消費税率が10%になるのか、14%になるのか等に注目が集まっていますが、税率UPとともに生活必需品に対する消費税率は低い税率にするという複数税率の導入も検討されています。

消費税は平成元年に実施されましたが、すでに平成2年には複数税率制の導入が検討されていました。
具体的内容を一部抜粋すると
①軽減税率の対象となる「飲食料品等」の範囲を定義する
②軽減税率を1.5%とする(当時の税率は3%)
③「飲食料品等」の譲渡から飲食店でのサービスは軽減税率の対象から除外する
などです。

しかし、ご存知のとおり実際には複数税率制は導入されませんでした。
複数税率はいろいろな理由により実現しなかったわけですが、実務的には

・「飲食料品等」の範囲をどうやって決めるのか?
・飲食店でのサービスを軽減税率の対象から除外するとしても飲食店が仕入れた食材の税率はどうするのか、飲食サービスの範囲をどうやって決めるのか?
・消費の多くを食料品が占めている現状では消費税の税収面での効果がうすくなってしまうのではないか?

など多くの解消する必要のある論点がスッキリ整理できなかったのかもしれません。

近い将来の消費税率UPは避けられそうにありませんが、平成2年と今とで実務上の課題に違いはありませんので税率UPまでにはまだまだ紆余曲折がありそうです。





今年も確定申告の時期がやってきました。

次の要件に該当する方は払った税金が返ってくる可能性があります(返ってこない場合もあります)。その場合は確定申告をお忘れなく。

①給与をもらっている方で、災害や盗難等にあった方、多額の医療費を支払った方、寄付をした方、22年中にローンを組んで家を購入した方などなど

②収入が国民年金・厚生年金基金・共済年金など(公的年金等)のみで、多額の医療費を支払った場合や自分又は配偶者やその他の家族の社会保険料を支払った方

③平成22年の途中で退職し、平成22年中に就職しなかったため年末調整を受けていない方

④平成22年中に退職手当等の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、税率20%で所得税を天引きされた方

などなどです。

上記①~④に該当する方は支払った税金が返ってくる可能性があります(しつこいですが、返ってこない場合もあります)ので、顧問税理士にお尋ねください。

今回の改正は、平成24年10月1日以後開始事業年度から適用となります。

従って、3月決算会社は

平成24年4月1日から9月30日までの間の売上高(or給与等支払額)が1,000万円を超えると

平成25年4月1日から始まる事業年度は消費税がかかることになります。


また、個人事業主さんは

平成24年1月1日から6月30日までの間の売上高(or給与等支払額)が1,000万円を超えると

平成25年1月1日から始まる事業年度は消費税がかかることになります。


詳細は顧問税理士さんにお尋ねください。

前期の上半期の売上高が1,000万円を超えると消費税がかかることになりそうですが、合法的に回避する方法も認められる方向です(といっても、消費税をかからなくすることが本来の目的ではないんですけどね)。


今 回の消費税の見直しにより、前期の上半期の売上高が1,000万円を超えると消費税がかかるという基準ができますが、その判定基準である「前期の上半期の 売上高1,000万円」を「同期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給与等の金額に相当するものの合計額」とすることも認められる方 向で話が進んでいるようです。

ざっくり、前期の上期の給与支払額が1,000万円を超えた場合には消費税がかかるという基準でもいいよということのようです。


これは、中小企業者にとって、消費税がかかるかどうかの判定のために中間決算のような事務負担をお願いすることは負担が大きいということで、給与支払額で判定することも認めるということだそうです。


「う~ん、売上高と給与支払額を同列の基準にしていいの?」 という気もしますが、給料を支払って見える方は、源泉所得税を納めるために半年に一度は給与額を集計していますからまあ事務負担としてはそんなに大変ではないかと思います。


売上高1,000万円基準か、給与等支払額1,000万円基準かは選択できるようなのでより有利な方を選択しますよね。当然。

詳細は顧問税理士さんにお尋ねください。
独立すれば2年間は消費税がかからないというのはよく聞く話ですよね。

でも、それは消費税法に 「開業後2年間は消費税を課税しない」 と書いてあるわけではなく、消費税がかかるかどうかの判定が前々期の売上高で判定することと関係しているんですよね。

要は、独立して2年間は判定基準である前々期の売上高がないから、消費税がかかるかどうかも判定できないということなんですね。

とすると、前期の上半期の売上高が1,000万円を超えたら消費税がかかるという新しい基準ができてしまうと、独立1年目の上半期に1,000万円の売上高を計上した場合、2年目から消費税がかかるということになってしまうんですね。

業種によっては結構イタイ見直しですよね。

しかし、実は、1年目の上期の売上高が1,000万円を超えても消費税がかからないように方法があるのです。

それは(その3)へ

詳細は顧問税理士さんにお尋ねください。

消費税がかかるかどうかは、前々期(2年前)の売上高が1,000万円を超えるかどうかで判定されました。

前々期の売上高が1,000万円を超えていれば消費税がかかる、超えていなければ消費税はかからないということですね。


しかし、23年度の消費税法の見直しにより、前々期の売上が1,000万円を超えるかどうかという基準に加えて、前期の上半期(3月決算会社なら4月~9月、個人事業主なら1月~6月)の売上高が1,000万円を超える場合には消費税がかかることになりました。


・・・「ふ~ん、そうなの?」という感じでしょうか?


すでに消費税を払ってみえる方や事業をされてみえる方にとっては「ふ~ん」という感じでしょう。しかし、これから独立を考えて見える方には結構インパクトのある見直しなんですよね。


なぜなら・・・

(その2)へ

詳細は顧問税理士さんにお尋ねください。
現在の住所に住まうのもあと1週間となりました。

来週の今日はすでに平成24年ですし、僕は名古屋の住民になっております。

36年間ずっと住んできた現住所を離れるのは少しさびしいですが、名古屋での新しい生活が楽しみでもあります。

事務所ごと引っ越すので、親戚中の人たちに手伝ってもらいますが、それでもかなり大変な作業になりそうです。

いや~年末年始は忙しいぞ、こりゃ。

新たに事業を始める場合や、事業開始後おおむね5年以内の場合、日本政策金融公庫の「新規開業資金(新企業育成貸付)」を利用することができます。

利用するための要件は以下の通りです。

 

次のいずれかに該当される方

1、現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

(1) 現在お勤めの企業に継続して6年以上お勤めの方

(2) 現在お勤めの企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方

2、大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業

を始める方

3、技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方

4、雇用の創出を伴う事業を始める方

5、上記1~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね5年以内の方

 

融資された資金の使用使途は以下のとおりです。

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金

 

融資額の上限は次のようになっています。

7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

 

返済期間は以下のようになっています。

設備資金 15年以内 <うち据置期間3年以内>

運転資金 5年以内(特に必要な場合は7年以内) <うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合は1年以内)>

 

詳細はお気軽にお尋ねください。

約5年ぶりに会計ソフトを使って伝票を入力しました。

いろいろ検討した結果、5年前に勤めていた税理士法人と同じシステムを使うことにしたので、5年前の記憶がよみがえって複雑な思いがしました。

あのころは大変だったな~。
今日の仕事がドタキャンになってしまいました。

これで今月というか、今年の売り上げは打ち止めです。

かなり厳しい状況です。

不況をひしひしと感じます。

税制改正大綱で、法人の減税と高額所得者の増税という方向が打ち出されました。

雇用と設備投資を増やして、財政再建に筋道をつけてください。

早くしないと国内零細企業や、個人事業主は干上がっちゃいますよ。