食品添加物の危険性ホントのところ ~6~ 伝統食品の安全性、ホントのところ
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前回までのお話では、
すでに、1981年にイギリスの
起こることはほとんどない
と発表していることをお話いたしました。
ここまで調査分析を行っているものは
医薬品ぐらいしかありません。
(医薬品はもっと基準は厳しいですが)
これで危険だというのであれば、何を
もって安全と言えるかわかりません。
しかし、ここまで言ってもまだ安全性を疑う人もいます。
しかし、私は全くもって同意できません。
洗っただけの野菜ですら、何千何万では
数えきれないぐらい無数の、そして未知の
物質にあふれています。

そう考えると一般の食材も、まるで宇宙のようですよね
え?と思われた皆様。
この前も京大の先生が、トマトの中から
未知の成分を発見し、その成分が、
血中中性脂肪値を下げる効果があることを
見つけたという事もあります。
機能性がなく、研究の途中で放り出された
ものなら、もっとあってもおかしくありません。
数種類、厚生労働省が推奨するのは一日に
30種類以上の食材を組み合わせて我々は
食べているのです。
食べることはほとんどなく、何品かを
調味料と共に鍋で煮たり、中華なべや
フライパンの上で油を使って炒めたりします。
つまり、複数の食材を合わせて加熱調理を
するわけですが、その調理の最中には
どんな化学変化が起きているのか
わかりません。
我々は毎日毎食食べているのです。
たかが数種類増えただけで、安全性が
壊されるとはとても思えません。
また、多くの食品添加物は、
もともと食品の中に含まれているものが多く、
その食品添加物のために安全性が
壊されるのであれば、もともとその食品が
危険だという事になります。
・・・理論的に合いませんよね。
数々の試験を経て承認されている、
と書きました。
(医薬品はヒト試験まで行われております。)
つまり、逆に言えば、
ここまで厳密な試験を通常の
食品は受けていない
という事なんです。
つまり、
通常の食品はそれほど安全ではない、
という事なんです。
安全なんじゃなの?』
『天然自然なものなら、人に
やさしいはずでしょ?』
『化学的に作られたものは、
何が起きるかわからないわよ!』
そういう方もいらっしゃいますが…。
こちらはまた次回にでも。
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食品添加物の危険性ホントのところ ~5~ 発がん性のウソホント
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食品添加物の危険性について
良くお尋ねがあります。
『本当は危険なんでしょ?』
『がんのもとになるんでしょ?』
『あれって薬品なんでしょ?薬品』
『内臓がぼろぼろになるんでしょ?
本で読んだわよ。』
『食品添加物を多量にとるように
なったからがんの発生率が
増えたんだ!』
としたり顔でいう人がおります。
しかし、これは本当に
がんの直接的な要因となる発がん性が
認められたら食品添加物としてはそもそも
認められません。
ウソという鳥がいることは知っていましたが、幸運を招くとは知りませんでした
実は、イギリスの疫学研究者DollさんとPetoさんは、
数多くの科学論文をまとめ、
アメリカ人のがん死亡の原因として、
どの要因がどれくらいの割合を占めているかという
寄与割合を推定し、1981年に発表しました 。
今から30年前にはある程度分かっていたんですね。
米国人のがんの原因
---------------------------------------------
-確立したがんの要因のがん死亡への推定寄与割合(%)-
喫煙 30
成人期の食事・肥満 30
座業の生活様式 5
職業要因 5
がんの家族歴 5
ウイルス・他の生物因子 5
周産期要因・成長 5
生殖要因 3
飲酒 3
社会経済的状況 3
環境汚染 2
電離放射線・紫外線 2
医薬品・医療行為 1
塩蔵品・他の食品添加物・汚染物 1
---------------------------------------------
Harvard Center for Cancer Prevention:
Harvard Report on Cancer Prevention,
Volume 1: Causes of Human Cancer,
Cancer Causes Control 1996 ;7:S3-S59.より
驚くべきことに、喫煙と肥満(成人期の食事)
がトップを占め、食品添加物は、ごく一部
であることがわかります。
今は喫煙化が色々な面で肩身が狭いですね
日々の生活がいかに大事かがよくわかりますね。
ちなみに、放射線や環境汚染も低い位置に
あります。
ただ、これはある程度の人口から
平均したものであるので、ずっと暴露(浴びて)
している人としていない人との差はあるかも
しれません。
飛行機に乗ることで、宇宙からくる放射線に
をより強く浴びることから、相当回数飛行機に
乗られる方、長時間乗られる方は、食品添加物
とは比にならない程の影響を受けていると
考えられます。
実は、飛行機に乗ると結構放射線被ばくするんです
とにもかくにも。
食品添加物でがんが起こることはほとんどない
と言って過言ではないでしょう。むしろ、カビに
汚染された食品のほうがはるかに危険といって
問題ないと思います。
カビや細菌類はまだまだ研究が及んでいない
部分も多く、カビの毒素がどれぐらい危険なのかは
すべてわかっているとは言えません。
それでも、肝臓がんを引き起こしたり、腎障害を
ひきおこしたり、神経障害を引き起こしたりとか
ひどい症状を起こすことも稀ではありません。
また、これらを恒常的に摂取することで起きる
症状などはほぼまったくと言っていいほどわかって
おりません。
これらの毒に比べれば、食品添加物はかなりの
数の試験が行われているので、安全と言えます。
こういった偽情報がまかり通るのは、本当に
やるせない思いでいっぱいになります。
P.S.
昭和の食の大家、北大路魯山人は、化学調味料
を少々なら使うことを進める記述が、著作
『魯山人味道』に記されております。
美食家と言われる彼でも、簡単に美味しくなる
化学調味料を使いすぎない範囲なら是とした
という意味では面白い話だと思います。
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食品添加物の危険性ホントのところ ~4~ ネズミはなぜ死んでしまうのか。
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使ってよいというわけではなく、
この食材には使ってはいけないという
禁則があります。

やってはいけない事って意外と多いですよね。
たとえば、海苔には緑色の色素を使うことは
できません。これは品質の悪いものを
品質良く見せるために使ってはいけない、
という意味で使えないのです。
だから、わさび粉末を海苔に使うときには
注意が必要で、緑色の色素が入って
いないことを確認しなければならないのです。
また、最近まで使われてきた伝統的な天然物
から取り出した食品添加物であっても、現在試験
を行って発がん性等が認められたら容赦なく
その認可は取り消されます。
取り消された食品添加物としては、アカネ色素が有名ですね。

わさびって海苔と相性が良いですよね。
試験そのものは本当に残酷と言えます。
必ず死ぬ量の添加物を与えられ、その死ぬ様を
記録されていきます。ちなみに、この試験では、
ラットは死んでしまいます。
致死量や死ぬ様がわからなければ、この物質が
本当に安全かどうかを判断できないのです。
また、安全性がわかったとしても、どれぐらい
その物質を使っていいのかまではわからないのです。
某作家は、この死ぬ様を面白おかしく書き上げて、
添加物の危険性をことさら強調し、それも
該当する化学物質とは全く違うものを
当てはめるなど、読者をだますようなことを
してまでして、ベストセラーを作り出しました。
『何とかならないの?』
考えるならば致し方ないのです。
試験管内でできることはごくわずかなのです。
生命体の仕組みはまだまだ解明されていない
逆に危険と言えます。だから、1000年
近く使っているハーブや生薬が流通禁止と
なるのです。
量を決めます。
主に長期間にわたって毒を与える試験
によって得られたデータからNOAELという
この毎日食べても問題のない量である
NOAELの100分の1量をADIという
一日摂取許容量として算出します。
これは、ネズミと人間は種の差があること、
この危険性を埋めるために10分の1を
かけるわけです。
さらに、人間の間でもたとえば酒に強い人
と弱い人で差が非常にあるように、毒性
にも差が発生するのではないか、という事が
考えられます。
その差を埋めるためにさらに10分の1を
かけるわけです。
これによって、ほぼ絶対的に安全な
量の基準を決めるのです。
ここまでくれば毒性はほとんどない
といって過言ではないでしょう。
さらに、このADIぎりぎりまで食品添加物が
使われることは絶対になく、1日に食べる
量全体を合計したものから考えてもこの
ADIの値からだいたい10分の1~1000分の1
ぐらいの量で使用されているのです。
我々がよく口にする食塩のADIの値は5g、
しかし、平均的な日本人の摂取量は11gを
越えております。
必要量は1.3gと言われておりますから、
大幅なオーバーです。
望む効果が得られるのかが心配になって
しまいます。
もちろん、その程度の量で効果があるもの
しか経済的な理由で流通できないわけ
ですが。
このように、食品添加物は、非常に強固な
証拠のもとに、安全性の担保を行って
いるのです。
むしろ、我々の健康は塩分のほうが
脅かしている可能性が高いと思われます。
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食品添加物の危険性ホントのところ ~3~ 食品添加物の決め方とは?
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さて、食品添加物の歴史のお話。
私が記憶している最古の食品添加物の
歴史としましては、江戸時代の和菓子が
挙げられます。
緑青と呼ばれる銅のサビを青緑の色の
もととして寒天の色づけ材料として
使っておりました。
また、クチナシの実を黄色の色づけに
使う事もありました。
このように、日本では昔から色づけ
などに食品添加物が使われており、
無くてはならない存在だった事を
覚えて頂ければ、と思います。

さて、指定食品添加物が世に出るためには、
数々の試験をクリアしなければなりません。
一つでもダメだった場合には製品として
世に出ることはできません。
試験は以下の通りです。
28日間反復投与毒性試験
ラットなどの実験動物に28日間繰り返し該当
する物質を与えて生じる毒性を調べます。
90日間反復投与毒性試験
ラットなどの実験動物に90日間繰り返し該当
する物質を与えて生じる毒性を調べます。
1年間反復投与毒性試験
ラットなどの実験動物に1年以上の長期間に
わたって該当する物質を与えて生じる
毒性を調べます。
繁殖試験
ラットなどの実験動物に二世代にわたって
該当する物質を与え、生殖機能や新生児の
成育に及ぼす影響を調べます。
催奇形性試験
実験動物の妊娠中の母体に該当する物質を
与え、胎児の発生・発育に及ぼす影響を
調べます。催奇形性が認めらると、その
物質は食品添加物として認められません。
発がん性試験
実験動物にほぼ一生涯にわたって該当
する物質を与え、発がん性の有無を
調べます。発がん性が認めらると、
その物質は食品添加物として
認められません。
抗原性試験
実験動物で該当する物質のアレルギー
の有無を調べます。
変異原性試験
該当する物質を与え細胞の遺伝子や
染色体への影響を調べます。
一般薬理試験
該当する物質を薬理作用の試験では、
例えば、中枢神経系や自律神経系に
及ぼす影響や、消化酵素の活性を
阻害し実験動物の成長を妨げる性質の
有無などを調べます。
体内動態試験
該当する物質の体内での吸収・分布・
代謝・排泄などをみて、体内に入った
物質が生体内でどうなるかを調べます。

複雑な試験系を用いてでも安全を確保するには仕方がないのです
このように、様々な観点から数々の
試験を行い、
ついて検証が行われているのです。
ただし、これはあくまでも指定添加物に
限ったことであり、
では試験が行われてません。
そのため、後に試験が行われた時には、
危険性が認められ、
あります。
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食品添加物の危険性ホントのところ ~2~ 食品添加物の決め方とは?
食品添加物というか、食品添加物に使われる
物質は多岐にわたって利用されております。医薬品にも
使われておりますし、お酒にも使われております。
さらに、食品添加物と名前がつかずに使われている、
非常にグレーな存在もあります。
例えば、たんぱく加水分解物は添加物ではありませんが、
その昔はアミノ酸の原料となっておりました。ほんの少し
の差ではありますが、添加物扱いされるかどうかは、
法律のさじ加減といえます。

さじ…
また、逆の場合もしかりなのですが、赤い色を付けたくて
一このジュースを用いた場合、イチゴジュースを添加物
として表示しなくてはなりません。
不思議としては不思議なのですが、ある食品を作ろう
と考えた場合、原料としてはあってもなくてもよいもの
であり、特定の効果を与えたい場合に転嫁する場合は、
すべからく食品添加物となってしまうのです。
このように、食品添加物というのは法律によって
明文化されたものであり、逆にいえば法律によって
左右される存在なのです。
法律と密接に関係があるのもので、巷に言われるものとは
少し違う事がわかっていただけたかと思います。

日本は法治国家なので法律がすべてなのです
『え?法律で決めていればいいの?』
『安全性がわからないじゃないの!』
こういう声が聞こえてきそうです。
確かに、法律で決められているだけでは不安が
残ります。
今後は、さらにこの添加物がどのように決められて
いるのかについてお話していきたいと思います。

お預けで申し訳ございません。
では今回は前回話せなかったことを。
実は、食品添加物には4種類ありまして、
指定添加物と天然添加物、天然香料と、
一般飲食物添加物に分けられます。
このうち天然添加物は、昔から
使われており、ほぼ安全性が確保されて
いるだろうということから、最初は
安全性試験は免除されておりました。
ただ、それでは問題が出てくる
可能性も考えられるため、既存
天然添加物489品目のうち、139品目に
速やかな調査が求められており、随時試験を
行っております。
残りの350品目のものに関しては、安全性が
高いものであると結論されました。

安全の保証ってなかなか難しいものです。
天然香料は食品衛生法で
「動植物より得られる物又はその混合物で、
食品の着香の目的で使用される添加物」
と定義されていて、約600品目の動植物名が
例示として使用できる「天然香料基原物質リスト」
(平成22年消食表第337号別添2)に
記載されております。
一般飲食物添加物とは、アルコールやブドウ果汁
などの
「一般に食品として飲食に供されている物で
あって添加物として使用されるもの」
として定められているものであり、100品目が定め
られております。 こちらは、普通の食品として
すでに食べられたり飲まれたりしているものであるので、
別段試験は課されておりません。
指定添加物については、厳格な試験を
行っております。こちらについては、次回お話したいと思います。
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