚姻・離婚は以下のようにコントロールされて、

妻となった女性は

財産権を収奪されるばかりでなく、

原則相続権も認められず、

過酷な義務のみが課せられるようになりました。

 

 

婚姻

1.  婚姻適齢は,男が17歳,女が15歳(旧765条)。

2.  婚姻は,家と家との契約であった。したがって,婚姻には,常に,家長である戸主の同意が必要とされた(旧750条)。

3.  さらに,男は30歳,女は25歳になるまでは,父母の同意も必要であった(旧772条1項)。

4.  妻は婚姻によって夫の家に入る(旧788条)。その結果,妻は氏を夫の家の氏に変更し,戸主と夫の支配と庇護の下に入る

5.  女は,婚姻によって無能力者となるたとえ,女が婚姻前は成年として能力者であっても,妻となると,無能力者となってしまい,重要な法律行為をするには,常に夫の同意を得なければならない(旧14条~18条)。

6.  夫婦の財産については,夫婦財産契約も認められていたが,ほとんど利用されず,法定夫婦財産制によって規律されていた。その規定によると,夫が妻の財産を管理する(旧801条)ともに,婚姻より生ずる一切の負担は夫が負担する(旧798条)。また,妻(又は入夫)を保護するため,妻が婚姻以前から有する財産及び婚姻中自己の名において得た財産は,その特有財産とし,夫婦のいずれに属するか分明でない財産は夫の財産と推定する(旧807条)とされていた。

7.  法律上,貞操義務を負うのは妻だけであった。離婚原因も,「妻が姦通をなしたるとき」であり,夫が姦通してもそれだけでは離婚原因とはならなかった(旧813条2号)。夫の姦通が離婚原因となるのは,強姦をするなど,「夫が姦淫罪に因りて刑に処せられたるとき」のみである(旧813条3号)。また,貞操義務が刑法によって義務づけられていたのも妻だけである。すなわち,姦通罪で罰せられるのは,妻の側だけであった(旧刑法353条)。

8.  夫の死亡,又は,夫との離婚によって婚姻が解消した場合,夫は,次の日から再婚が可能であるのに対して,妻だけは再婚するために,6ヶ月を経なければならない(旧767条)。

 

 

支配って・・・

 

独裁国家ですか?

 

 

男は女よりも偉く、

嫁ぐまでは父に、

嫁いだら夫に

老いたら息子に

従え!

 

実家に戻って来ても

戸主である父または兄弟はそれを拒絶できる。

 

女の不貞行為は刑務所行き、

夫の不貞行為は甲斐性。

 

 

 

極めつけは

女は婚姻によって無能力者となる

って・・・

 

 

 

こうして

女性が単独で生きていく道は閉ざされました。

 

結婚しなければ生きていけない。

一度入った夫の家からは

どんな理由があろうとも出ることは困難。

 

 

 

江戸時代の、

夫婦共働きは当たり前、

妻の財産は妻のもの。たとえ夫婦でも夫が勝手に処分することはできない。

からの大転換です。

 

 

 

女性にとっては地獄のような辛さですが、

一見良さそうな男性も

「一家の長だ」「大黒柱」だと持ち上げられ、

粉骨砕身、馬車馬のごとく

働かざるを得なかったのです。

 

 

 

稼ぎの悪い夫も辛い。

そんな夫と結婚した妻はもっと辛いのに、

そのうえ偏屈な男だったら

もう地獄ですね。

 

 

 

この法律は、

太平洋戦争終了後の1947年に

やっと改正の作業が行われました。

わずか86年前?

 

もしも戦争に勝っていたら

変わらなかった?

なんてことはないと思うけど・・・

 

 

 

結婚て何なんだ⁉

って思いますよね。

 

 

 

でも、私たちは

今の時代に生きています。

 

 

 

それぞれが

自分にあったカタチを

模索する時代です♡

 

 

 

もうすぐ11月22日、

「いい夫婦の日」

がやってきます♡

 

いい夫婦もそれぞれ、

自分たちにあったカタチがあります♡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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